○志賀町財務規則

平成17年9月1日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第32条)

第3章 収入

第1節 徴収(第33条―第41条)

第2節 収納(第42条―第57条)

第4章 支出

第1節 支出の命令(第58条―第62条)

第2節 支出の方法(第63条―第95条)

第5章 決算(第96条―第98条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第99条―第112条)

第2節 指名競争入札(第113条―第115条)

第3節 随意契約(第116条―第120条)

第4節 契約の締結及び履行(第121条―第139条)

第7章 現金及び有価証券(第140条―第159条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第160条―第191条)

第2節 物品(第192条―第209条)

第3節 債権(第210条―第226条)

第4節 基金(第227条―第229条)

第9章 雑則(第230条―第234条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、志賀町の財務事務の執行に関する事項を定め、財政の健全な運営と事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 志賀町課制条例(平成17年志賀町条例第5号)第1条に規定する課、富来支所、会計課、志賀町教育委員会事務局組織規則(平成22年志賀町教育委員会規則第1号)第2条に規定する課、議会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(4) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(5) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(6) 予算執行者 町長又はこの規則により委任を受け支出負担行為及び支出の命令をするものをいう。

(7) 職員 法第172条第1項に規定する職員をいう。

(出納員等の設置)

第2条の2 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、法第171条第1項の規定に基づき、次の職員を置く。

(1) 出納員

(2) 現金取扱員

(3) 物品取扱員

2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納又は保管の事務をつかさどる。

3 現金取扱員は上司の命を受けて現金に係る会計事務を、物品取扱員は上司の命を受けて物品に係る会計事務をつかさどる。

(出納員等の任命)

第2条の3 出納員は、会計課長及び富来支所長をもって充て、現金取扱員及び物品取扱員は、別表第1に定める所属長(以下「長」という。)が毎年度に指名した所属職員とする。

2 出納員は、別に辞令を用いることなく、その職にいる間、その職を命ぜられたものとみなす。

3 現金取扱員及び物品取扱員は、別に辞令を用いることなく、長から指名を受けた年度の間、それぞれの職を命ぜられたものとみなす。

(会計管理者等の事務の一部委任)

第2条の4 法第171条第4項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務のうち別表第1に定めるところにより、会計管理者は出納員に、出納員は現金取扱員に、それぞれの事務の一部を委任する。

(会計処理の伝票)

第3条 この規則に規定されていない様式で、磁気媒体に記録され、電子計算機の端末機器によって表示されているものについては、この規則により定められた様式とみなす。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第4条 企画財政課長は、町長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、各課長に通知するものとする。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除き、編成方針を定めないことができる。

(歳入歳出予算の区分)

第5条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、目を更に区分して細目を、細目を更に区分して細々目を、節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算の要求)

第6条 各課長は、第4条の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算の要求に関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、指定された期日までに企画財政課長に提出するものとする。

2 前項の予算要求書において、歳入予算については、款、項、目、節及び細節に区分し、歳出予算については、款、項、目、細目、細々目、節及び細節に区分し、かつ、算定の基礎となる説明を加えなければならない。

(予算の裁定)

第7条 企画財政課長は、各課長から提出された予算要求書を査定し、意見を付して、これを町長に提出し、裁定を受けるものとする。

(裁定の通知及び予算書等の作成)

第8条 企画財政課長は、町長の裁定が終ったときは、直ちにその結果を各課長に通知するとともに予算書及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、町長に提出するものとする。

(補正予算の要求)

第9条 各課長は、既定予算に追加その他の変更を行う必要が生じたときは、その都度予算要求書を作成し、指定された期日までに企画財政課長に提出するものとする。

2 前2条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の成立の通知)

第10条 令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。

第2節 予算の執行

(執行方針の通知)

第11条 企画財政課長は、当初予算が成立したとき、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため予算の執行にあたって留意すべき事項を、各課長に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第12条 各課長は当初予算が成立したときは、速やかに年度間の収入計画書及び事業執行計画書(以下「執行計画書」という。)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された執行計画書の内容を審査し必要な調整を行い、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により決定された執行計画書を、各課長及び会計管理者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、補正予算について準用する。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長に配当したものとみなす。

2 企画財政課長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 企画財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により、経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 企画財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前年度において既に配当された歳出予算のうち、第27条第29条及び第30条の規定により前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算については、当該年度の4月1日に配当されたものとみなす。

6 各課長は、予算の執行上必要と認めるときは、予算配当替要求書により、既に配当された歳出予算の全部又は一部を他の課長に配当替えすることができる。

7 企画財政課長は、前項の規定により提出された予算配当替要求書を審査し、町長の決裁を受けて予算配当替通知書により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行)

第14条 歳出予算の執行は配当された予算により行うものとし、各課長は配当された予算の範囲内でなければ、歳出予算を執行することができない。

(執行制限)

第15条 歳出予算のうち国庫支出金、県支出金、その他の特定の収入を財源とする事業については、当該収入が確定し、又は当該収入が確実に見込まれるまでは執行することができない。ただし、緊急に処理を要するものなど町長が特に認めるものについては、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第16条 各課長は、歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目、細目、細々目、節若しくは細節の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書を作成し、企画財政課長に提出するものとする。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された要求書を審査し、町長の決裁を受けて、予算流用通知書により当該課長及び会計管理者に通知するものとする。ただし、目内の流用については、企画財政課長が決裁するものとする。

3 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 当該予算計上の目的に反する流用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用

4 第13条の規定により配当された予算は、第2項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第17条 各課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の使用を必要とするときは、予備費充用要求書を作成し、企画財政課長に提出するものとする。

2 前条第2項の規定は、予備費の充当手続に準用する。この場合において、同項中「予算流用通知書」とあるのは「予備費充用通知書」と読み替えるものとする。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第18条 各課長は、その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは企画財政課長に申し出なければならない。

2 企画財政課長は、弾力条項の適用をしたときは、弾力条項適用決定通知書を調製し、町長の決裁を受け、当該課長及び会計管理者へ通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(予算執行の決裁)

第19条 各課長は、歳入予算のうち、財産売払収入、寄附金、雑入及び町債の予算を執行しようとするときは、別表第2に定める区分により収入伺を作成し、決裁を受けなければならない。

2 各課長は、歳出予算を執行しようとするときは、別表第3に定める決裁区分により行わなければならない。

(支出負担行為の執行)

第20条 各課長は、その所管に係る事務又は事業の経費について、次に掲げる事項に留意し支出負担行為に関する手続をとらねばならない。

(1) 法令その他に違反していないこと。

(2) 配当された予算の額を超過していないこと。

(3) 予算の目的に反していないこと。

2 前項の支出負担行為は、支出負担行為伺にその内容を示す書類を添えなければならない。

(支出負担行為の手続)

第21条 前条第2項による支出負担行為伺は支出負担行為書により、次の区分のとおり、別表第3に定める区分により決裁を受けるものとする。

(1) 物品購入

(2) 財産購入

(3) 工事(営繕修理を含む。)

(4) 一般

2 前項第1号から第3号については、支出負担行為伺の前に、次の区分の予算執行伺書を作成し、別表第3に定める区分により決裁を受けるものとする。

(1) 予算執行伺書(物品)

(2) 予算執行伺書(委託)

(3) 予算執行伺書(工事)

3 予算執行伺書は支出の原因となるべき行為をしようとしたときに、支出負担行為伺は支出の原因となるべき金額や債権者が確定したときに起票するものとする。

(支出負担行為の手続の特例)

第22条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、支出負担行為として整理する時期に、支出命令が発せられる経費(別表第3中、「支出負担行為伺に代えて支出命令書によるもの」欄のもの)についての支出負担行為伺は、支出負担行為兼支出命令書によりこれを行うことができる。

(支出負担行為の整理区分)

第23条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第4に定める区分によるものとする。

2 前項に規定する別表第4に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第5に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(会計管理者の事前協議)

第24条 各課長は、前条の支出負担行為について、会計管理者に事前に協議しなければならない。

(債務負担行為の執行)

第25条 各課長は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、あらかじめ企画財政課長に合議して、町長の決裁を受けなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第26条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(継続費の逓次繰越し)

第27条 各課長は、令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越調書により、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製し、町長の決裁を受け、議会への報告の手続をするとともに、会計管理者へ通知しなければならない。

(継続費の精算)

第28条 各課長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算調書を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製し、町長の決裁を受け、議会への報告の手続をしなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第29条 各課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越調書により企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、繰越明許費を繰り越したときは、令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製し、町長の決裁を受け、議会への報告の手続をするとともに、会計管理者へ通知しなければならない。

(事故繰越し)

第30条 各課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越承認調書により企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調製し、町長の決裁を受け、議会への報告の手続をするとともに、会計管理者へ通知しなければならない。

(事前協議)

第31条 各課長は、次に掲げる事項については、あらかじめ企画財政課長に協議しなければならない。

(1) 町の予算に関係する条例、規制、告示、訓令等の制定、改正及び通達に関すること。

(2) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)を締結すること。

(3) 基金の管理及び処分に関すること。

(4) 予算措置を要する計画に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の財政に影響を及ぼす重要な事項に関すること。

(資料の提出)

第32条 企画財政課長は、必要と認めるときは、各課長に対して予算に関する資料の提出を求めることができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第33条 各課長は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調査して、収入調定伺により、調定するものとする。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(3) 徴収すべき金額に誤りがないか。

(4) 徴収する時期に到っているか。

(5) 納入義務者に誤りがないか。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(調定の時期)

第34条 各課長は、前条の規定による調定を、納期の一定した収入にあっては納期限の20日前までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度速やかにしなければならない。ただし、町税徴収金及び一会計年度内に2以上の納期を定めて定期かつ定額で徴収する収入については、最初に到来する納期の14日前までにその収入の全額について調定するものとする。

2 各課長は、収入金の性質から前項の規定により調定し難い収入金の調定については、指定金融機関から領収済通知書の送付があった後調定をすることができる。

(調定の変更)

第35条 各課長は、既に調定した金額について取消し又は変更の必要が生じたときは、調定更正書を作成して、調定の変更をするものとする。

(調定の通知)

第36条 各課長は、その所管に属する歳入予算について、前3条の規定により調定したときは、直ちに調定通知書により会計管理者に収入を命令するものとする。

(収納未済額の繰越)

第37条 各課長は、毎会計年度において調定した金額で、当該年度の出納閉鎖期限までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。以下同じ。)は、当該期限の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 各課長は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度の出納閉鎖期限までに収納済とならないものは、前項に準じてその後逓次繰り越すものとする。

(納入の通知)

第38条 納入の通知は、別に定めるもののほか、納入通知書によるものとする。

2 前項に規定する納入通知書に記載する納付期限は、法令その他別に定めるもののほか、調定の日から20日以内において期日を定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第39条 納入者から納入通知書の亡失又はき損による再発行の申し出があったときは、納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押して当該納入者に交付するものとする。この場合において、き損した納入通知書はこれを返納させるものとする。

