○志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
平成17年9月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 志賀町議会の議長及び議員に対する議員報酬及び期末手当の支給並びに費用の弁償については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、別表に定めるところによる。
第3条 議長、副議長及び議員がその職に就いたときはその日から、その職を離れたときはその日までの分に対して、それぞれのその月の議員報酬を日割計算によって支給する。
第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合において、日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行う。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が次に掲げる会議等(以下「会議等」という。)に出席したときは、費用弁償として日額2,000円を支給する。ただし、同日に開催される会議等に重複して出席したときの費用弁償は、重複支給をしない。
(1) 定例会若しくは臨時会の会議若しくは委員会又は志賀町議会会議規則(平成17年志賀町議会規則第1号)第128条に規定する協議若しくは調整を行うための場(会議規則別表に規定する議会報告会を除く。)
(2) 議会の議決又は議長の許可を得た事業
(3) 町長が任命又は委嘱し、議会を代表して出席する審議会等の会議
(4) 議会を代表して出席する行事等
2 議長、副議長及び議員がその職務を行うため旅行する場合は、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費の額は、志賀町職員等の旅費に関する条例(平成17年志賀町条例第51号)の規定を準用し、議長については町長、副議長及び議員については副町長に相当する額とする。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給方法)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議長、副議長及び議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第2項の規定の適用については、これらに規定する在職期間に合併前の志賀町議会又は富来町議会の議員としての在職期間を通算する。
附則(平成19年4月1日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第36号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第38号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の報酬等条例を適用する場合においては、改正前の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給される報酬等は、改正後の報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成28年11月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第39号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成30年12月18日条例第38号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成31年3月15日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例する条例第6条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における165分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和4年12月20日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(令和4年12月20日条例第31号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 369,000円 |
副議長 | 317,000円 |
議員 | 299,000円 |