○士幌町徴税吏員等に関する規則
令和3年9月28日
規則第45―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、徴税吏員、町税犯則事件調査吏員及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号に規定による徴税吏員としての権限に属する事務を次に掲げる者に委任する。
(1) 町民課住民諸税係及び資産税係に勤務する町の職員
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が指名する町の職員
2 前項各号に掲げる者に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査をするための質問及び検査をすること。
(2) 町税の収納に関すること。
(3) 町税の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する町税に係る事務に関すること。
(町税犯則事件調査吏員の指定)
第3条 法第22条の3の規定による町税の犯則事件の調査を行う職員を検税吏員とし、前条第1項に規定する徴税吏員のうちから町長が別に指定する。
(固定資産評価補助員の指定)
第4条 法第405条の規定による固定資産評価員の職務の補助を行う固定資産評価補助員は、町民課資産税係に勤務する町の職員のうちから町長が別に指定する。
(徴税吏員等の遵守事項)
第5条 徴税吏員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 徴税吏員証、検税吏員証及び固定資産評価補助員証(以下「証票」という。)は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 証書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(3) 徴税吏員等がその職務を離れたときは、直ちに証票を返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