(納入通知書によらない収入金)

第40条 納入通知書によらない収入金は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 会計管理者に即納を要する使用料又は手数料

(2) 公金振替書による収入金

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類する収入金

(歳入の徴収を私人に委託した場合)

第41条 第33条から第36条まで及び前3条の規定は、歳入の徴収の委託を受けたものについてこれを準用する。

第2節 収納

(口座振替の方法による歳入の納付)

第42条 令第155条の規定により、口座振替の方法により歳入の納付をしようとするものは、納入通知書を指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に提出してその手続を依頼しなければならない。

(歳入の納付に使用する小切手の制限)

第43条 令第156条第1項第1号の規定により、歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(支払の不確実と認められる小切手)

第44条 令第156条第2項に規定する支払が確実でないと認められる小切手は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難、遺失又は変造にかかると思われるもの

(3) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの

(誤払金等の戻入)

第45条 予算執行者は、令第159条の規定により誤払金等の戻入をしようとするときは、戻入命令書により会計管理者に通知するとともに、返納義務者に対し返納通知書により返納を通知するものとする。

2 前項による返納の通知金額で当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったものについては、当該期限の翌日において翌年度の歳入に調定するものとする。

(現金の徴収)

第46条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、納入者から直接現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を受領したときは、直ちに領収書を当該納入者に交付するものとする。

(領収印)

第47条 前条の領収書に用いる領収印は、様式第1号のとおりとする。

(証券による収納)

第48条 証券により公金を収納したときは、当該領収書及び納入済通知書の各片に「証券納付」の表示をするものとする。この場合において、当該証券の額面金額が納入通知書の金額に満たないときは、現金及び証券別の内訳金額を記載するものとする。

(収入として整理する時期)

第49条 歳入の収入として整理する時期は、会計管理者又は指定金融機関が現金を収納した日とする。

(督促)

第50条 法第231条の3の規定により督促をするときは、督促状を送付するものとする。

2 前項の督促状には、督促する日から10日以内において期限を定めこれに記載するものとする。

(歳入不納欠損の取扱)

第51条 各課長は、歳入の不納欠損処分をしたときは、直ちに不納欠損書を作成し、企画財政課長の合議を経て、町長の決裁を受け会計管理者に送付するものとする。

(収入済の通知)

第52条 会計管理者は、歳入を収納したとき又は指定金融機関から領収済通知書の送付があったときは、直ちに収入通知書により、当該歳入を所管する各課長にこれを通知するものとする。

(収入の更正)

第53条 各課長は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに科目更正書を作成し、会計管理者に通知するものとする。

(歳入の収納を私人に委託した場合)

第54条 第46条の規定は、歳入の収納の委託を受けた者について準用する。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第55条 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。

2 前項の契約は、委託事務の執行手続、収入金を指定金融機関等に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面で行うものとする。

3 第1項の契約を締結したときは、その旨を告示し、その事実を当該歳入の納入義務者に周知させるため掲示、文書による通知若しくは回覧又は新聞広告等の方法により公表するものとする。

(収納事務の委託基準)

第55条の2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公金の収納事務を健全かつ効率的に遂行できる経営基盤を有すること。

(2) 公金又は公共料金の収納事務の委託を受けた実績を有すること。

(3) 公金の収納から払込みまでの事項を帳簿(電子計算組織を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有すること。

(4) 公金の収納事務上知り得た個人情報を漏らし、又は当該収納事務以外に利用することがないようにするための個人情報保護体制を有すること。

(指定納付受託者による歳入の納付等)

第55条の3 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者と協議の上、指定するものとする。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者を指定した日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、前項の規定により告示した内容に変更があったとき、又は指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

4 現金出納員等は、納入義務者の歳入を指定納付受託者による納付の方法により収納する場合は、納入義務者が法第231条の2の2の規定による委託をするために必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、指定納付受託者が納入義務者に対し、当該書面に類するものを発行する場合及び掲示その他の方法により通知する場合は、この限りでない。

5 法第231条の2の5第3項の規定により、納入義務者の歳入の納付がされたものとみなされたときは、当該歳入に係る前項の書面を当該歳入に係る領収書とみなす。

(公金収納受託者の身分証票)

第56条 歳入の徴収金又は収納の委託を受けた私人(以下「公金受託者」という。)に携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、性別及び委託に係る歳入の内容を記載し、本人の写真を貼付した歳入の徴収又は収納の委託の証票(様式第2号)を交付する。

2 前項に規定する証票は、毎年度当初検証を受けなければならない。

(公金受託者の現金の払込み)

第57条 公金受託者は、契約の定める手続によって徴収し、又は納入した収入金にその内容を示す計算書及び公金払込書(様式第3号)を添え、指定金融機関等に払い込まなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の命令

(請求書等の受付)

第58条 各課長は、債権者から請求書等の提出があったときは内容を確認し、これに受付日付を記入するものとする。

2 前項の請求書等の内容が不備又は不当であるため返戻し、再度提出されたときは、前項に準じて処理するものとする。

(支出の命令)

第59条 予算執行者は、請求書等の提出を受けたときは、法令、契約その他関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、適当と認めたときは、別表第3の決裁区分により会計管理者に支出の命令をするものとする。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出をすべき時期は到来しているか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 必要な書類は整備されているか。

(5) 支払金に関し、時効は成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を越えていないか。

(7) 会計年度所属区分に誤りはないか。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

(支出命令書)

第60条 予算執行者は、支出しようとするときは支出命令書を会計管理者へ送付するものとする。

2 支出命令書には、別表第9に掲げる書類を添付するものとする。

3 支出命令書は、請求書又は支出調書1件ごとに作成しなければならない。ただし、同一受取人に対し同一科目から支出しようとする場合において、支払方法が同一であるときは、一括して作成することができる。

4 支払を集中している給料、職員手当等及び共済費の支出に係る支出命令書については、前項の規定にかかわらず科目別支払額の明細書を添付し、一括して作成することができる。

5 1件の請求書等が支出科目が異なる2つ以上の支出命令書にわたるときは、分割する科目及び金額を記入し、主たる科目の支出命令書に添付し、写しを他の支出命令書に添付しなければならない。

(支出の調査事項)

第61条 会計管理者は、支出の命令を受けたときは、次に掲げる事項を調査確認するものとする。

(1) 支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 証拠書類が完備し、かつ、内容に誤りがないか。

(3) 支払の相手方は、正当債権者又は代理人であるか。

2 会計管理者は、前項の調査確認のため必要があると認めるときは当該課長に対し、支出の命令にその原義その他内容を確認することができる資料を添えさせることができる。

(支出命令書の会計管理者への送付期限)

第62条 支出命令書は、支払期日の少なくとも10日前までに会計管理者に送付するものとする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

第2節 支出の方法

(資金前渡のできる経費の指定)

第63条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡しできる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の支払に要する経費

(2) 講習会、講演会、体育会、展示会、展覧会又は見本市その他これに準ずる会合の開催場所において支払を必要とする経費

(3) 即時現金の支払をしなければ契約し難い物品の購入、運搬及び借上に要する経費

(4) 用務途中における駐車場の使用又は有料道路の通行に要する経費

(5) 交際費

(6) 日本放送協会に対し支払う受信料

(資金前渡の限度額)

第64条 資金前渡の限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 常時所要の経費は、1月分以内の金額。ただし、遠隔の地又は交通不便の地域その他特別の事情があるものについては、3月分以内の金額

(2) 臨時所要の経費は、必要とする金額

(資金の前渡を受ける職員の指定)

第65条 資金の前渡を受ける職員は、各課長が会計管理者と協議して職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から指定する。

(前渡資金の保管及び利子の処置)

第66条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、郵便貯金又は確実な金融機関に普通預金として預け入れるものとする。ただし、直ちに支払を要する場合、又は5万円未満の現金については、この限りでない。

2 前項の規定により郵便貯金又は普通預金から生じた利子等については、歳入へ組み入れるものとする。

(給与等支払の際の控除等)

第67条 会計管理者は、給与支払の際、次に掲げるものを控除した額を本人に支払うものとする。

(1) 所得税

(2) 町民税

(3) 共済組合払込金

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令により控除を認められたもの

2 前項の規定により控除した控除金は、歳入歳出外現金に振り替えるものとする。

3 前項の規定により歳入歳出外現金に振り替えた控除金は、納入期限内に払い出して所定の収納機関に納入するものとする。

(資金前渡を受けた者の記帳)

第68条 資金前渡職員は、前渡金出納簿(様式第4号)にその出納を記載するものとする。

(資金前渡の精算)

第69条 資金前渡職員は、特別の事情がある場合のほか、当該資金の支払完了後5日以内に精算命令書に証拠書類を添えて各課長に提出するものとする。

2 資金前渡職員が転任、休職又は退職したときは、前項の規定にかかわらず直ちに精算命令書を各課長に提出するものとする。

3 資金前渡職員が死亡その他の事故により精算命令書を作成することができないときは、各課長は、他の職員に命じてこれを作成させるものとする。

4 精算命令書には、債権者の領収証書を添えるものとする。ただし、領収証書によりがたいものについては、会計管理者に合議して各課長の証明書をもって領収証書に代えることができる。

5 各課長は、精算命令書及び証拠書類を受理したときは、5日以内に会計管理者にこれを送付するものとする。

(概算払の精算)

第70条 概算払を受けたものは、当該概算払に係る債権額の確定後5日以内に精算命令書を予算執行者に提出するものとする。

2 予算執行者は、前項の精算命令書を受理したときは、5日以内に会計管理者にこれを送付するものとする。

(前金払の手続)

第71条 予算執行者は、令第163条又は令附則第7条の規定により、前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書には「前金払」と記載しなければならない。

2 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 土地、家屋その他の不動産の購入、収用又は移転等により必要とする補償金

(2) 保険料

3 予算執行者は、前金払を受けた者が当該受けた資金について前金払精算書を提出したとき、また、これを作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

4 前項の規定は、前金を受けた日が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払にかかる資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払のできる経費)

第71条の2 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費は、指定納付受託者に支払う手数料とし、繰り替えて使用することができる収入金は、指定納付受託者が納付した収入金とする。

第72条 削除

(小切手帳及び印鑑の保管並びに小切手の作成及び交付)

第73条 会計管理者は、小切手用紙を不正に使用されることのないように小切手帳と小切手の押印に使用する印鑑を、それぞれ別の容器に厳重に保管するものとする。

2 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにこれを行うものとする。

3 小切手は、当該小切手の受取人が、正当な受領の権限を有することを確認した上で領収証書と引き換えにこれを交付するものとする。

(小切手の振出し)

第74条 同一債権者に対する数件の支出は、これをとりまとめてその合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

2 次に掲げるものについては、令第165条の4第1項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものとする。

