○士幌町フリースクール等利用料補助金交付要綱

令和6年5月28日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士幌町フリースクール等利用料補助金(以下「補助金」という。)について、士幌町補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、町内の義務教育段階における児童生徒がフリースクール等に通う場合の経費に対する支援を行い、不登校児童生徒の学びの機会の確保及び保護者の負担軽減を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、士幌町内の小学校、中学校又は特別支援学校に在学する者で、士幌町に住所を有する者をいう。

(2) 不登校児童生徒とは、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたものをいう。

(3) フリースクール等とは、フリースクール(不登校児童生徒を指導する民間施設)及び教育支援センター(学校以外の場所や学校の余裕教室等において、学校生活への復帰を支援するため、児童生徒の在籍校と連携をとりつつ、個別カウンセリング、集団での指導、教科指導等を組織的、計画的に行う組織として設置したものをいう。なお、教育相談室のように単に相談を行うだけの施設は含まない。)をいう。

(4) 学費とは、月々又は定期的にフリースクールに支払うこととされる定額の経費をいう。

(補助金交付の対象者)

第4条 この要綱による対象者は、フリースクール等に通う児童生徒の保護者で、次に掲げる各号の規定のいずれも満たす者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 申請のあった日の前1年以内におおむね30日以上、在籍する学校(以下「在籍学校」という。)に登校していない児童生徒の保護者

(2) 原則週1回以上通所する児童生徒の保護者

(3) 児童生徒の様子等に関する情報について、当該フリースクール等施設が在籍学校及び士幌町に情報提供することを承諾する保護者

(4) その他対象経費の補助を別の団体等から受けていない者

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、入学準備金10,000円及び通所(通信)経費(学費と交通費を合算した額)として月額20,000円を上限とし交付する。

2 教材費のほか、実習費等の実費負担に係る費用は対象としない。

3 交通費は、公共交通機関を利用し(ただし、原則としてタクシーの利用は除く。)、自宅の最寄りのバス停からフリースクール等の最寄りのバス停までの運賃の実費とする。ただし、自家用車で送迎を行う場合の車賃は、士幌町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成7年条例第1号)第16条の規定を適用する。

4 入学準備金は、1箇所につき1回のみ交付する。

(補助金の申請)

第6条 対象者が補助金の交付を受けようとする場合は、毎年度、士幌町フリースクール等利用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。

(1) フリースクール等に通うこと又は通っていることが確認できる書類

(2) フリースクール等に支払う経費が確認できる書類

(3) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 補助金の申請日以前にフリースクールへ支払うべき対象経費がある場合、申請日の属する年度の4月1日以降に負担することが生じた対象経費については、申請額に含めることができる。

(補助金の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査の上その適否を決定し、フリースクール等補助金審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。なお、決定にあたり、町長は、当該児童生徒の在籍学校の学校長の意見を聴取することができる。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、原則として4月から9月分、10月から3月分の2回に分けて交付する。なお、入学準備金は交付決定後速やかに交付する。

2 補助金の支払いを受けるときは、フリースクール等利用確認書(様式第3号)及び対象経費の支払状況が確認出来る領収書等の写しを添付し、提出しなければならない。

(退所時の届出)

第9条 本補助金の適用を受けた者で、対象の児童生徒がフリースクール等を退所した場合、フルースクール等退所届(様式第4号)により退所した旨を速やかに町長へ届け出なければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき

(2) その他、補助金の交付がふさわしくないと認められる場合

(実績報告書の提出)

第11条 本補助金の交付に関しては、規則第14条の規定により定める補助事業等実績報告書の提出を要しないものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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士幌町フリースクール等利用料補助金交付要綱

令和6年5月28日 教育委員会訓令第2号

(令和6年5月28日施行)