○士幌町したしみ図書館図書資料の除架・除籍基準を定める要綱

令和4年9月12日

教育委員会教育長訓令第4号

(目的)

第1条 この基準は、士幌町したしみ図書館の蔵書について、利用の効率化と管理の適正化を図るため、図書の除架と除籍に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 除籍の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 事象の変化により資料的価値が著しく低下した資料を除籍することにより、書架の有効利用を図り、質の高い新鮮な蔵書構成の維持に努める。

(2) 長期間にわたり所在が確認できない資料を除籍することにより、現存する資料を正確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い適正な蔵書構成の維持に努める。

(3) 除籍にあたっては、思想的、宗教的及び党派的立場にとらわれ特定の資料を不当に除籍しないものとする。

(4) 利用頻度、資料的価値及び品切れ・絶版等の出版状況など多角的に検討し、慎重に行うものとする。

(除架)

第3条 開架書架のスペースに限度があること及び魅力ある書架づくりをすすめるため、開架書架から対象となる図書を除き、閉架書庫に保管する。

2 除架は、開架書架の収容能力と利用の実態等に則し適宜行う。

3 除架の対象資料は、次のとおりとする。

(1) 除籍相当の図書

(2) 年鑑及び白書などで最新版以外のもの

(3) 不要な複本

(4) 内容が時代遅れになったもの

(5) 地域社会がほとんど興味をもたない図書

(6) 購入より1年が過ぎた雑誌、新聞等の定期刊行物

(除籍)

第4条 図書の除籍は、次のとおりとする。

(1) 亡失、不明資料

 蔵書点検において5回以上不明となった資料

 未返却資料で、利用者が所在不明等の理由で回収不能となった資料及び督促しても利用者から返却されない資料は、返却予定日より3年以上経過した時点で除籍する。ただし、利用者から返却済の申出があった場合は、相互で資料を探し、次の蔵書点検時においても発見されなければ、その時点で除籍する。

 利用者の過失により紛失した資料は、弁償が完了した時点で除籍する。ただし、利用者が弁償を免除された場合は、免除決定日より3ヵ月以上経過した時点で除籍する。

 天災または不可抗力により亡失した資料は、その事実が確認された時点で除籍する。

(2) 汚損、破損資料

 利用者の過失により汚損又は破損した資料で、同じ資料での弁償が不可能又は弁償を免除された資料

 汚損、破損又は書き込みが甚だしく、使用に耐えない資料

 修理及び製本等によっても補修が不可能な資料

(3) 不要資料

 時間の経過により内容が古くなり、資料的価値を減じたもの

 新版、改訂版又は同種資料の入手により不要となった資料

 各分野の実用書・入門書・概説書で、代替可能な資料がある資料

 複本があり、利用頻度の少なくなった資料

 逐次刊行物等の保存年限(別表)を過ぎた資料。ただし、刊行頻度・資料内容により資料価値の高いものについては、年限の延長または永年保存とする。

(4) その他

館長が除籍を必要と認めた資料

(除籍の対象外)

第5条 除籍の対象外資料は、次のとおりとする。

(1) 郷土・地域資料で複本のないもの

(2) 絶版、その他の理由で収集することが困難で資料的価値の高いもの

(3) 類書が無い、または少ない分野の資料

(除籍資料の選定・処分)

第6条 除籍資料の選定及び処分は次のとおりとする。

(1) 除籍資料の選定は、図書館職員が行い、図書館長がこれを決定する。

(2) 除籍した資料は、リサイクル市等の事業により、希望する町民又は町内の他施設へ無料で譲渡する。

(3) 譲渡希望のなかった除籍資料は、廃棄する。

(除籍作業)

第7条 資料の除籍作業は、次のとおり行うこととする。

(1) 除籍決定された資料は、バーコードに除籍印を押印、または除籍済シールを貼付する。

(2) 除籍資料一覧に基づき、システムの除籍処理を行う。

(3) 雑誌は除籍後、事業等により町民等へ譲渡する。

(4) 残った除籍資料は、廃棄する。

この要綱は、令和4年9月13日から実施する。

別表 逐次刊行物等の保存期限

新聞

・保存年限 5年

雑誌

・保存年限 2年

士幌町したしみ図書館図書資料の除架・除籍基準を定める要綱

令和4年9月12日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年9月12日 教育委員会教育長訓令第4号