(1) 資金前渡職員を受取人とするもの

(2) 指定金融機関を受取人とするもの

3 前項の規定により記名式の小切手を振り出すときは、これに指図禁止の旨を記載するものとする。

(小切手の券面金額の記載)

第75条 小切手の券面金額を記載するときは、会計管理者が定める方法によるものとする。

2 支出金額の一部を控除して支払をするため振り出す小切手は、支出額から控除額を差し引いた残額を券面金額とするものとする。

(小切手の番号)

第76条 小切手帳を新たに使用するときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付するものとする。

2 書損等により廃きした小切手に付した番号は、使用しないものとする。

(小切手の廃き)

第77条 書損等により小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておくものとする。

2 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙について速やかに前項に規定する廃きの手続をとるものとする。

(小切手用紙の受払の記帳及び検査)

第78条 会計管理者は、小切手用紙使用整理簿(様式第6号)に、毎日小切手用紙の受入れ、振り出し、廃き及び残在の枚数を記載するものとする。

2 会計管理者は毎日その振り出した小切手の原符と小切手用紙使用整理簿の記載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収証書を照合し、用紙枚数、金額及び受取人について相違がないかを検査するものとする。

(指定金融機関への小切手振出済の通知)

第79条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、即日小切手振出済通知書(様式第7号)を指定金融機関に送付するものとする。

(隔地払の方法による支出)

第80条 会計管理者は、遠隔地にある債権者に対する支出をしようとするときは、隔地払依頼書(様式第8号)を指定金融機関に交付して送金の手続をさせるものとする。この場合においては、その総額を券面金額とし、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これと引き換えに隔地払資金領収証書(様式第9号)を提出させ、これを債権者のためにした支出の証拠とするものとする。

2 前項の場合においては、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所とするものとする。

3 第1項の規定により隔地払をした場合における債権者に対する送金の通知は、送金通知書によるものとする。

(隔地払の送金通知書の再発行)

第81条 指定金融機関を支払場所として指定した送金通知書をその発行日から1年を経過しない期間内において亡失又はき損した債権者は、送金通知書再発行願(様式第10号)に当該指定金融機関の未払の証明を受け会計管理者に提出し、その再発行を求めることができる。

2 会計管理者は、前項に規定する願い出を受けたときは、これを審査し、再発行を要するものと認めたときは、「再発行」の表示をした送金通知書を作成し、これを当該債権者に送付し、同時に送金通知書再発行通知書(様式第11号)を指定金融機関に送付するものとする。

(隔地払に係る支払未済金の支払)

第82条 会計管理者は、令第165条第2項後段の場合においては、当該債権者から隔地払未受領金請求書(様式第12号)を提出させるものとする。

2 前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認める場合は、改めて同額の支出をするものとする。

(口座振替の方法による支出)

第83条 令第165条の2の規定により口座振替の方法により支出をすることができるのは、債権者が次の各号のいずれかに掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

2 口座振替の方法による支出を希望する債権者に対しては、請求書に振替先となる金融機関の名称を付記させるものとする。

3 会計管理者は、口座振替の方法により支出をしようとするときは、口座振替依頼書(口座振替に必要な情報を記憶させた磁気テープ、光ディスク等を含む。)を指定金融機関に交付するものとする。

(過誤納金の戻出)

第84条 各課長は、令第167条の7に規定する歳入の過誤納金を戻出する場合は、納入者に対して過誤納になった旨を通知し、過誤納金戻出命令書を会計管理者に送付するものとする。

(振替命令)

第84条の2 各課長は、次に掲げる場合においては、調定通知、戻入通知、支出命令又は還付命令に代え、振替手続により整理するものとし、会計管理者に振替命令を行うものとする。

(1) 歳出金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(2) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。

(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(4) 繰替払資金を補てんするとき。

(5) 歳入金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(6) 歳入金又は歳入歳出外現金を歳出に収納するとき。

(7) 繰越金を収納するとき。

(公金振替書の交付)

第85条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替書(様式第13号)を交付しなければならない。

2 第75条第2項の規定により小切手を振り出したときは、同時に当該控除額を振替金額とする公金振替書を指定金融機関に交付し、歳入又は歳入歳出外現金に振替の手続をとるものとする。ただし、控除額が歳入に収入すべきものと歳入歳出外現金に編入すべきものとの合算額であるときは、それぞれの合計額を振替金額とする公金振替書を各別々に作成するものとする。

3 公金振替書を交付したときは、公金振替書発行簿(様式第14号)に記載するものとする。

(小切手の償還)

第86条 令第165条の5の規定により小切手の償還をするときは、小切手の所持人から小切手償還請求書(様式第15号)を提出させるものとする。

2 前項の請求を受けた場合においては、これを調査し、小切手のかしのため又は小切手の振出日付から1年を経過しているため支払を受けられないものについては当該小切手と引換えに、小切手の亡失又は滅失によるものについては、除権判決の正本の提出をまって改めて同額を支出してこれを償還するものとする。

(支出を終らない資金の歳入への組入れ又は納付)

第87条 会計管理者は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定により歳入に組み入れ又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月15日までに指定金融機関に報告させるものとする。

2 会計管理者は、各課長に歳入に組み入れ又は納付すべき金額を通知し、収入通知書の送付をまって、令第165条の6第2項に該当するものにあっては、指定金融機関に公金振替書を交付してこれを歳入に組み入れ、令第165条の6第3項に該当するものにあっては、指定金融機関を納入とする納入通知書を送付してこれを納付させるものとする。

(支出として整理する時期)

第88条 歳出の支出として整理する時期は、小切手を振り出したものについては当該小切手の振出日とし、公金振替書の交付によるものについては当該公金振替書の発行日とする。

(支出事務の委託)

第89条 令第165条の3の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。

2 前項の契約は、資金の交付方法、支出事務の執行手続、支出額の計算書に関する事項、交付資金の保管方法、資金に残金を生じた場合の処理、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面により明らかにしておくものとする。

3 第55条第3項の規定は、支出事務を私人に委託したときの公表の方法について準用する。

(支出事務の委託を受けた者の報告)

第90条 支出事務の委託を受けた者は、支出した結果を会計管理者に報告するときは、契約に定める計算書により行うものとする。

2 前項の報告を受けた会計管理者は、交付した資金に残金があるときは、これを返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは、残金をこれに充当することができる。

(支出の更正)

第91条 予算執行者は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに第53条の規定に準じて更正の手続をとらなければならない。

(債権者の領収)

第92条 債権者の領収印は請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印届を提出したときはこの限りではない。

(代理人、代表者)

第93条 代理人又は代表者により請求及び領収をする場合においては、請求書又は領収書にその資格権限を記載し職務上に係るものについては職印を、その他のものについては認印を押すものとする。

(請求、領収の委任)

第94条 債権者は代理人に請求又は領収を委任するときは、委任状を添えるものとする。

2 請求又は領収が常時又は定期的に行われる場合における前項の委任状は、会計年度ごとに作成することができる。

(債権の譲渡等)

第95条 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証明する書類を添えるものとする。

第5章 決算

(決算書の提出)

第96条 会計管理者は、毎会計年度の会計につき当該年度の5月31日で出納を閉鎖し、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を調製し、8月31日までに町長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、決算の調製上必要があるときは、各課長に関係書類の提出を求めることができる。

(決算の認定)

第97条 町長は、前条の決算書の提出があったときは、監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続を執らねばならない。

2 町長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書と併せて議会に提出しなければならない。

(帳簿)

第98条 会計管理者は、毎年度会計別に区分した次に掲げる帳簿を備えて記載するものとする。

(1) 現金出納簿

(2) 公金出納日計明細書

(3) 歳入現計表

(4) 歳入現計内訳表

(5) 歳入予算整理簿

(6) 歳出現計表

(7) 歳出現計内訳表

(8) 歳出予算整理簿

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第99条 令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査の申請の時期及び方法等について掲示、その他の方法により公示するものとする。

2 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有する者の名簿を作成し、申請者に通知するものとする。

(入札の公告)

第100条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

2 工事の請負の場合にあっては、前項に定める期間は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に定めるところによる。

(入札について公告する事項)

第101条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の場所及び日時

(6) 入札に関する無効事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(入札の無効)

第102条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 入札者が協定してした入札書

(3) 金額その他記載事項が明確でない入札書

(4) 同一人がした2以上の入札書

(5) 捺印のない入札書

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(入札保証金)

第103条 令第167条の7第1項の規定により入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証金の額は、その者の見積金額の100分の5以上とする。

(入札保証金に代わる担保)

第104条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 政府の保証のある債券 債券の8割に相当する金額

(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手の金額

(3) 町長が確実と認める社債 社債の8割に相当する金額

(4) 町長が確実と認める金融機関又は銀行に対する定期預金債券 債券金額

(5) その他町長が確実と認めるもの 町長が定める金額

(入札保証金の納付の免除)

第105条 第103条の入札保証金は、次に掲げる場合において、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に町と種類をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(入札保証金の返還)

第106条 入札保証金は、入札の終了後直ちにこれを返還する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付する際これを返還する。

(予定価格の作成)

第107条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書し、開札の際、開札場所に置くものとする。

2 前項の予定価格は入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(最低制限価格)

第108条 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、前条の予定価格に併記しなければならない。

(入札書等の提出)

第109条 入札に参加しようとするものは、入札書(様式第16号)を作成し押印の上封書し、自己の氏名及び入札に付する事項を表記し、指定する書類及び入札保証金とともに入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は書留郵便により提出することができる。この場合は入札書を更に封書し、その表面に入札書であることを明記するものとする。

3 前項の規定により郵便で提出するものにあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 入札に参加しようとする者の代理人が入札しようとする時は、入札前に委任状を提出するものとする。

5 前項の代理人は同一入札において、2人以上の代理人となることができない。

6 入札に参加しようとする者は、同一入札において、他の入札者の代理人となることができない。

7 入札に参加しようとする者は入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押すものとする。

(入札の中止)

第110条 天災その他やむを得ない事由により、入札を行うことができないときは、入札を延期し、又は中止することができる。この場合にあっては、直ちに、その旨を掲示その他の方法により公告するものとする。

(落札者の決定)

第111条 開札の結果、予定価格の制限範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては、最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。

2 令第167条の10第1項の規定により落札者を定める必要があるときは、直ちに工事又は製造に係る専門の職員の意見を求め決定するものとする。

3 令第167条の9又は前2項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知するものとする。

(再度公告入札の公告の期間)

第112条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に入札に付そうとするときは、第100条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第113条 第99条の規定は、指名競争入札参加者の資格を定めた場合について準用する。

(競争参加者の指名)

第114条 指名競争入札に付そうとするときは、町長の定める基準により競争に参加する者をなるべく5人以上指名するものとする。

2 前項の場合においては、第100条に定める期間前に第101条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。

