○事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱
令和3年3月26日
教育委員会教育長訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、士幌町立学校管理規則(昭和51年教育委員会規則第2号)第55条第2項の規定に基づき、事務職員の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ、校務運営により主体的・積極的に参画し、その専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(事務職員の標準的な職務の内容及びその例)
第2条 事務職員の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(事務職員の職務の遂行に係る留意事項)
第3条 事務職員の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(1) 別表掲げる標準職務例は、校務の中で主として事務職員が担う職務の例を示したものであること。なお、業務の内容によっては、管理職や教諭等と連携・協働しながら担う内容も含まれること。
(2) 校長は、標準職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。事務職員が、職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき事務職員と他の教職員間で適切に役割分担を図るとともに、専門スタッフ、外部人材等との分担、連携・協働等が求められること。なお、標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、職員構成や事務職員の経験、各学校・地域等の実情に応じて事務職員が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることは可能であること。その際、標準職務例に具体的に掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると考えられること。
(3) 校長は、学校組織で唯一の総務・財務等に通じる専門職である事務職員が、他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として取り扱うとともに、より主体的・積極的に校務運営に参画することを目指すこと。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)事務職員の標準的な職務の内容及びその例
区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 | |
1 | 総務 | 就学支援に関すること | 就学援助・就学奨励に関する事務 |
学籍に関すること | 児童・生徒の転出入等学籍に関する事務 諸証明発行に関する事務 | ||
教科書に関すること | 教科書給与に関する事務 | ||
調査及び統計に関すること | 各種調査・統計に関する事務 | ||
文書管理に関すること | 文書の収受・保存・廃棄事務 | ||
教職員の任免、福利厚生に関すること | 給与、諸手当の認定、旅費に関する事務 福利厚生・公務災害に関する事務 | ||
2 | 財務 | 予算・経理に関すること | 予算の編成・執行に関する事務 契約・決算に関する事務 学校徴収金に関する事務 補助金・委託料に関する事務 監査・検査に関する事務 |
3 | 管財 | 施設・設備及び教具に関すること | 施設・設備及び教具(ICTに関するものを含む。以下同じ。)の整備及び維持・管理に関する事務教材、教具及び備品の整備計画の策定 |
4 | 事務全般 | 事務全般に関すること | 事務全般に係る提案、助言(教職員等への事務研修の企画・提案等) 学校事務の統括、企画及び運営 学校事務に関する研修の企画、実施及び受講 事務職員の人材育成に関すること |