○士幌町立中学校指定制服購入費助成要綱
令和7年1月27日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士幌町立中学校に入学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、子育て環境の充実を資することを目的として、制服購入費用を助成するための必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、士幌町内に住所を有する生徒のうち、士幌町中央中学校へ入学予定の生徒の保護者とする。
2 年度途中で転入するときの助成対象者は、助成対象学年に転入のあった生徒の保護者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、中学校が指定する制服の購入に係る費用(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(助成額)
第4条 助成額は、助成対象経費に2分の1を乗じ、1,000円未満を切り上げた額とする。
2 助成は、生徒一人につき1回とする。
(助成方法)
第5条 助成の方法は、助成相当額の士幌町共通商品券(以下「商品券」という。)の交付とする。
(引換券の交付)
第6条 士幌町教育委員会は、入学決定通知書の発送と合わせて引換券を交付する。
(商品券の交付)
第7条 商品券の交付を受けようとする助成対象者は、士幌町教育委員会が発行する「士幌町共通商品券引換券(中学校制服購入費助成)」(以下、「引換券」という。)(様式第1号)を用いて、士幌町商工会タウンプラザにて商品券の交付を受けるものとする。
2 助成対象者は、商品券の受領を他人に委任することはできない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日入学者から適用する。
