○士幌町立中学校指定制服購入費助成要綱

令和7年1月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士幌町立中学校に入学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、子育て環境の充実を資することを目的として、制服購入費用を助成するための必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、士幌町内に住所を有する生徒のうち、士幌町中央中学校へ入学予定の生徒の保護者とする。

2 年度途中で転入するときの助成対象者は、助成対象学年に転入のあった生徒の保護者とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、中学校が指定する制服の購入に係る費用(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(助成額)

第4条 助成額は、助成対象経費に2分の1を乗じ、1,000円未満を切り上げた額とする。

2 助成は、生徒一人につき1回とする。

(助成方法)

第5条 助成の方法は、助成相当額の士幌町共通商品券(以下「商品券」という。)の交付とする。

(引換券の交付)

第6条 士幌町教育委員会は、入学決定通知書の発送と合わせて引換券を交付する。

(商品券の交付)

第7条 商品券の交付を受けようとする助成対象者は、士幌町教育委員会が発行する「士幌町共通商品券引換券(中学校制服購入費助成)(以下、「引換券」という。)(様式第1号)を用いて、士幌町商工会タウンプラザにて商品券の交付を受けるものとする。

2 助成対象者は、商品券の受領を他人に委任することはできない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日入学者から適用する。

画像

士幌町立中学校指定制服購入費助成要綱

令和7年1月27日 教育委員会訓令第2号

(令和7年1月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年1月27日 教育委員会訓令第2号