○士幌町スクールバスの住民利用に関する規則
令和3年3月9日
教育委員会規則第5号
士幌町スクールバスの住民利用に関する規則(平成18年教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町スクールバス条例(令和3年条例第11号)第6条の規定に基づき、スクールバスの住民利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 スクールバスを通学の用で利用している児童生徒の登下校に支障のない範囲で、住民の利用に供するスクールバス(以下「住民利用バス」という。)を無償で運行する。
2 住民利用バスの運行路線等は、別表のとおりとし、教育長が別に定める運行時刻に基づき運行する。
3 住民利用バスの運休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。
4 教育長は、天災その他やむを得ない事由により住民利用バスの運行に支障があると認めるときは、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
(運行業務の委託)
第3条 住民利用バスの運行業務の委託について必要な事項は、教育長が別に定める。
(運転者の服務等)
第4条 住民利用バスを運転する者(以下「運転者」という。)は、運行管理者の指示に従い、関係法令を遵守するとともに、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、常に住民利用バスの整備点検について留意しなければならない。
3 運転者は、運行に危険を感じあるいは運行計画の遂行ができないと判断したときは、速やかに委託業務処理責任者又は運行管理責任者にその旨を申し出て、指示を受けなければならない。
4 運転者は、運行中に利用者の異状を発見したときは、速やかに臨機の処置をとるとともに、委託業務処理責任者又は運行管理責任者に報告しなければならない。
5 委託業務処理責任者又は運行管理責任者は、前2項に規定する運転者からの申し出又は報告を受けた場合は、速やかに運行管理者に報告しなければならない。
6 運転者は、毎日の使用状況を定められた様式により委託業務処理責任者又は運行管理責任者を経て運行管理者に報告しなければならない。
(乗車の制限)
第5条 運転者は、住民利用バスを利用しようとする者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 満員のとき、又は住民利用バスの運行上危険があると認めたとき。
(2) 他の利用者に危害を加えるおそれがあるとき、又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。
(利用者等の遵守事項)
第6条 住民利用バスを利用しようとする者又は利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた乗降場で定められた時刻に乗り降りすること。
(2) 運行中は、特別な理由を除き、座席ベルトを装着すること。
(3) 車内の清潔を保持すること。
(4) 車内の設備及び車体を損傷しないこと。
(5) 運行中車内で騒いだり、飲食をしたりしないこと。
(6) 運転者が安全確保のために行う職務上の指示に従うこと。
(7) 車内の秩序維持に協力すること。
(8) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する物品を車内に持ち込まないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日教委規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
運行路線 | 経由地 |
下居辺線 | 士幌市街、下居辺地区 |
新田線 | 士幌市街、中音更地区、新田地区 |
佐倉線 | 士幌市街、士幌南地区、佐倉地区 |
朝陽線 | 士幌市街、士幌北地区、上居辺地区、下居辺(朝陽)地区 |
西上線 | 士幌市街、士幌北地区、西上地区、中音更地区 |
中音更線 | 士幌市街、中音更地区 |
上居辺線 | 士幌市街、士幌北地区、上居辺地区 |
※運行路線の起点終点は、車両センターとする。