○士幌町個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び士幌町個人情報保護法施行条例(令和5年士幌町条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの交付部数等)
第2条 条例第3条の規定による写しの交付の部数は、請求者1人につき1部とする。
2 条例第3条に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げる額とする。
(1) 電子複写機による写しの作成に要する費用 1枚につき10円
(2) 電子複写機以外の機器による写しの作成に要する費用 実費
(3) 写しの送付に要する費用 郵送料に相当する額
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。