3 入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第112条に定める期間前にその指名する者に通知するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第115条 第102条から第111条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第116条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)別表第8左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額を超えない場合とする。

(随意契約の手続)

第116条の2 令第167条の2第1項第3号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

2 令第167条の2第1項第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容や生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、町長に提出すること。

(5) 町長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(予定価格の作成)

第117条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第107条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(予定価格の省略)

第118条 随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の書面の作成を省略することができる。

(1) 工事又は製造の請負で、予定価格が50万円未満の契約

(2) 前号に掲げる契約以外のもので、予定価格が20万円未満の契約

(3) 法令等に基づいて取引価格が定められているもの及びその他特別の理由があることにより特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は困難なものに係る契約

(見積書)

第119条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし次の各号のいずれかに該当する場合は1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入する場合

(3) 一件の契約金額が10万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 前項の見積書を徴することができないときは、次に掲げる書類をもって見積書に代えることができる。

(1) 生産品又は即売品の売却の場合にあっては、職員の価格証明書

(2) 委託販売又は法令による供出の場合にあっては、取扱機関又は官公署の発行した価格を表示した書類

(3) 物品を購入した場合にあっては職員の作成した購入調書

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 官報、新聞その他定期刊行物の購入をするとき。

(2) 法規等の追録の購入をするとき。

(3) 価格を定めて依頼する事業、調査、研究及び施設の管理運営等の契約をするときなど、見積書を提出させることが困難又は不適当な事項として認められるとき。

(せり売り)

第120条 せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をして、せり売りをさせるものとする。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者から、せり売り人を選び職員を立ち合わせて、せり売りを行うことができる。

2 第99条から第101条まで、第103条から第106条までの規定はせり売りについて準用する。

第4節 契約の締結及び履行

(契約書の作成)

第121条 競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとする。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 契約解除に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第122条 次に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、第1号及び第2号に掲げる契約で、20万円以上の場合は、契約に必要な事項を記載した請書(様式第17号)を提出させるものとする。

(1) 1件につき契約金額が50万円未満の契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(契約締結の期間)

第123条 落札者は、落札決定の通知を受けた日から7日以内(志賀町の休日を定める条例(平成17年志賀町条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結するものとする。

2 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

(契約保証金)

第124条 令第167条の16第1項により町と契約を締結する者(以下「契約者」という。)が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金に代わる担保)

第125条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 政府の保証のある債権 債権の8割に相当する金額

(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手の金額

(3) 町長が確実と認める社債 社債の8割に相当する金額

(4) 町長が確実と認める金融機関又は銀行に対する定期預金債権 債権金額

(5) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの 町長が定める金額

(契約保証金の免除)

第126条 第124条の契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2箇年の間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されたとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約を締結する場合において、契約金額が500万円以下であって契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(契約保証金の返還)

第127条 契約保証金は、契約者がその業務を履行した場合、その他契約で定める場合に返還するものとする。

(権利義務の譲渡禁止)

第128条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得た場合はこの限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金)

第129条 契約者の責めに帰すべき事由により履行期限内に契約の一部又は全部を履行することができないときは契約の定めるところにより違約金を徴収する。

2 前項の違約金の額は、遅延日数1日につき契約金額(既に履行した部分がある場合には当該部分に対する契約金額相当額を控除した額)の1,000分の1に相当する額とする。

(長の解除権)

第130条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者の責めに帰すべき事由により履行期限内に、又は履行期限後相当期間内に契約を履行する見込がないと明らかに認められるとき。

(2) 工事の請負契約の場合において正当な理由がなくて、着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工事の請負契約の場合において、承認を得ないで工事の全部又は大部分を一括して第三者に請負わせ、又は改造義務に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約の履行部分で検査に合格したものに対しては、当該部分に対する契約金額相当額を支払うものとする。

3 第1項の規定によって契約を解除した場合において、損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。

(契約解除の通知)

第131条 前条の規定により契約を解除するときは、その旨を書面をもって契約者に通知するものとする。

2 契約者において前項の規定による書面の受領を拒み、又は契約者の所在が不明のため前項の規定による通知をすることができないときは、掲示その他の方法により公告するものとする。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第132条 法第234条の2第1項の規定により、監督を行う職員(以下「監督員」という。)又は検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、監督の職務及び検査の職務を兼ねることができない。

(監督員の一般的職務)

第133条 監督員は、工事製造その他についての請負契約に係る仕様書及び計算書により、これらの請負契約の履行について立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督員は監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

3 監督員は、町長の要求があったとき、又は随時に監督の実施についての報告をするものとする。

(検査員の一般的職務)

第134条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認のために契約書、仕様書及び設計書等により、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査をするものとする。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類により当該給付の内容及び数量について検査をするものとする。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行なうものとする。

4 検査員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を調書に記載して町長に提出するものとする。

(検査調書等の作成)

第135条 検査員は、検査の結果が適正であり、契約が履行されたと認めるときは、検査調書(様式第18号)又は履行確認書(様式第19号)(以下これらを「検査調書」という。)を作成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、物件の買入契約及び業務の委託契約(以後「物件の買入契約」という。)で20万円未満のもの又は工事若しくは製造その他の請負契約で50万円未満のものについては、検査調書の作成を省略することができる。この場合には、当該契約の請書又は納品書、請求書等に検査日時を記入し、押印して検査調書に代えるなど適当な方法によらなければならない。

3 物件の買入契約による既納部分又は工事若しくは製造その他の請負契約による既済部分に対し、契約により完納又は完済前に代価の一部分を支払う必要があるときは、第1項の検査調書を作成するものとする。

4 物件の買入契約又は工事若しくは製造その他の請負契約における支払は、検査調書によらなければすることができない。

この場合、物品の購入又は修理についての支払は、第195条第2項に規定する物品検収調書によるものとする。

5 1,000万円を超える工事請負契約に係る検査調書には、別に定める工事検査成績評定基準による工事検査成績評定表を添付するものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第136条 令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。

2 前項の場合における支払は、同項の書面によらなければすることができない。

(検査調書等の会計管理者の合議)

第137条 第135条に規定する検査調書及び物品検収調書並びに前条に規定する書面については、会計管理者の合議(別表第3に定める町長及び副町長決裁のものに限る。)を受けるものとする。

(前金払)

第138条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事(同法律第2条第1項で定める公共工事)について、令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

2 前項、保証に係る公共工事(同法律第2条第1項で定める公共工事から、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造、又は測量を除く。)で1件の請負金額が500万円以上のものについては、契約金額の10分の4以内(既にした前金払に追加してする前金払「中間前金払」にあっては10分の2以内)の範囲内で前金払いをすることができる。

3 第1項、保証に係る公共工事(同法第2条第1項で定める公共工事から、土木建築に関する工事を除く。)で1件の請負金額が300万円以上のものについては、契約金額の10分の3以内の範囲内で前金払をすることができる。

4 契約者は、前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

5 前払金の支払を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(部分払の限度額)

第139条 第135条第3項に規定する場合における当該支払金額は、その既納部分又は既済部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の部分払の回数は、次に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止その他特別の事情により町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合は1回

(2) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の場合は2回以内

(3) 契約金額が1億円以上の場合は3回以内

3 契約金額の支払が、2年度以上にわたる工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入契約については、前2項の規定にかかわらず、当該年度における工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対する代価の部分払をすることができる。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の現在高の報告)

第140条 会計管理者は、毎月指定金融機関から歳計現金の現在高の報告を受けて、これを町長に報告するものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の払込み)

第141条 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、契約に定める手続によって徴収し、又は収納した収入金にその内容を示す計算書を添えて、公金払込書(様式第20号)により指定金融機関に払い込まなければならない。

(指定金融機関への現金の払込み)

第142条 会計管理者は、領収した現金(現金に代えて納付される証券を含む。次条から第145条までにおいて同じ。)を即日公金払込書により指定金融機関に払い込むものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(現金取扱員の現金の引継ぎ)

第143条 現金取扱員は、その領収した現金を即日会計管理者に引き継ぐものとする。

(現金の出納の記載)

第144条 会計管理者は、現金出納簿(様式第21号)に現金の出納を記載するものとする。ただし、自ら振り出した小切手の金額及び即日払い渡す入札保証金については、この限りでない。

(現金の手許保管)

第145条 会計管理者は、現金を手許に一時保管するときは、堅固な容器に納めて保管するものとする。

(一時借入金の出納)

第146条 一時借入金は、これを借り入れるときは歳入に、これを償還するときは歳入の戻出に準じて取扱うものとする。

(歳計現金の預金)

第147条 歳計現金の預金について必要な事項は、町長が指定金融機関との契約においてこれを定めるものとする。

(歳計現金の受け入れ又は払出し)

第148条 繰上充用金を歳計現金に受け入れるとき、又は歳計剰余金若しくは繰越財源充当額を繰り越すため歳計現金を払い出すときは、歳計現金受入(払出)決議書(様式第22号)により行うものとする。

2 前項の規定は、小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるため払い出す場合及び歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すため払い出す場合について準用する。

(公金振替書の交付による支出の規定の準用)

第149条 第85条の規定は、次に掲げる現金の払出しについて準用する。

(1) 歳計剰余金を繰り越すとき。

(2) 歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すとき。

(3) 繰越財源充当額を繰り越すとき。

(4) 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)

第150条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。

第151条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により、歳入歳出外現金は歳計外簿に、保管有価証券は有価証券出納簿(様式第23号)に記載して整理するものとする。

(1) 源泉所得税

 給与源泉所得税

 報酬等源泉所得税

(2) 特別徴収

 特別徴収(職員等の県民税)

(3) 共済組合掛金等

 職員共済組合掛金

 議員共済掛金

 給食職員社会保険費

 その他の社会保険費

 職員共済福利厚生費

 非常備消防職員福利厚生費

 雇用保険料

(4) 県民税

 県民税(現年度分)

 県民税(滞納分)

(5) 入札及び契約保証金等

 入札保証金

 契約保証金

 指定金融機関の提供する担保

 納税の徴収に係わる担保

(6) 住宅敷金

 公営住宅敷金

(7) 企業会計

 企業会計給与費等

(8) その他

 その他

(歳入歳出外現金の出納の通知)

第152条 令第168条の7第2項の規定による歳入歳出外現金の出納の通知は、受入通知書又は払出通知書によって行うものとする。この場合にあっては、第38条に規定する「納入通知書」をもって「受入通知書」と、第60条に規定する「支出命令書」をもって「払出通知書」とみなして使用するものとする。

2 令第168条の7第3項の規定により、歳入歳出外現金の出納を歳計現金の出納の例によって行うときは、この規則中「収入」とあるは「受入れ」と、「支出」とあるは「払出し」と、「戻入」とあるは「返納」と、「戻出」とあるは「払戻し」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の払出通知書には、第60条第2項の書類を添えることを省略することができる。

(保管有価証券の出納)

