○四條畷市男女共同参画推進条例

平成18年6月27日

条例第25号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 男女共同参画の推進に関する施策(第10条―第17条)

第3章 四條畷市男女共同参画苦情対応委員等(第18条―第20条)

第4章 四條畷市男女共同参画審議会(第21条)

附則

我が国における男女共同参画社会への歴史的な歩みは、選挙法の改正により婦人参政権が認められ、日本国憲法に人権の尊重、男女平等の精神がうたわれたことが大きな契機となり、「平等・開発・平和」を掲げた国際婦人年の提唱など国際社会における取組等と呼応、連動しながら、真の男女平等の実現に向け、着実に進められてきました。

しかし、社会では、性別による固定的な役割分担意識や不平等な制度、慣行が依然として根強く存在し、男女共同参画社会の実現には多くの課題が残されています。

21世紀の我が国では、少子高齢社会や高度情報社会の進展など社会経済情勢が大きく変化し、人々の生活様式も多様化しています。このような状況の下で真に豊かな社会を築くためには、男女共同参画社会を実現することが最重要かつ緊急の課題です。

四條畷市では、男女が性別にかかわりなく一人ひとりの人権が尊重され、喜びと責任を分かち合い、それぞれが自らの意思で自由に生き方を選択し、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、市、市民及び事業者並びに教育関係者が一体となって取組を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者並びに教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者 市の区域内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(4) 教育関係者 職場教育、学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆる分野の教育に携わる者をいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 職場、学校、地域その他の社会的関係において他の者に対し、その意に反した性的な言動をすることによりその者の就業環境、学習環境等を害し、又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)等である者又はあった者からの身体的、社会的、経済的、性的若しくは心理的な危害若しくは苦痛を与える行為又は与えるおそれのある行為をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、異性に対する暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されること。

(2) 男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である人その他のあらゆる人の人権についても配慮されること。

(3) 性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されること。

(4) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(5) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、学校、地域等における活動を行うことができるようにすること。

(6) 男女が、それぞれの身体的な特徴についての理解を深め、妊娠、出産等に関する事項について互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。

(7) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際社会の動向を考慮して行われること。

(市の責務)

第4条 市は、男女共同参画の推進を重要な施策として位置付け、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。)を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民、事業者、教育関係者並びに国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力して取り組まなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、男女共同参画を推進するように努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動において、男女の職場における対等な参画の機会の確保に努めるとともに、職場における活動と家庭等における活動との両立ができる環境の整備に努めなければならない。

3 事業者は、市が実施する男女共同参画施策に積極的に協力するように努めなければならない。

(教育関係者の責務)

第7条 教育関係者は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進を図るための教育を行うように努めなければならない。

2 教育関係者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するように努めなければならない。

(性別による差別的取扱い等の禁止)

第8条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

(公衆に表示する情報への配慮)

第9条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、異性に対する暴力的行為その他性別による差別的取扱いを助長する表現を行わないように配慮しなければならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する施策

(男女共同参画計画)

第10条 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するものとする。

2 男女共同参画計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじめ第21条第1項の四條畷市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民及び事業者並びに教育関係者の意見を反映することができるように必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、速やかに、これを公表するものとする。

5 前2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

(男女共同参画に影響を及ぼす施策への配慮)

第11条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

(男女共同参画施策の実施状況等の公表)

第12条 市長は、毎年、男女共同参画施策の実施状況等について、公表するものとする。

(推進体制の整備)

第13条 市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための体制の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)

第14条 市は、男女共同参画を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。

(教育及び学習の推進)

第15条 市は、市民及び事業者並びに教育関係者が教育又は学習を通じて男女共同参画に関する理解を深めることができるように必要な措置を講ずるものとする。

(広報活動等)

第16条 市は、男女共同参画の推進に関する広報活動を行うとともに、市民及び事業者並びに教育関係者に対する啓発及び必要な情報の提供を行うものとする。

(積極的改善措置)

第17条 市は、審議会等の附属機関その他これに準ずるものの構成員を任命し、又は委嘱するに当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、構成員の男女の比率が同率となるように努めなければならない。

2 市は、市民及び事業者並びに教育関係者が積極的改善措置を講ずるために必要な情報の提供、相談、助言その他の支援を行うものとする。

第3章 四條畷市男女共同参画苦情対応委員等

(相談への対応)

第18条 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を妨げる行為について、市民及び事業者並びに教育関係者からの相談に応ずるとともに、関係機関と連携して適切に対応するように努めるものとする。

(苦情等への対応)

第19条 市民及び事業者並びに教育関係者は、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し苦情その他の意見(以下「苦情等」という。)がある場合は、市長に対し苦情等を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、次条第1項の四條畷市男女共同参画苦情対応委員の意見を聴き、必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、苦情等の申出に関し必要な事項は、規則で定める。

(四條畷市男女共同参画苦情対応委員)

第20条 前条第1項の規定による苦情等の申出に適切かつ迅速に対応するため、四條畷市男女共同参画苦情対応委員(以下「苦情対応委員」という。)を置く。

2 苦情対応委員は、3人以内とし、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 苦情対応委員の任期は、2年とする。

4 苦情対応委員は、再任されることができる。

5 苦情対応委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、苦情対応委員に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 四條畷市男女共同参画審議会

(四條畷市男女共同参画審議会)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四條畷市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 男女共同参画計画に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する重要事項

3 審議会は、前項に掲げる事項に関し、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

5 審議会の委員は、市議会議員、学識経験を有する者、市民その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

6 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第10条及び第19条から第21条まで並びに次項の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第47号で平成18年12月1日から施行)

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和26年条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四條畷市男女共同参画推進条例

平成18年6月27日 条例第25号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 人権文化
沿革情報
平成18年6月27日 条例第25号