○士幌町同報系防災行政無線施設の設置及び管理に関する規則
令和2年12月14日
規則第28号
(設置)
第1条 災害その他緊急時における情報伝達及び広報活動を迅速かつ正確に行い、町民の生命と財産の保全を図るとともに、住民福祉の向上に資するため、士幌町同報系防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 防災行政無線の設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
同報親局 | 士幌町役場 |
同報遠隔制御局 | とかち広域消防事務組合士幌消防署 |
屋外拡声子局 | 士幌町役場、士幌町中士幌地区公民館、士幌町下居辺地区公民館 |
(業務)
第3条 防災行政無線の業務は、次に掲げる内容の放送を行うものとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の通知及び連絡に関すること。
(2) 地域住民の生命、財産の保護に関すること。
(3) 町政について周知又は協力を必要とする事項に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(業務区域)
第4条 防災行政無線が業務を行う区域は、士幌町全域とする。
(戸別受信機)
第5条 この防災行政無線に受信設備として、戸別受信機を設置することができる。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。