○士幌町妊婦のための支援給付事務処理規則
令和7年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する妊婦のための支援給付に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(妊婦給付認定の申請等)
第3条 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦支援給付金申請書(1回目)(妊婦給付認定申請書)(別記第1号様式)とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊娠の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。
(転出による取消し)
第4条 町長は、妊婦給付認定を受けた者が町外に転出したときは、転出日をもって当該認定を取り消すことができる。この場合において、次条の規定は適用しない。
(妊婦給付認定の取消しの通知)
第5条 町長は、法第10条の10の規定により当該認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(別記第4号様式)により、当該認定を取り消した者に通知するものとする。
(胎児の数の届出)
第6条 法第10条の13第1項の規定による届出は、妊婦支援給付金申請書(2回目)(胎児の数の届出書)(別記第5号様式)により行うものとする。
(妊婦支援給付金の支払の通知)
第7条 町長は、妊婦給付認定者に対する妊婦支援給付金の支給を決定し、法第10条の14第1項の規定により当該妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(別記第6号様式)により当該妊婦給付認定者に通知するものとする。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部の返還を請求することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。







