○士幌町学校部活動地域展開準備会設置条例
令和7年3月11日
条例第8号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、国における「運動部活動の地域移行に関する検討会議(スポーツ庁)」、「文化部活動の地域移行に関する検討会議(文化庁)」及び「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議(スポーツ庁)」の提言等を踏まえ、本町の子どもたちが将来にわたってスポーツや文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保する観点から、学校における部活動(以下「部活動」という。)の段階的な地域展開に向けた課題に取り組むため、士幌町学校部活動地域展開準備会(以下「準備会」という。)を設置する。
(令8条例4・一部改正)
(設置期間)
第2条 準備会の設置期間は、令和11年3月31日までとする。
(令8条例4・一部改正)
(所掌事務)
第3条 準備会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 部活動の地域展開に係る諸課題について検討及び整理すること。
(2) 部活動の地域展開に係る仕組みづくりに関すること。
(3) 部活動の地域展開後の運営方法等に関すること。
(4) 児童生徒、教職員及び保護者への調査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の段階的な地域展開に関する必要な事項。
(組織)
第4条 準備会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 士幌町立学校の校長・教頭及び教職員
(2) 士幌町スポーツ推進員
(3) 町体育連盟代表者
(4) 町文化協会代表者
(5) 町内スポーツ・文化芸術事業関係者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育長が認めた者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱した日から、第2条に規定する設置期間までの期間とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 準備会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、準備会を代表して、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第7条 準備会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席により成立する。
3 会議の議決は、議長を含めて出席委員の過半数で決する。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、業務を遂行する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(庶務)
第9条 準備会の庶務は、士幌町教育委員会教育課において行う。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、準備会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。