第153条 保管有価証券の出納は、保管有価証券納付書(様式第24号第25号)又は保管有価証券還付請求書(様式第26号)により行い、有価証券出納簿(様式第23号)にその受払を記載するものとする。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに、納人に対して保管有価証券領収書(様式第24号)を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の領収書と引換えに証券を還付するものとする。

(保管有価証券の保管)

第154条 保管有価証券は、堅固な金庫に納めて保管するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。

(保管有価証券の利札の還付)

第155条 会計管理者は、保管有価証券の納付者から保管有価証券の利札の還付請求書(様式第27号)を受けたときは、領収証書と引き換えにこれを還付するものとする。

(入札保証金の特例)

第156条 入札保証金(入札保証金に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)を納付しようとする者は、入札保証金納付書(様式第28号)により納付しなければならない。

2 企画財政課長は、落札者が納付した入札保証金が現金の場合は、第152条に規定する納入通知書による手続をとるものとする。

3 落札者から入札保証金の払渡請求を受けたときは、保管の原因のなくなったことを確認した上、現金の還付については、第152条を準用し、担保については、第153条を準用する。

4 落札者とならなかった入札参加者に対しては、入札終了後直ちに、領収書と引換えに入札保証金を還付するものとする。

(基金に属する現金の出納)

第157条 第152条の規定は、基金に属する現金の出納について準用する。

(財産に属する有価証券の出納及び保管)

第158条 第153条及び第154条の規定は、公有財産又は基金に属する有価証券の出納及び保管について準用する。

(現金の亡失の報告)

第159条 会計管理者、出納員、現金取扱員、資金前渡職員又は占有動産を保管している職員が、その保管に係る現金及び有価証券を亡失したときは、直ちにそのてん末を記載した書類を町長に提出し裁定を受けるものとする。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の総括)

第160条 企画財政課長は、公有財産に関する事務を総括するものとする。

(行政財産の管理)

第161条 各課長は、その所管に属する行政財産に関する事務を行うものとする。

(普通財産の管理及び処分)

第162条 企画財政課長は、普通財産の管理及び処分に関する事務を行うものとする。

(公有財産の引継)

第163条 行政財産の用途を廃止した場合、又は普通財産を取得した場合においては、各課長は企画財政課長に引き継ぐものとする。ただし、保有する目的を有するもの等で、引き継ぐことが適当でないと企画財政課長が認めるものについてはこの限りでない。

2 前項ただし書の普通財産については、前条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各課長が管理し、又は処分するものとする。

(公有財産の管理)

第164条 各課長は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用目的の適否

(2) 貸付及び使用を許可した公有財産の貸付料及び使用料の適否

(3) 電気、ガス、給排水及び避雷その他諸施設の良否

(4) 土地の境界

(5) 台帳及び附属図面と所管する公有財産の照合

(6) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理の適法性

(公有財産取得前の措置)

第165条 購入、交換、寄附その他により公有財産を取得しようとする場合はあらかじめ当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務があるときは、これを消滅させ又はこれに関し必要な措置を講ずるものとする。

(購入)

第166条 各課長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入協議書(様式第29号)により企画財政課長に協議し、町長の決裁をうけるものとする。

2 前項に規定する協議書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の売渡承諾書の写し

(6) 相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(交換)

第167条 各課長は、公有財産を交換しようとするときは、公有財産交換協議書(様式第30号)により企画財政課長に協議し、町長の決裁を受けるものとする。

2 前項に規定する協議書には次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(7) 相手方が財産の交換について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(公有財産の交換申請)

第168条 公有財産の交換を申請しようとする者は、公有財産交換申請書(様式第31号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えるものとする。

(財産の寄附の受納)

第169条 各課長は、財産を受納しようとするときは、財産寄附受納協議書(様式第32号)により企画財政課長に協議し、町長の決裁を受けるものとする。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けるものとする。

2 前項に規定する協議書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附申出書の写し

(2) 寄附者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し、又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(3) 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(4) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(5) 関係図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(公有財産の受領)

第170条 各課長は、購入、交換、寄附等により公有財産を取得するときは、引き渡しに関する書類及び図面等と照合し、適格と認めた場合に受領するものとする。

2 前項の受領は、やむを得ない事情がある場合を除くほか、実地立会いの上行うものとする。

(登記又は登録)

第171条 各課長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で登記又は登録の必要のあるものについては法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金支払の時期)

第172条 公有財産の取得に伴なう代金の支払は登記又は登録の必要のある財産についてその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引き渡しを受けた後に行うものとする。

(分類換)

第173条 各課長は、分類換(行政財産を普通財産に、又は普通財産を行政財産にすることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産分類換協議書(様式第33号)に関係書類を添えて、企画財政課長に協議し町長の決裁を受けるものとする。

(所管換)

第174条 各課長は所管換(公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産所管協議書(様式第34号)により企画財政課長に協議し町長の決裁を受けるものとする。

(普通財産の貸付け)

第175条 各課長は、普通財産を貸付けしようとするときは、普通財産貸付協議書(様式第35号)に関係図面及び契約書案を添えて町長の決裁を受けるものとする。

2 普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(普通財産貸付申請書等)

第176条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第36号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他、町長が必要と認める書類を添えるものとする。

(貸付期間)

第177条 普通財産の貸し付けは次に掲げる期間を超えて貸し付けないものとする。

(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下、この項において同じ。)を貸し付ける場合 20年

(2) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年

(4) 建物又は土地及び土地の定着物以外の財産を貸し付ける場合 5年

(5) 一時的又は臨時的に普通財産を貸し付ける場合 1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えないものとする。

(貸付料)

第178条 普通財産の貸付料は、定期に納付させるものとする。ただし、前納させることを妨げない。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第179条 各課長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、普通財産譲与(譲渡)協議書(様式第37号)に関係図面及び契約書案を添えて町長の決裁を受けるものとする。

2 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第38号)を町長に提出するものとする。

(普通財産の用途指定の譲与又は譲渡)

第180条 各課長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、その相手方に対して当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定用途、指定期日、指定期間を指定しないことができる。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故ある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は次に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(行政財産の使用許可の範囲)

第181条 各課長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その所管する行政財産の使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の用に供するとき。

(2) 使用の目的が町の事務又は事業を推進する上に効果があると認められるとき。

(3) 各課長において特に必要やむを得ないと認めるとき。

(行政財産の使用許可)

第182条 各課長は、その所管する行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可協議書(様式第39号)に関係書類を添えて、企画財政課長に協議し、町長の決裁を受けるものとする。ただし、一時的に使用させる場合は、この限りではない。

(行政財産の使用許可期間)

第183条 行政財産の使用許可期間は1年を超えることができない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において使用許可期間は前項の規定による。

(行政財産の使用許可申請等)

第184条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第40号)を町長に提出するものとする。

2 各課長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第41号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については口頭によることができる。

(行政財産の貸付け及び行政財産である土地に対する地上権又は地役権の設定)

第184条の2 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により行政財産を貸付ける場合は、別に定めるところによる。

(保険)

第185条 建物、重要物件については必要に応じ企画財政課長において保険に付さなければならない。

(公有財産の滅失き損の報告)

第186条 各課長は、その所管する公有財産が天災その他の事故により滅失又はき損したときは、直ちに、公有財産滅失(き損)報告書(様式第42号)に関係図面及び滅失又はき損状況を示す写真を添えて、企画財政課長を経て町長に報告するものとする。

(財産台帳)

第187条 企画財政課長は、公有財産の種類及び種目の区分に従い、財産台帳(様式第43号)及びその総括表を備え記載するものとする。

2 各課長は、その所管に属する公有財産の財産台帳の副本を備なえなければならない。

3 各課長は、その所管に属する公有財産につき、増減その他の変動があった場合はその都度前項に規定する台帳を整備し直ちにその異動の状況を企画財政課長に報告するものとする。

4 財産台帳に記載する公有財産の種類及び種目並びに数量の単位は、別表第6のとおりとする。

(台帳価格)

第188条 財産台帳に記載すべき公有財産の価格(以下「台帳価格」という。)は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時の評定価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは次の各号の定めるところによるものとする。

(1) 土地については、類似の時価を考慮して算定した額

(2) 建物、工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格とする。

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては、見積価格とする。

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格が困難なものは、見積価格とする。

(5) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産のうち、株券については払込金額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額

2 天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準にして算出した損害見積価格を控除したものを残存財産の価格とする。

3 模様替又は修繕の費用は、台帳価格に算入しないものとする。

(台帳価格の改定)

第189条 企画財政課長及び各課長は、公有財産につき、5年ごとにその年の3月31日現在において適正な時価により評価し、台帳価格を改定するものとする。

(附属図)

第190条 土地、建物その他図面を必要とする公有財産については、財産台帳に公図の写し、実測図、配置図、平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

2 公有財産の異動を財産台帳に記載する場合は、前項の規定により図面についても更正し、かつ異動前のものとの関係を明らかにしておくものとする。

(会計管理者への通知)

第191条 企画財政課長は、財産に関する調書(様式第44号)を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に提出するものとする。

第2節 物品

(物品の出納及び保管の事務の一部委任等)

第192条 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管を行う事務は、企画財政課の係に委任する。

2 企画財政課の係は、前項の規定により委任された事務のうち、各課に属する物品の出納及び保管を行う事務を当該各課の物品取扱員に委任する。

(物品の分類)

第193条 物品の分類は、次に掲げるとおりとし、その意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐えるもの(第3号及び第5号に掲げるものを除く。)

(2) 消耗品 通常の方法による比較的短期間の使用によってその性質又は形状を失い使用に耐えなくなるもの(次号から第5号までに掲げるものを除く。)

(3) 生産物 試験、研究、実習又は作業等により生産、製作又は漁獲したもの(第5号に掲げるものを除く。)

(4) 原材料品 工事用材料又は加工用原料

(5) 動物 獣類、鳥類又は魚類等で飼育するもの

2 前項第1号及び第5号の規定にかかわらず、次に掲げる物品は消耗品とする。

(1) 購入価格(寄附等に係るものについては評価額)が、1品2万円未満の物品(図書館に備えて閲覧又は貸出しに供する図書及び資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

(2) ガラス製品及び陶磁器等で破損しやすいもの並びに記念品、ほう賞品その他これらに類するもの

(3) 実験又は解剖用の動物

(4) 観賞用の小動物及び試験研究又は増殖のため必要な水産動物

(5) 前4号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため、企画財政課長が備品又は動物として扱うことを不適当と認めるもの

3 第1項第1号に掲げる備品のうち、購入価格(寄附等に係るものについては評価額))が80万円以上の物は、重要物品とする。ただし、美術工芸品については、50万円以上とし、購入後の価値変動により50万円以上となったときは、随時に重要物品とする。

(1) 美術品

(2) 車両

(3) その他

4 物品の細分類は、別表第7に定めるとおりとする。

(購入及び修理)

