○四條畷市受動喫煙の防止に関する条例

平成30年12月13日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 特定施設における受動喫煙を防止するための措置(第8条―第14条)

第3章 道路等における受動喫煙を防止するための措置(第15条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

第5章 罰則(第22条)

附則

受動喫煙は、がん、虚血性心疾患、脳卒中等の発症との関連や、乳幼児突然死症候群の危険性が高まるなど、人の健康に悪影響を及ぼすことが科学的に明らかにされている。

このため、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難である子ども及び妊婦をはじめ、市民が健康で快適に生活できるようにするためには、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について、市民一人ひとりが理解を深め、受動喫煙の防止等に関する取組を推進する必要がある。

四條畷市は、四條畷市子ども基本条例(平成27年条例第35号)に掲げる子どもが健やかに育つ環境づくりを推進するとともに、健康づくり都市宣言(昭和61年)に掲げる健康づくり都市の実現に向けた取組をより一層推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、保護者及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による市民の健康への悪影響を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこのうち、喫煙用に製造されたもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(2) 喫煙 たばこに火をつけ、又はこれを加熱することにより、煙(蒸気を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。

(3) 受動喫煙 他人の喫煙により発生した煙を吸わされることをいう。

(4) 市民 市民及び市の区域内に滞在し、又は市の区域内を通過する者をいう。

(5) 子ども 18歳未満の者をいう。

(6) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の長その他の者で子どもを現に監督し保護する者をいう。

(7) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(8) 禁煙施設 次に掲げる施設(敷地を含む。以下同じ。)をいう。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びにこれらに類するものとして規則で定めるもの

 国及び地方公共団体の施設として規則で定めるもの

(9) 分煙施設 国及び地方公共団体の施設として規則で定めるものをいう。

(10) 特定屋外喫煙場所 分煙施設の屋外であって、当該分煙施設の施設管理者によって区画され、喫煙をすることができる場所である旨を表示した標識の掲示及び受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

(11) 道路等 道路(公衆の用に供するものに限る。)及び公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園(飯盛霊園及び四條畷市総合公園を除く。)及び四條畷市緑地等の管理に関する条例(平成16年条例第17号)第2条第1号に規定する公園をいう。)をいう。

(12) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に掲げる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(13) 路上喫煙 道路等において、喫煙をすること(歩行中又は自転車等に乗車中に喫煙をすることを含む。)をいう。

(14) 公共屋外喫煙場所 公共の屋外の場所のうち、喫煙をすることができる場所である旨を表示した標識の掲示及び受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、市民及び事業者の自主的な受動喫煙の防止に関する取組を促進するため、情報の提供、普及啓発その他の必要な支援を行うものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に受動喫煙をさせることがないよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、子どもに対し、受動喫煙による健康への悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するための環境の整備に取り組むとともに、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(関係者の連携協力)

第7条 市、市民及び事業者は、受動喫煙の防止に関する普及啓発その他の必要な施策の効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

第2章 特定施設における受動喫煙を防止するための措置

(特定施設における喫煙の禁止)

第8条 何人も、禁煙施設及び分煙施設(以下「特定施設」という。)において、喫煙をしてはならない。ただし、特定屋外喫煙場所においては、この限りでない。

2 施設管理者は、その管理する特定施設(特定屋外喫煙場所を除く。以下この条において同じ。)に吸い殻入れ、灰皿その他喫煙の用に供する器具又は設備を設置してはならない。

3 施設管理者は、禁煙施設にあっては当該施設の敷地内において喫煙をしてはならない旨を、分煙施設にあっては当該施設の建物内において喫煙をしてはならない旨を、それぞれ表示した標識を掲示することその他規則で定めるところにより、周知しなければならない。

4 施設管理者は、その管理する特定施設において、第1項本文の規定に違反して現に喫煙をしている者を発見したときは、その者に対し、直ちに喫煙の中止を勧告することができる。

(特定屋外喫煙場所)

第9条 分煙施設の施設管理者は、その管理する分煙施設に特定屋外喫煙場所を設けることができる。

2 分煙施設の施設管理者は、特定屋外喫煙場所を設ける場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 特定屋外喫煙場所からたばこの煙が流出することを防止するため、規則で定める措置を講じること。

(2) 特定屋外喫煙場所に、特定屋外喫煙場所である旨を表示した標識を見やすい位置に掲示すること。

(子どもの立入りの制限)

第10条 分煙施設の施設管理者は、その管理する特定屋外喫煙場所に、子どもを立ち入らせてはならない。

2 保護者は、特定屋外喫煙場所に、子どもを立ち入らせてはならない。

(立入調査等)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、施設管理者に対し、受動喫煙の防止に関する取組の実施状況について報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導及び勧告)

第12条 市長は、施設管理者が第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項の規定に違反していると認めるときは、当該施設管理者に対し、必要な措置を講ずることを指導し、又は勧告することができる。

(命令)

第13条 市長は、第8条第4項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

2 市長は、前条の規定による勧告を受けた施設管理者が当該勧告に従わないときは、当該施設管理者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

(特定施設以外の施設の受動喫煙防止宣言事業者の認定等)

第14条 特定施設以外の施設を管理する事業者は、その管理する施設において受動喫煙を防止するための措置を講じた場合は、規則で定めるところにより、市長に受動喫煙防止宣言事業者の認定の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定する。

3 市長は、前項の規定により決定した内容を当該申請者に通知する。この場合において、受動喫煙防止宣言事業者として認定した場合にあっては、市民にその旨を周知するものとする。

4 市長は、受動喫煙防止宣言事業者がその要件を満たさないことを確認した場合は、当該認定を取り消すことができる。

5 第3項の規定は、前項の規定による受動喫煙防止宣言事業者の認定の取消しについて準用する。

第3章 道路等における受動喫煙を防止するための措置

(路上喫煙の禁止)

第15条 何人も、路上喫煙をしてはならない。ただし、公共屋外喫煙場所においては、この限りでない。

(公共屋外喫煙場所)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、公共屋外喫煙場所を設けることができる。

2 市長は、公共屋外喫煙場所を設ける場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 公共屋外喫煙場所からたばこの煙が流出することを防止するため、規則で定める措置を講じること。

(2) 公共屋外喫煙場所に、公共屋外喫煙場所である旨を表示した標識を見やすい位置に掲示すること。

(子どもの立入りの制限)

第17条 市長は、その管理する公共屋外喫煙場所に、子どもを立ち入らせてはならない。

2 保護者は、公共屋外喫煙場所に、子どもを立ち入らせてはならない。

(路上喫煙重点禁止区域)

第18条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要があると認める区域を、路上喫煙重点禁止区域(以下「喫煙禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により喫煙禁止区域を指定したときは、その旨を公示するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、喫煙禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定による喫煙禁止区域の指定の変更又は解除について準用する。

(指導及び勧告)

第19条 市長は、喫煙禁止区域内で路上喫煙をしている者に対し、当該行為の中止その他必要な措置を講ずることを指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、規則で定める者をもって、前項に規定する指導又は勧告をさせることができる。

(命令)

第20条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

2 市長は、規則で定める者をもって、前項に規定する命令をさせることができる。

第4章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第22条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第11条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 第13条第2項の規定に基づく命令に違反した者

2 次の各号の一に該当する者は、1,000円の過料に処する。

(1) 第13条第1項の規定に基づく命令に違反した者

(2) 第20条第1項の規定に基づく命令に違反した者

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条から第7条まで及び第14条の規定は、公布の日から施行する。

四條畷市受動喫煙の防止に関する条例

平成30年12月13日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)