○士幌町立高等学校教育職員の在宅勤務実施要綱
令和6年7月22日
教育委員会教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、士幌町立高等学校に勤務する校長、教頭、教諭及び養護教諭(以下「教育職員」という。)の在宅勤務の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 教育職員の在宅勤務の実施については、道立学校職員の在宅勤務実施要領(令和6年7月4日北海道教育委員会教育長決定)第3条を除き適用する。
(実施期間)
第3条 在宅勤務の実施期間は、施行日から令和6年8月18日までとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。