第194条 各課長は、物品の購入又は修理しようとするときは、別表第3に定める区分により決裁を受けるものとする。

2 前項に規定する予算執行伺書には、物品購入(修理)等仕様書(様式第45号)を添付するものとする。

(購入又は修理物品の検収及び引渡し)

第195条 各課長は、購入し、又は修理した物品の納入を受けたときは、職員をしてこれを検収させるものとする。

2 前項の規定により検収した職員は、その代価が20万円以上のものについては、物品検収調書(様式第46号)を作成するものとする。

なお、代価が20万円未満のものについては、納品書又は請求書に検査日時を記入し、押印して物品検収調書を代えるものとする。

(物品の取得)

第196条 各課長は、物品を受入れ又は生産若しくは動物が出生したときは、そのつど物品取得調書(様式第47号)を作成し当該課の物品取扱員に送付するものとする。

(物品の管理)

第197条 物品は、常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用するものとする。

2 物品を保管する者は、物品の引渡しを受けたときからその保管の責めに任ずるものとする。

(物品の出納の通知)

第198条 令第170条の3の規定による物品の出納の通知は、課長が第207条に規定する物品に関する帳簿に押印(第207条第2項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する場合にあっては記録)をすることによって行なうものとする。ただし、第208条の規定により帳簿の記載が省略される場合は、口頭によって行うものとする。

第199条 削除

(使用中の物品の返納)

第200条 職員は、使用中の物品が不用になったときは、直ちに物品取扱員に返納するものとする。

(物品の保管換)

第201条 物品を保管換するときは、出納員又は物品取扱員は、保管換送付(受領)(様式第48号)を作成し、当該物品とともにこれを受入先へ送付するものとする。

2 物品の保管換を受けたときは、出納員又は物品取扱員は確認の上保管換送付(受領)書に受領印を押印し、直ちに払出先へ返送するものとする。

3 各課長は、不用の物品については、企画財政課に保管換するものとする。ただし、保管換することが不適当と認められる物品又は腐敗、変質その他の理由により速やかに処分しなければならない物品についてはこの限りでない。

(物品の分類換)

第202条 各課長は、物品を第193条に定める分類又は同一分類内における細分類間において組み替える必要がある場合は、物品組替調書(様式第49号)を作成するものとする。

(備品の表示)

第203条 備品は、1点ごとに備品シールを貼付し、保管しなければならない。ただし、品質又は形体上これによることができないものはこの限りでない。

(物品の不用の決定及び処分)

第204条 企画財政課長(第201条第3項ただし書の場合にあっては、各課長)は、不用の物品を処分しようとするときは、物品の不用決定及び売払(廃棄)(様式第50号)により決裁を受けるものとする。

2 各課長は、売払いを目的とする物品を処分しようとするときは、物品売払伺(様式第51号)により決裁を受けるものとする。

(物品の亡失等の報告)

第205条 会計管理者、出納員、物品取扱員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失(損傷)てん末書(様式第52号)を町長に提出し裁定を受けるものとする。

(物品の点検)

第206条 各課長は、毎年3月31日現在において出納員又は物品取扱員が管理する物品(備品を除く)を帳簿と照合の上点検し、押印するものとする。

(物品に関する帳簿)

第207条 各課長は、次に掲げる物品に関する帳簿を備え、記載原因の発生のつど直ちに記載(次項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する備品台帳にあっては、記録。次条において同じ。)するものとする。ただし、町長が特に認める帳簿をもってこれに代えることができる。

(1) 備品台帳(様式第53号)

(2) 重要物品台帳

美術品(様式第54号)

その他(様式第56号)

(3) 動物台帳(様式第57号)

2 前項第1号に掲げる備品台帳及び前項第2号に掲げる重要物品台帳については、それぞれ様式第53号から様式第56号に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(帳簿記載の省略)

第208条 次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 別表第7に規定する消耗品

(2) 図書、新聞、官報、雑誌及び法規の追録等の定期刊行物

(3) 食料品で受入後直ちに消費するもの

(4) 資金前渡職員が出張先において購入し現地において消耗するもの

(5) 記念品及びほう賞品等並びに式典、講習会等において必要とする物品で受入後直ちに払出しするもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が帳簿の記載の手続を省略することが適当と認めるもの

(備品現在高報告)

第209条 各課長は、毎年3月31日現在における備品の現在高を、備品現在高調書(様式第57―2)及び重要物品現在高調書(様式第57―3)により作成し、企画財政課長がこれを取りまとめ、その年の6月10日までに重要物品現在高について会計管理者に報告しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第210条 各課長は、その所管に属する債権に関する事務を行うものとする。

(帳簿の記載)

第211条 各課長は、その所管する債権が発生し、若しくは町に帰属したとき、又は当該債権が他から引き継がれたときは直ちに、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他次の各号に掲げる事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿(様式第58号)に記載するものとする。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

2 前項の規定にかかわらず、債権の性質上又はその債権の特殊性から債権の消滅前に債権の発生等の事実を確認することが困難か又は必要がないと認められるものについては、債権管理簿(様式第58号)に記載する必要がない。

(督促手続)

第212条 各課長は、その所管する債権について、令第171条の規定により行う履行の督促は、督促状を債務者に送付することにより行うものとする。

(保証人に対する履行の請求手続)

第213条 各課長は、その所管する債権について、令第171条の2第1項第1号の規定により保証人に対して履行の請求をする場合は、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を保証人に送付することにより行うものとする。

(履行期限の繰上げの手続)

第214条 各課長は、その所管する債権について令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる通知をする場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を債務者に送付するものとする。

(債権の申し出の手続)

第215条 各課長は、その所管する債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の規定による措置として執行機関(動産にあっては執行吏、不動産にあっては裁判所)に対し、債権者として配当の要求その他債権の申出をする旨を明らかにした書面を送付するものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者の総財産について競売の開始があったこと。

(3) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(4) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(その他の保全手続)

第216条 各課長は、その所管する債権を保全するため、令第171条の4第2項の規定により債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めようとする場合には、担保等に関する請求書を作成し、債務者に送付するものとする。

2 前項の規定により、提供させることができる担保は、国債、地方債のほか、次に掲げるものとし、担保の価値はそれぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 政府の保証のある債権 債権の8割に相当する金額

(2) 町長が確実と認める社債 社債の8割に相当する金額

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の7割以内の価格

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの 町長が定める金額

3 各課長は、その所管する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。

4 各課長は、その所管する債権を保全するため必要があるときは、裁判所に対し仮差押又は仮処分の手続をとることを求めるものとする。

5 各課長は、その所管する債権を保全するため必要がある場合において、町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行なうため必要な措置をとるものとする。

6 各課長は、その所管する債権について債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、町が債務者として当該行為の取消しを求めることができるときは、直ちに裁判所に対し、その取消を求めるものとする。

7 各課長は、その所管する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとるものとする。

(徴収停止の手続)

第217条 各課長は、その所管する債権について令第171条の5に規定する措置をとる場合は、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、決裁を受けるものとする。

2 各課長は、前項に規定する措置をとったときは、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともにその措置の内容を記載するものとする。

3 各課長は、第1項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、その措置を取り止め、債権管理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともにその取り止めの内容を記載するものとする。

(消滅の表示)

第218条 各課長は、その所管する債権で債権管理簿に記載したものについてその金額の全部が消滅したとき又は次の各号のいずれかに該当する事由のため債権金額の全部が消滅したものとみなして整理されたときは、債権管理簿に「消滅」の表示をするとともに、その措置の内容を記載するものとする。

(1) 債務者である法人の清算が結了したこと。(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第4号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債券及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

2 各課長は、前項に規定する措置をとる場合は、その理由等を明らかにした書類を作成し、決裁を受けるものとする。

(履行期限の延長の手続)

第219条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(様式第59号)の提出に基づいて行うものとする。

2 各課長は、債務者から前項の履行延期申請の提出を受けた場合において、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に、当該申請書又はその写しその他の関係書類を添え決裁を受けるものとする。

3 前項の場合において当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

4 各課長は、履行の延期の特約等をする場合には、履行延期承認通知書(様式第60号)を作成し債務者に送付するものとする。この場合においてその通知書には、必要に応じ指定する期限までに担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書(様式第61号)の提出がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記するものとする。

5 各課長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合は、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第215条各号のいずれかに掲げる事項が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の取消しの措置)

第220条 各課長は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責めに帰すべき事由により前条第4項に規定する担保の提供債務名義の取得のための必要な行為、又は債務証書の提出が同項に規定する期限までになかったときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消しを行い、その旨を債務者に通知するものとする。

(履行期限を延長する期間)

第221条 各課長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)

第222条 各課長は、その所管する債権で分割して弁済させることとなっている債権について履行延期の特約等をする場合において特に必要があると認めるときは、最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をもちあわせて延長することができる。この場合において最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は最初に弁済すべき金額に係る履行期限の期間を超えないものとする。

(延納担保の提供)

第223条 各課長は、その所管する債権について履行延期の特約等をする場合は担保を提供させることができる。この場合にあっては第197条第2項の規定を準用する。

2 各課長は、その所管する債権で既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせることができる。

(延納利息)

第224条 各課長は、その所管する債権について履行延期の特約等をする場合は、利息(以下「延納利息」という。)を付することができる。ただし、次に掲げる場合は、延納利息を付さないことができる。

(1) 令第171条の6第1項第1号に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が、利息、延滞金その他一定期間に応じて加算金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、債権の性質その他やむを得ない事情があると認められる場合

2 前項の規定により付する延納利息の率は町長が一般金融市場における金利を勘定して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に、又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合は、その率を下る率によることができる。

(免除の手続)

第225条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 各課長は、債務者から前項の書面の提出を受けた場合において令第171条の7第1項及び第2項の規定のいずれかに該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めたときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該書面又はその写しその他の関係書類を添え、町長に提出してその承認を受けるものとする。

3 各課長は、債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付するものとする。

(定期報告)

第226条 各課長は、その所管する債権の毎年度末における現在額について債権管理簿により債権現在額通知書(様式第62号)を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に報告するものとする。

第4節 基金

(基金の管理)

第227条 各課長は、その所管に属する基金に関する事務を行うものとする。

(帳簿)

第228条 基金は、基金台帳に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。

(定期報告)

第229条 各課長は、その所管する基金の当該年度の増減異動状況を示す書類を作成し翌年度の6月30日までに会計管理者に提出するものとする。

2 定額の資金を運用するための基金については、毎年度、当該基金の基金運用状況調書(様式第63号)を作成し、前項に定める書類とともに会計管理者に提出するものとする。

第9章 雑則

(物品取扱員の事務引継ぎ)

