○士幌町公用車の貸出しに関する規則
令和4年3月3日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民団体等の公益活動を支援するため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第5号)第7条の規定に基づき、町が所有する自動車(以下「公用車」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出し公用車)
第2条 貸出しすることができる公用車は、町長が指定した公用車とする。
(対象者)
第3条 公用車の貸出しの対象となる団体は次のとおりとする。
(1) 公益性・公共性の高い活動を行う団体
(2) その他町長が適当と認めた団体
(使用用途)
第4条 公用車の貸出しは、その用途が次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 地域清掃など環境美化活動の用に供するとき。
(2) まちづくり活動や町の活性化につながる活動の用に供するとき。
(3) その他町長が適当と認めるとき。
(運転者の責務等)
第5条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)で規定される制限速度その他関係法令で定められた義務を厳守し、安全運転を徹底しなければならない。
2 公用車は、本町の区域内で運行するものとする。ただし、町長が適当と認めた場合は、この限りでない。
(貸出し日時)
第6条 公用車の貸出しは、次に掲げる日(町の年末年始休暇日及び町長があらかじめ定めた日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用申請)
第7条 公用車を使用する団体は、貸出しを受けようとする日の1箇月前から7日前まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び町の年末年始休暇日を除く。)の午前9時から午後5時までの間に、貸出し公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の許可に必要な条件を付けることができる。
3 町長は、公用車の使用について、次の各号の一に該当するときは、当該使用許可を拒むことができる。
(1) 政治的又は宗教的活動に使用すると認められるとき。
(2) 営利、宣伝又はこれに類する目的に使用すると認められるとき。
(3) その他町長が使用許可をすることが適当でないと認められるとき。
(1) 災害その他緊急、かつ、やむを得ない事由により公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 公用車が故障等の理由により供用できないとき。
(3) この規則の規定又は前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により前条第1項の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用することが適当でないと認める行為をしたとき。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は、公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出し及び返却)
第11条 使用者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、原則として定められた保管場所から公用車の貸出しを受け、その場所に返却するものとする。
2 公用車を返却するときは、清掃を行い、鍵に公用車運転日報を添え、町長が定める場所に返還しなければならない。
(交通事故の対応)
第12条 使用者等は、交通事故を起こした場合、道路交通法その他関係法令に定められた措置を取るとともに、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 使用者等は、事故後速やかに、貸出し公用車事故報告書(様式第3号)に町長が指示する書類を添付して提出しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者等は、当該交通事故が早期かつ円満に解決できるよう町の指示に従い、誠意を持って協力しなければならない。
2 町は、使用者等の交通事故による損害賠償費用、使用者等が故意若しくは過失により公用車を損傷し、若しくは亡失したことによる原状回復費用又は使用者等が交通法規に違反したことにより生じた費用を負担したときは、次に掲げる費用を除き、当該費用を使用者等に求償するものとする。
(1) 町が加入する自動車保険で補填される費用
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償費用
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日規則第2号)
この規則は、令和7年3月24日から施行する。
(令7規則2・全改)


