○北海道士幌高等学校大学等修学資金給付要綱

令和7年1月27日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道士幌高等学校(以下「高校」という。)の活性化に向け、優秀な生徒の確保と目標を持った学校生活と確実な進路指導を行い、より魅力ある学校づくりの推進と地域産業に寄与できる人材の育成を図るため、修学資金の給付について必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象者)

第2条 修学資金の給付を受けることができる者は、高校を卒業後、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(正規の修業年限が4年から6年までの大学で、通信教育、専攻科、別科及び大学院を除く。)、短期大学(正規の修業年限が2年又は3年の大学)又は農業大学校(農業改良助長法(昭和23年法律第165号)に規定する農業者研修教育施設で、養成課程のみを対象とする。)に修学した者(以下「申請者」という。)とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学に修学の場合は、50万円とする。

(2) 前号に掲げるもの以外に修学の場合は、20万円とする。

(給付金の申請)

第4条 申請者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 北海道士幌高等学校大学等修学資金給付申請書(様式第1号)

(2) 大学等に在籍していることが分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 給付金の申請期間は、卒業した年の4月末日までとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(給付金の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請者に対して北海道士幌高等学校大学等修学資金給付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(その他)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条に規定する給付の対象者は、施行日以降に高校を卒業した者を対象とする。

(士幌高等学校修学費等助成に関する要綱の廃止)

2 士幌高等学校修学費等助成に関する要綱(平成21年教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

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北海道士幌高等学校大学等修学資金給付要綱

令和7年1月27日 教育委員会訓令第4号

(令和7年4月1日施行)