○士幌町モバイルWi―Fiルーター等貸出事業要綱

令和4年8月15日

教育委員会教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の家庭学習を進めるにあたり、士幌町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍し、家庭学習をするためのインターネット接続環境のない者に対し、学習に必要な通信機器等の貸出に関し、必要な事項を定め、もって児童等の家庭学習の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 貸出の対象者は、学校に在籍し家庭学習をするためのインターネット接続環境が整備されていない児童等とする。

(貸出機器)

第3条 この要綱により、士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が貸し出す学習に必要な通信機器等(以下「ルーター等」という。)は、次のとおりとする。

機器等

数量

モバイルWi―Fiルーター

1

取扱説明書

1

ACアダプター

1

SIMカード

1

(貸出台数)

第4条 ルーター等の貸出は、世帯に対し、1台とする。ただし、同一世帯で複数の児童等が利用する場合で、教育委員会が適当と認めるときは、同一世帯に対し、最大で2台まで貸し出すものとする。

(貸出申込)

第5条 ルーター等の貸出の申請をすることができる者は、第2条に規定する児童等の保護者とする。

2 ルーター等の貸出を受けようとする者は、士幌町モバイルWi―Fiルーター等借用申請書兼同意書(第1号様式)により、学校を経由し、教育委員会に申請しなければならない。

(貸出の許可)

第6条 教育委員会は前条第2項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、貸出を許可するものとする。

2 貸出の許可及び不許可については、士幌町モバイルWi―Fiルーター等貸出(許可・不許可)決定通知書(第2号様式)により、申請者へ通知するものとする。

(貸出許可の取り消し)

第7条 教育委員会は、ルーター等を借り受けた者(使用者である児童等を含む。以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸出の決定を取り消し、ルーター等を返却させることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき

(2) この要綱に違反したとき

(3) 虚偽その他不正な手段により貸出の許可を受けたとき

(貸出期間)

第8条 ルーター等の貸出期間は、学校長が必要と認める期間とする。

2 貸出期間中にルーター等を返却する場合は、返却日をもって貸出期間を終了する。

(ルーター等の貸出及び返却方法)

第9条 ルーター等の貸出及び返却は学校経由で行うものとする。

(費用)

第10条 ルーター等の貸出費用は、1日あたり200円とする。

2 借受人は前項の費用を納付書により、期限までに町へ納付しなければならない。

(費用の免除)

第11条 教育委員会は、次に掲げる各号に該当する場合、貸出費用を免除することができる。

(1) 当該年度の就学援助費支給認定を受けている世帯

(2) その他、教育長が認めた場合

2 前項の規定により貸出費用の免除を希望する借受人は、士幌町モバイルWi―Fiルーター等貸出費用免除申請書(第3号様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(ルーター等の使用)

第12条 借受人は、ルーター等の利用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ルーター等は、付属品である取扱説明書により適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。

(2) ルーター等は児童等の学習目的以外に使用してはいけない。

(3) ルーター等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。

(4) ルーター等に不具合等が生じた場合や、紛失、破損等させた場合には、学校にその旨を届けなければならない。

(返却)

第13条 借受人は、次に掲げる事項を確認し返却しなければならない。

(1) 第3条に定める機器等の有無

(2) 故障、破損の有無

2 学校は、ルーター等の返却を受けたときは、破損、汚損、紛失等の有無及び通信状況について確認し、破損等があった場合は、必要に応じて教育委員会に移送するものとする。

(損害賠償等)

第14条 借受人の重大な過失や故意により、ルーター等に損害を与えた場合には、借受人は再取得等に係る必要な経費を賠償するものとする。

(貸出停止)

第15条 借受人がこの要綱に違反した場合は、教育委員会は以後の貸出を認めないことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

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士幌町モバイルWi―Fiルーター等貸出事業要綱

令和4年8月15日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和4年8月15日施行)