○士幌町立小・中学校における学級編制等に関する規則

令和5年11月29日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町立小学校(以下、「小学校」という。)及び士幌町立中学校(以下、「中学校」という。)において実施する少人数学級の編制、複式学級解消のための学級編制及び教員等の加配に関し、必要な事項を定めるものとする。

(編制基準)

第2条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第2項の規定に基づき北海道教育委員会が定める義務教育諸学校学級編制基準規則の規定にかかわらず、小学校及び中学校の普通学級における学級編制基準については次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 少人数学級 小学校第1学年及び第2学年の単式学級の児童の数の基準は30人とし、対象児童数は全児童数とする。

(2) 少人数学級 小学校第3学年及び第4学年の単式学級の児童の数の基準は30人とし、対象児童数は、校長からの申し出により、教育長が認めた児童数とする。

(3) 少人数学級 小学校第5学年及び第6学年の単式学級の児童の数の基準は35人とし、対象児童数は、校長からの申し出により、教育長が認めた児童数とする。

(4) 少人数学級 中学校第1学年から第3学年の単式学級の生徒の数の基準は35人とし、対象生徒数は、校長からの申し出により、教育長が認めた生徒数とする。

(5) 特別支援学級支援 特別支援言語学級に在籍する児童生徒が7人以上の場合は、教員等を1人加配する。

(6) 複式学級解消 小学校において、2個学年(第1学年を除く)複式学級の児童の数の基準は14人とする。

2 教育長は、前項の学級編制基準に基づき必要な教員等を当該小学校及び中学校に配置することができる。ただし、余裕教室がある場合で、必要な町費負担の教員に係る人件費予算が議決され、採用決定した場合に限るものとする。

(編制基準日)

第3条 編制基準日は、毎年2月上旬の教育長が定める日とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、編制基準日を変更することができる。

(編制基準の特例)

第4条 校長は、第2条第1項に規定する基準を適用することが当該学校の円滑な運営に支障があると認めるときは、編制基準日までに教育長に対し、当該基準について変更の申請をすることができる。

2 教育長は、前項の規定による申請があった場合において、当該基準を変更することが当該学校の円滑な運営に必要があると認めるときは、基準の変更を許可することができる。ただし、必要な町費負担の教員に係る人件費予算が議決され、採用決定した場合に限るものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

士幌町立小・中学校における学級編制等に関する規則

令和5年11月29日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年11月29日 教育委員会規則第7号