○四條畷市産業振興ビジョン推進協議会条例

平成24年12月21日

条例第35号

(設置)

第1条 四條畷市産業振興ビジョン(本市における産業の持続的な発展を図ることを目的として策定した産業の振興に関する計画をいう。)に掲げる施策(以下「施策」という。)の着実な実施を図り、本市における産業の振興を推進していくため、四條畷市産業振興ビジョン推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の求めに応じて、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 施策の達成状況を検証すること。

(2) 社会経済情勢の変化等に伴う施策の見直しについて検討すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、産業の振興に関し必要な事項の調査審議を行うこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 経済団体の関係者

(3) 農業団体の関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年10月2日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和26年条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の際、現に委嘱されている委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

四條畷市産業振興ビジョン推進協議会条例

平成24年12月21日 条例第35号

(令和5年12月7日施行)