○士幌町モバイルWi―Fiルーター等貸出事業要綱
令和4年8月15日
教育委員会教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の家庭学習を進めるにあたり、士幌町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍し、家庭学習をするためのインターネット接続環境のない者に対し、学習に必要な通信機器等の貸出に関し、必要な事項を定め、もって児童等の家庭学習の支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 貸出の対象者は、学校に在籍し家庭学習をするためのインターネット接続環境が整備されていない児童等とする。
(貸出機器)
第3条 この要綱により、士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が貸し出す学習に必要な通信機器等(以下「ルーター等」という。)は、次のとおりとする。
機器等 | 数量 |
モバイルWi―Fiルーター | 1 |
取扱説明書 | 1 |
ACアダプター | 1 |
SIMカード | 1 |
(貸出台数)
第4条 ルーター等の貸出は、世帯に対し、1台とする。ただし、同一世帯で複数の児童等が利用する場合で、教育委員会が適当と認めるときは、同一世帯に対し、最大で2台まで貸し出すものとする。
(貸出申込)
第5条 ルーター等の貸出の申請をすることができる者は、第2条に規定する児童等の保護者とする。
2 ルーター等の貸出を受けようとする者は、士幌町モバイルWi―Fiルーター等借用申請書兼同意書(第1号様式)により、学校を経由し、教育委員会に申請しなければならない。
(貸出の許可)
第6条 教育委員会は前条第2項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、貸出を許可するものとする。
2 貸出の許可及び不許可については、士幌町モバイルWi―Fiルーター等貸出(許可・不許可)決定通知書(第2号様式)により、申請者へ通知するものとする。
(貸出許可の取り消し)
第7条 教育委員会は、ルーター等を借り受けた者(使用者である児童等を含む。以下「借受人」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出の決定を取り消し、ルーター等を返却させることができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) この要綱に違反したとき
(3) 虚偽その他不正な手段により貸出の許可を受けたとき
(貸出期間)
第8条 ルーター等の貸出期間は、学校長が必要と認める期間とする。
2 貸出期間中にルーター等を返却する場合は、返却日をもって貸出期間を終了する。
(ルーター等の貸出及び返却方法)
第9条 ルーター等の貸出及び返却は学校経由で行うものとする。
(費用)
第10条 ルーター等の貸出費用は、1日あたり200円とする。
2 借受人は前項の費用を納付書により、期限までに町へ納付しなければならない。
(費用の免除)
第11条 教育委員会は、次に掲げる各号に該当する場合、貸出費用を免除することができる。
(1) 当該年度の就学援助費支給認定を受けている世帯
(2) その他、教育長が認めた場合
(ルーター等の使用)
第12条 借受人は、ルーター等の利用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ルーター等は、付属品である取扱説明書により適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。
(2) ルーター等は児童等の学習目的以外に使用してはいけない。
(3) ルーター等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。
(4) ルーター等に不具合等が生じた場合や、紛失、破損等させた場合には、学校にその旨を届けなければならない。
(返却)
第13条 借受人は、次に掲げる事項を確認し返却しなければならない。
(1) 第3条に定める機器等の有無
(2) 故障、破損の有無
2 学校は、ルーター等の返却を受けたときは、破損、汚損、紛失等の有無及び通信状況について確認し、破損等があった場合は、必要に応じて教育委員会に移送するものとする。
(損害賠償等)
第14条 借受人の重大な過失や故意により、ルーター等に損害を与えた場合には、借受人は再取得等に係る必要な経費を賠償するものとする。
(貸出停止)
第15条 借受人がこの要綱に違反した場合は、教育委員会は以後の貸出を認めないことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。


