○士幌町議会ハラスメント防止条例

令和6年9月12日

条例第25号

町民から負託を受けた町議会議員は、町政に携わる機能と責務を深く自覚し、公共の福祉の増進という地方自治の本旨を体現するとともに、住民全体の奉仕者として住民福祉の向上に努めなければならない。

ハラスメントは、他者に対して行われる悪質な行為であり、ハラスメントに対する無自覚によって相手に被害を与える人権侵害である。士幌町議会は、議員及び議会としての役割を十分発揮するため、互いに人格を尊重し相互信頼を深めることを通じて、ハラスメントの防止に努め、信頼される議会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、議員による議員の地位を利用した町職員(以下「職員」という。)に対するハラスメント及び議会内における議員間のハラスメントを防止するための措置を講じ全ての職員及び議員が個人としての尊厳を尊重され、良好な職場環境を確保することで町政の効率的運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 言葉、行為等により相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為

(2) 社会的又は性的な差別により、相手に精神的な苦痛を与える行為

(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職務権限の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(4) 性的志向、性自認等の本人の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為

(議員の責務)

第3条 議員は、選挙で選ばれた町民の代表者として、機能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、ハラスメントの抑止及び根絶に努めるものとする。

2 議員は、ハラスメントを行った、又は行ったと疑われたときは、自ら誠実な態度をもって解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。

3 議員は、ハラスメントが行われた事態に遭遇したときは当該ハラスメントを行った議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。

(研修等)

第4条 議長は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(審査会)

第5条 議長は、職員又は議員からハラスメントに関する苦情があったときは、議長が指名し、又は選任した議員による審査会を設置することができる。

2 審査会は、当該苦情に係る事実関係を調査し、議長に報告する。

(措置等)

第6条 議長は、ハラスメントが行われたと確認したときは、当該議員に対して指導、助言、注意又はその他必要な措置及び今後のハラスメントの防止策を講じなければならない。

(議長職務の代行)

第7条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(注意義務)

第8条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

士幌町議会ハラスメント防止条例

令和6年9月12日 条例第25号

(令和6年9月12日施行)

体系情報
第2類 議会・監査・選挙/第1章
沿革情報
令和6年9月12日 条例第25号