○士幌町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和3年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定により任用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合

3 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職、欠勤等の日数が、任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。

(3) 前年度及び当年度において法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(任用手続)

第4条 会計年度任用職員の任用を必要とする所属の長は、会計年度任用職員任用内申書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。第2条第3項の規定による再度の任用及び前条第2項の規定による任期の更新の場合も、同様とする。

(1) 履歴書

(2) 必要とする資格免許等を証明する書類

2 前項後段の規定にかかわらず、再度の任用又は任期の更新をする場合において、当該会計年度任用職員の履歴事項等に変更がないときは、同項各号の書類の添付を省略することができる。

3 任命権者は、会計年度任用職員を任用する場合には、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員には様式第2号、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員には様式第3号による勤務条件通知書を交付するものとする。

(服務)

第5条 会計年度任用職員に任用されたときは、宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 会計年度任用職員の服務は、法の規定及び一般職の職員(職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第1条第2項に規定する職員をいう。)の例による。

(営利企業等に従事する場合の届出)

第6条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(公務災害等の補償)

第7条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成31年北海道市町村総合事務組合条例第6号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第8条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(退職)

第9条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職願を提出し、任命権者により承認されたとき。

2 退職願は、原則として退職を希望する日の30日前までに、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第57号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士幌町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和3年4月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)