○志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例

平成17年9月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料は、別表のとおりとする。

(手当)

第4条 通勤手当及び期末手当の額は、次項に定めるもののほか、志賀町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年志賀町条例第49号)に定める支給条件により算出された額とする。

2 期末手当については、特別職の職員の受けるべき給料月額とその額に100分の40を乗じて得た額の合算額を算定の基礎とし、志賀町一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、志賀町職員等の旅費に関する条例(平成17年志賀町条例第51号)の定めるところにより旅費を支給する。

(給与の支払方法)

第6条 前3条に規定するもののほか、常勤の特別職の職員の給料及び手当の支給については、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の125」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成17年12月19日条例第208号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第5条の規定による改正後の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第34号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月17日条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における165分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年12月20日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職別

給料(月額)

町長

840,000円

副町長

625,000円

教育長

595,000円

志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例

平成17年9月1日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月1日 条例第46号
平成17年12月19日 条例第208号
平成19年4月1日 条例第2号
平成20年3月19日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年11月30日 条例第34号
平成26年11月21日 条例第20号
平成27年3月19日 条例第7号
平成28年3月17日 条例第13号
平成28年11月29日 条例第32号
平成29年12月12日 条例第40号
平成30年12月18日 条例第39号
令和元年12月17日 条例第41号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第24号
令和5年12月15日 条例第24号