○士幌町介護保険グループホーム利用者負担助成規則

令和8年3月24日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町において経済的理由により認知症対応型共同生活介護事業所又は介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(以下「グループホーム」と総称する。)への入居が困難な町民に対し、食費・光熱水費の一部を助成することにより、生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、介護保険料の滞納がない士幌町の介護保険の被保険者で、グループホームに入居する本人、配偶者及び本人と同じ世帯に属する者全員が住民税非課税であり、次のいずれかを満たす者とする。

(1) 生活保護受給者

(2) 合計所得金額、課税年金収入及び預貯金等の資産が、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費の利用者負担額第2段階及び第3段階の支給判定に当たり勘案することとする介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5で定める要件を満たす者

(助成の額)

第3条 助成の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者 月額8,000円

(2) 前条第2号に該当する者 月額30,000円

2 月の途中にグループホームに入居し、又は退去する場合は、月額金額を当該月の日数で除した額に、利用日数を乗じて得た金額とする。

(助成承認の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、士幌町介護保険グループホーム利用者負担助成承認申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(助成承認の決定)

第5条 町長は、前条の承認申請書が提出されたときは、内容を審査の上、助成の可否を決定し、士幌町介護保険グループホーム利用者負担助成承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するとともに、承認する場合には、助成金を交付するものとする。

2 第2条に規定する助成対象者であることの承認は、当該年度の初回申請の際に行うものとし、その有効期限は、翌年度の7月末日(4月1日から7月末日までに初回の申請があった場合は、当該申請日が属する年度の7月末日)とする。

3 前号の承認を得た者は、その有効期限が到来するまで、新たに対象者であることの承認を受けなくても、助成金の交付を受けることができる。

4 前号に係る助成金の交付申請期限は、グループホームを利用した月の翌月から2年間とする。

(助成承認の終了)

第6条 前条の規定により対象者の承認を受けた者が、有効期間が到来する前に第2条に規定する要件を満たさなくなった場合又はグループホームを退所した場合は、助成を終了するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められる場合は、助成の決定を取り消すとともに、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に発生したグループホームの入居に係る食費・光熱水費の費用について適用する。

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士幌町介護保険グループホーム利用者負担助成規則

令和8年3月24日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)