第230条 物品取扱員の交替があった場合、前任者は、発令の日から5日以内にその担当する事務を当該課長の立会のもとに後任者に引き継ぐものとする。

2 前項の規定による事務引継ぎの場合、前任者は、物品、書類及び帳簿等について引継目録(様式第64号)を作成し、帳簿は、発令の日の最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がともに署名するものとする。

3 前項の規定により事務引継を完了したときは、直ちに引継目録の写しを会計管理者に提出するものとする。

(指定金融機関の領収又は支払の日付及び表札)

第231条 指定金融機関は、領収又は支払の日付印を使用しなければならない。

2 指定金融機関は、「志賀町指定金融機関」と展示した表札を戸外の見易い箇所に掲げなければならない。

(町税に係る収入事務の取扱)

第232条 町税及び町税に伴う税外収入事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(不動産の借受け)

第233条 各課長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第65号)により企画財政課長を経て町長の決裁を受けるものとする。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付するものとする。

(職員の指定)

第234条 法第243条の2の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者から、その事務の一部を処理することを命ぜられた者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者から、その事務の一部を処理することを命ぜられた者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の立会いを命ぜられた者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志賀町財務規則(昭和57年志賀町規則第3号)又は富来町財務規則(昭和59年富来町規則第14号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに合併前の規則の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則の例による。

4 この規則に規定する帳簿等が作成されるまでの間は、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則に基づき作成されたこれらに相当する帳簿等を使用することができる。

5 児童館、志賀町立図書館、学校給食共同調理場、保健福祉センター、志賀町生涯学習センター、富来活性化センター及びスポーツ振興室の長が担当課長の職にある場合には、第19条第2項第20条第24条第25条第58条第61条第69条第72条第84条第87条第194条第195条及び第196条並びに別表第2様式第18号様式第19号及び様式第46号並びに予算執行伺、支出負担行為及び支出命令書に定める「課長」を「担当課長」に、第59条第60条第70条第71条及び第91条に定める「予算執行者」を「担当課長」に読み替えるものとする。この場合、別表第2で定める企画財政課長の合議を必要とする予算執行伺、支出負担行為及び支出命令書については、併せて主管課長の合議を受けるものとする。

6 削除

(平成17年12月19日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第73号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月14日規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年9月26日規則第23号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(歳出予算の節の区分に関する特例)

2 地方自治法の施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第37号。以下この項において「平成31年改正省令」という。)による改正前の施行規則別記の規定に基づく令和2年度の歳出予算の節の区分については、当分の間、これらに対応する平成31年改正省令による改正後の施行規則別記の規定に基づく歳出予算に係る節の区分とみなす。

(令和2年6月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第23号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第43条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年6月27日規則第22号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の3、第2条の4関係)

区分

委任を受けた者

委任事務

出納員

会計課長の職にある出納員

現金の出納及び保管の事務

富来支所長の職にある出納員

現金の出納及び保管の事務

現金取扱員

会計課に所属する現金取扱員

現金の出納及び保管の事務

富来支所に所属する現金取扱員

現金の出納及び保管の事務

税務課に所属する現金取扱員

税金の収納(税の附帯債権である税外収入を含む。)

住民課に所属する現金取扱員

手数料等の窓口現金の領収及び後期高齢者医療保険料の収納(料の附帯債権を含む。)

子育て支援課に所属する現金取扱員

保育料の収納(料の附帯債権を含む。)

健康福祉課に所属する現金取扱員

介護保険料の収納(料の附帯債権を含む。)

志賀クリニック・デイケアセンター(健康福祉課)に所属する現金取扱員

診療所及びデイケアの一部負担金領収事務

環境安全課に所属する現金取扱員

犬の登録手数料等の領収事務

まち整備課に所属する現金取扱員

町営住宅使用料の領収事務

学校教育課に所属する現金取扱員

奨学資金の収納事務

生涯学習課に所属する現金取扱員

施設使用料等の領収事務

物品取扱員

志賀町課制条例に定められた各課及び法令に定められた委員会の事務局に所属する物品取扱員

物品の出納及び保管の事務

別表第2(第19条関係)

歳入

執行区分

伺区分

決裁区分

合議

区分

町長

副町長

課長

企画財政課長

財産売払収入

不動産売払収入

土地売払収入

建物売払収入

財産売払伺



物品売払収入

物品売払収入


30万円以上

30万円未満

寄附金

寄附金


寄附金受納伺



雑入

雑入


収入伺


30万円以上

30万円未満

30万円以上

町債

町債


町債借入申込伺



備考

本表は、決裁及び合議を要するものを示し、決裁区分蘭はそれぞれ決裁権限を有することを示す。

別表第3(第19条、第21条、第22条、第59条、第137条、第194条関係)

財務事務決裁区分

歳出

執行区分

予算執行伺

支出負担行為

支出命令

決裁等

伺区分

決裁

専決区分

合議

決裁

専決区分

合議

細節

 

支出負担行為伺に代えて支出命令書によるもの本件兼用

支出負担行為伺によるもの

町長

副町長

主管課長

企画財政課長

町長

副町長

主管課長

企画財政課長

1 報酬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 給料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 職員手当等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 共済費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 災害補償費

 

 

 

 

 

 

100万円以上

100万円未満

7 報償費

4 納期前納入報償金










5 納税組合事務報償金及び納税奨励金










その他


20万円未満

20万円以上



20万円以上


100万円以上

100万円未満

20万円以上

8 旅費











9 交際費










10 需用費

1 消耗品費

(*1)契約を伴うものや入札に付するものについて、支出負担行為の前に起票する。決裁区分は支出負担行為と同じ

(*2)単価契約物品を除く

20万円未満

20万円以上



20万円以上


100万円以上

100万円未満

20万円以上

2 燃料費









3 食糧費

3万円未満

3万円以上

20万円以上

20万円未満


3万円以上


20万円以上

20万円未満

3万円以上

4 印刷製本費

20万円未満

20万円以上

150万円以上

150万円未満


20万円以上


150万円以上

150万円未満

20万円以上

5 光熱水費









6 修繕料

20万円未満

20万円以上

150万円以上

150万円未満


20万円以上


150万円以上

150万円未満

20万円以上

7 賄材料費









8 医療材料費









9 被服費

20万円未満

20万円以上



20万円以上


100万円以上

100万円未満

20万円以上

11 役務費

1 通信運搬費










2 広告料


10万円未満

10万円以上

100万円以上

100万円未満


10万円以上


100万円以上

100万円未満

10万円以上

3 手数料


20万円未満

20万円以上



20万円以上


100万円以上

100万円未満

20万円以上

4 筆耕料


20万円未満

20万円以上



20万円以上


100万円以上

100万円未満

20万円以上

5 保険料










12 委託料


(*1)と同じ

20万円未満

20万円以上

100万円以上

100万円未満


20万円以上


100万円以上

100万円未満

20万円以上

13 使用料及び賃借料



20万円未満

20万円以上

100万円以上

100万円未満


20万円以上


100万円以上

100万円未満

20万円以上

14 工事請負費


(*1)と同じ

20万円未満

20万円以上

500万円以上

130万円以上500万円未満

130万円未満

100万円以上


200万円以上

200万円未満

100万円以上

15 原材料費

(*1、2)と同じ

20万円未満

20万円以上

150万円以上

150万円未満


20万円以上


150万円以上

150万円未満

20万円以上

16 公有財産購入費




100万円以上

100万円未満



100万円以上

100万円未満

17 備品購入費

1 庁用器具費

(*1)と同じ

20万円未満

20万円以上


100万円未満


20万円以上



20万円以上

2 庁用器具費100万円以上


150万円以上

150万円未満




18 負担金補助及び交付金

負担金








100万円以上

100万円未満

20万円以上

補助金、交付金



100万円以上

20万円以上100万円未満

20万円未満

20万円以上


100万円以上

100万円未満

20万円以上

19 扶助費









100万円以上

100万円未満

20万円以上

20 貸付金




100万円以上

100万円未満



100万円以上

100万円未満

21 補償補填及び賠償金




100万円以上

100万円未満



100万円以上

100万円未満

22 償還金利子及び割引料










23 投資及び出資金




100万円以上

100万円未満



100万円以上

100万円未満

24 積立金









100万円以上

100万円未満

25 寄附金




100万円以上

100万円未満



100万円以上

100万円未満

26 公課費











27 繰出金









100万円以上

100万円未満

(注)

企画財政課長合議は、一般会計のみとし、支出負担行為の確定行為は、一般会計及び特別会計ともに会計管理者が行う。

別表第4(第23条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

細節

1 報酬

 

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書又は明細

支出命令と兼ねる

2 給料

 

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

支出命令と兼ねる

3 職員手当等

 

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

支出命令と兼ねる

4 共済費

 

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

支出命令と兼ねる

5 災害補償費

 

支出負担行為の伺いの決裁があったとき

支出負担行為の伺いの額

本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届出書その他の事実発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

7 報償費

4 納期前納入報償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

支出命令と兼ねる

5 納税組合事務報償金及び納税奨励金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

支出命令と兼ねる

その他

支出負担行為の伺いの決裁があったとき

支出負担行為の伺いの額

報償すべき理由、目的、対象者が分かる書類


8 旅費


支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿

旅費計算書

支出命令と兼ねる

9 交際費


支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

支出命令と兼ねる

10 需用費

1 消耗品費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)


2 燃料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は支出調書

支出命令と兼ねる

3 食糧費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)


4 印刷製本費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)


5 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は支出調書

支出命令と兼ねる

6 修繕料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)


7 賄材料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は支出調書

支出命令と兼ねる

8 医療材料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は支出調書

支出命令と兼ねる

9 被服費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

貸与申請書、契約書、請書(請求書)


11 役務費

1 通信運搬費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は支出調書

支出命令と兼ねる

2 広告料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)


3 手数料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)


4 筆耕料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)


5 保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出調書

支出命令と兼ねる

12 委託料


契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)


13 使用料及び賃借料


契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)


14 工事請負費


契約締結のとき

契約金額

契約書、請書


15 原材料費


契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)

単価契約によるものは括弧書きによることができる

16 公有財産購入費


契約締結のとき

契約金額

契約書


17 備品購入費

1 庁用器具費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書


2 庁用器具費100万円以上

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書


18 負担金補助及び交付金

負担金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は支出調書

支出命令と兼ねる

補助金、交付金

交付決定のとき

交付決定の額

補助金交付決定通知書の写し


19 扶助費


支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出調書

支出命令と兼ねる

20 貸付金


貸付決定のとき

貸付決定を要する額

貸付決定通知書の写し


21 補償補填及び賠償金


支出決定のとき

支出しようとする額

示談書又は和解調書、判決書等本の写し


22 償還金利子及び割引料


支出決定のとき

支出しようとする額

元利金等払込通知書

支出命令と兼ねる

23 投資及び出資金


投資又は出資決定のとき

投資又は出資を要する額

出資等依頼書


24 積立金

基金利子に係る積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額


支出命令と兼ねる

その他積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額

積立調書


25 寄附金


寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申請書


26 公課費


支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書

支出命令と兼ねる

27 繰出金


繰出決定のとき

繰出しようとする額

繰出に関する調書

支出命令と兼ねる

別表第5(第23条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

支出命令又は繰替払命令を発するとき

支出命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越し分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

