○士幌町したしみ図書館資料収集要綱

令和4年9月12日

教育委員会教育長訓令第2号

(目的)

第1条 この方針は、士幌町の町民が生涯を通じて豊かな読書活動及び学習ができるよう、図書館資料の収集に関する基本的な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 収集の基本方針は、「図書館の自由に関する宣言」及び「図書館員の倫理綱領」に基づき、次のとおりとする。

(1) 資料の収集は、教育・教養の向上、調査研究、レクリエーション、社会生活、職業生活及び家庭生活等に役立つ資料を収集する。

(2) 資料の範囲は、国内で出版されている各分野を広範囲に収集する。また、一般的国外の資料も必要に応じて収集する。

(3) 資料の選択は、所蔵資料の内容、利用者の要求(潜在的な要求も含む。)、利用頻度、著者、内容及び書誌的価値等を検討して収集する。

(4) 地域の歴史・文化を引き継ぎ、産業の発展に役立つ資料の収集に努める。

(5) 資料の収集にあたっては、次の点に留意する。

 多様な対立する意見のある問題については、できるだけ客観的立場で書かれている資料を幅広く収集する。

 公平な立場で、著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれることなく収集する。

(6) 亡失・棄損等による資料の補充は、必要に応じて行う。

(収集資料の種類)

第3条 収集する資料は、図書資料、郷土・地域資料、逐次刊行資料及び視聴覚資料等とする。

2 資料の収集は、別に定める資料選定基準(以下「選定基準」という。)に基づき行うものとする。

(リクエスト資料)

第4条 利用者からのリクエスト資料については、選定基準に基づき可能な範囲で収集する。

(資料の収集方法)

第5条 資料の収集は、購入を原則とする。ただし、寄贈・配布等による収集をすることができる。

(収集資料の部数)

第6条 資料の収集部数は原則1部とする。ただし、利用上複本が望ましいものは複本を考慮する。

(資料の保存)

第7条 郷土・地域資料は、原則永年保存とし、一般資料については必要に応じて除籍する。

2 除籍及び廃棄について必要な事項は、別に定める。

(資料収集の決定)

第8条 資料の収集にあたっては、本方針及び選定基準に基づき、現物資料および出版情報等により図書館職員が選定し、図書館長が最終的に決定する。

(蔵書の適正化)

第9条 資料収集にあたっては、利用者のニーズの変化、出版物の多様化、図書館サービスの進展に合わせ、蔵書構成の適正化に努めるとともに、古くなった資料について点検、評価を行い、資料の入れ替えを行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、資料収集に関する事項は、図書館長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月13日から実施する。

士幌町したしみ図書館資料収集要綱

令和4年9月12日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和4年9月13日施行)