請書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、6月1日以降にあった場合には、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

その他関係書類

 

別表第6(第187条関係)

種類

種目

数量の単位

備考

土地

 

 

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

 

敷地

平方メートル

 

宅地

平方メートル

 

平方メートル

 

平方メートル

 

森林

平方メートル

 

牧場

平方メートル

 

公園

平方メートル

 

広場

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

 

建物

 

 

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

 

事務所建

建面積

延面積

 

住宅建

延面積

 

倉庫建

延面積

上屋を含む。

雑屋建

延面積

 

工作物

 

 

 

 

木門、石門等各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、生垣等を含む。

水道

一式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等を一団とし1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので、煙道を含み一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を含み、各その個数とする。

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。

電柱

電信、電話、電灯用等を含み、その個数による。

起重機

定置式のもの一式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標式等の各1箇所をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、灰捨場、避雷針等他の種目に区分し難いもので、各1箇所をもって1個とする。

立木竹

 

 

 

 

樹木

庭木、その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの

立木

立方メートル

県行造林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの

 

汽船

推進機関により運航する船舶

帆船

補助機関を備えるものを含む。

作業船

 

雑船

他の種目に属しない一切の船舶

地上権等

 

 

 

 

地上権

 

 

地役権

 

 

鉱業権

 

 

その他

 

 

特許権等

 

 

 

 

特許権

 

 

著作権

 

 

商標権

 

 

実用新案権

 

 

その他

 

 

有価証券等

 

 

 

 

株券

 

 

社債券

 

 

国債証券

 

 

地方債証券

 

 

積立金

 

 

 

 

積立金

積立金の名称を冠記する。

別表第7(第193条関係)

物品分類表

分類

細分類

番号

名称

番号

名称

1

備品

1

机、卓子類

2

いす、腰掛け類

3

戸棚、箱(庫)、台類

4

室内器具、装飾品類

5

火熱、暖冷房機器類

6

厨房用具類

7

寝具類

8

印章、判(版)

9

事務用機器類

10

文具類

11

図書類

12

医療用機器類

13

計測、試験機器類

14

通信用機器類

15

電気機器類

16

土木、農畜用機器類

17

産業、繊維機器類

18

荷役、運搬用機器類

19

車両類

20

消火用器具類

21

被服属具類

22

理化学実験用機器類

23

標本、模型、見本類

24

工作、木工用機器類

25

裁縫用機具類

26

運動競技用器具、遊具類

27

視聴覚機器類

28

その他教科用器具類

29

諸用具類

2

消耗品

1

紙類

2

事務用品類

3

郵便切手類

4

図書類

5

燃料、油脂類

6

食糧品類

7

試験用品類

8

医療衛生用品類

9

薬品類

10

炊事用品類

11

機械、器具附属品類

12

写真用品類

13

電気用品類

14

被服属具類

15

運動用具類

16

雑品類

3

生産物

1

農畜産物類

2

林産物類

3

水産物類

4

製作品類

5

その他

4

原材料品

1

木材類

2

鉄鋼材類

3

非鉄金属類

4

その他

5

動物

1

家畜、獣類

2

鳥類

3

魚類

4

その他

物品の整理区分例示

2 備品の部

細分類

1

机、卓子類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

事務用机

大型両そで机、大型片そで机、事務用片そで机、事務用平机、製図用机、簿記用机、タイプ用机、わき机、OAディスクその他これらに類するもの

 

2

教育用机

生徒用教室机(中学生用、小学生用)、特別教室机(図画室用、理化学室用、図書室用)、裁縫用机(いす式、座式)、教卓、教壇その他これらに類するもの

工作台、演台は第3類へ

3

会議用卓子

会議用卓子(6×3型、6×1.5型)、応接用卓子(角型、丸型)その他これらに類するもの

 

4

その他の机卓子

食卓、座机、講演机、閲覧机、投票記載台その他これらに類するもの

 

細分類

2

いす、腰掛け類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

事務用いす

大型回転いす(総張り式、ひじ張り式)、事務用回転いす、桟立ていす(総張り式、半背張り式、木背式)その他これらに類するもの

 

2

教育用いす腰掛け

教育用腰掛け(角、丸)、座腰掛け(図画室用、理化学室用、裁縫室用、工作室用)長いす(音楽室用)、体育腰掛け、ピアノ用いす、オルガン用いす、育児用いすその他これらに類するもの

3

来客用いす

安楽いす、ひじ掛けいす(総張り式、背張り式)、ソファー、籐いすその他これらに類するもの

4

その他のいす

折り畳みいす、長腰掛け(公衆用いす、座布張り式、座木張り式)、三脚いすその他これらに類するもの

細分類

3

戸棚、箱(庫)、台類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

書棚

事務用二段重ね式書棚、飾り書棚その他これらに類するもの

 

2

器具棚

工事用具棚、理化学機器用具棚、薬品用具棚、医療器具用棚、炊事用具棚その他これらに類するもの

 

3

雑棚

たんす、洋服だんす、ロッカー、茶棚、下駄箱、陳列戸棚その他これらに類するもの

 

4

書箱(庫)

木製両開き(片開き)式箱、鉄製書庫、カード箱、カルテ保管箱、整理区分箱、決裁箱、当直箱その他これらに類するもの

 

5

金庫

何号金庫、手提げ金庫その他これらに類するもの

 

6

演台、工作台、花瓶台、作業台、電話台、植木台、指揮台その他これらに類するもの

寝台、診療台は第7類へ

7

おけ

防火水槽、漂白槽、染色おけ、精練槽その他これらに類するもの

 

8

雑箱(庫)

かぎ箱、図面入れ筒、レコードケース、CDケース、カセットケース、投票箱、印箱、切手箱、楽器ケース、昆虫飼育箱その他これらに類するもの

 

細分類

4

室内器具、装飾品類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

室内器具

個、基又は組

黒板、名札立て、傘立て、つい立て、灰皿セット、掛時計、置時計、地図掛け、服掛け、衣こう、帽子掛け、掲示板、雑誌立て、帳簿立て、三宝、掛け図その他これらに類するもの

 

2

装飾具

個、基又は組

シャンデリア、飾りカーテン、じゅうたん花瓶、置物、卓子掛け、ピアノ掛け、壁掛け、掛け鏡、屏風、置床、はく製、テーブルクロス、敷物その他これらに類するもの

 

3

美術工芸品

個、基又は組

磁器、陶器、漆器、彫刻類、絵画、書跡類、鉄砲刀剣類、どん帳その他これらに類するもの

基盤、将棋盤は第26類へ

4

その他の雑道具

 

鏡、華道(書道、謡曲道)器具、卓上ベル新聞掛け、ブラインド、畳、額縁、網戸、水槽その他これらに類するもの

 

細分類

5

火熱、暖冷房機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

暖房用機器

台、基、個又は枚

暖房装置、温風機、ガスストーブ、石油ストーブ、電気ストーブ、足温器、こたつ、電気毛布その他これらに類するもの

 

2

こんろ

石油こんろ、ガスこんろ、電気こんろその他これらに類するもの

 

3

冷房用機器

冷房装置、ルームクーラー、扇風機その他これらに類するもの

 

4

冷暖房機器

冷暖房機器

 

5

その他

 

火鉢、炭バケツその他

 

細分類

6

厨房用具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

かま

炊飯器、平釜、鉄釜、ニューム釜その他これらに類するもの

 

2

なべ

なべ(鉄製、アルマイト製、ジュラルミン製)フライパン、卵焼き器その他これらに類するもの

 

3

やかん

やかん(大、小)、鉄瓶、コーヒー沸かし器、水筒、ポット、湯沸かし器その他これらに類するもの

 

4

冷蔵庫

電気冷蔵庫(冷凍庫)、製氷器

 

5

ミキサー

電気ミキサーその他これに類するもの

 

6

蒸し焼き器

電子レンジ、ガスレンジ、蒸し器、せいろ天火、トースターその他これらに類するもの

 

7

茶道具

茶器セット、茶びつ、菓子器その他これらに類するもの

 

8

(木製、プラスチック製、金属製)その他これらに類するもの

 

9

食器

ニューム食器その他これに類するもの

 

10

その他

 

包丁、米(飯)びつ、洗面具、給食カップ皿類、ナイフ、スプーン、球根皮むき機、肉挽き機、冷茶器、食品調理機、ガステーブル、食品洗浄機、消毒食器保管機、自動食器洗浄機、まな板、すり鉢その他これらに類するもの

 

細分類

7

寝具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

布団

枚又は組

掛け布団、敷布団、マットレス、座布団その他これらに類するもの

 

2

毛布

毛布その他これに類するもの

 

3

枕その他これに類するもの

 

4

布類

丹前、着物、浴衣、布団カバー、天幕、寝台覆い、引幕、下幕その他これらに類するもの

敷布、枕カバーは消耗品へ

5

寝台

寝台(鉄製、木製)その他これに類するもの

 

6

その他

 

蚊帳(何畳用)その他

 

細分類

8

印章、判(版)

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

公印

公印、職印、証明印その他これらに類するもの

 

2

日付印

決裁印、領収印、受付印その他これらに類するもの

 

3

その他

「何々焼印」「何々刻印」「何々銅板」その他これらに類するもの

 

細分類

9

事務用機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

事務用機器

電子計算機、卓上電子計算機、電動せん孔機、ディスプレイ、プリンタ、データレコーダ、電動検孔機、タイプライター、ワードプロセッサー、パーソナルコンピューター複写機(電子式、湿式)、オフセット印刷機、電子複写製版機、電動製本機、原稿焼き付け機、金銭登録機、開かん機、郵便料金計機、紙折り機、押なつ機、輪転機、投票用紙計数機、電動裁断機その他これらに類するもの

 

2

その他

フロッピーディスク(ソフトウエアを含む)、CD(ソフトウエアを含む)その他これらに類するもの

 

細分類

10

文具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

印字用器

自動番号機、チェックライターその他これらに類するもの

号数を記入すること。

2

抜字用具

打抜器、抹消器、浮出プレスその他これらに類するもの

 

3

紙つづり器

ホッチキスその他これに類するもの

 

4

穴明け用器

せん孔機(手動式)、はとめパンチ、自動きりその他これらに類するもの

 

5

計算計数用器

統計表示機、統計器、手掌用数取器、計算機セット、計数器、万歩計その他これらに類するもの

メーカー名及びけた数を記入のこと。

6

裁断用器

万能裁断機、シュレッダーその他これらに類するもの

 

7

謄写用器

何々式謄写板、謄写板用やすり、謄写板用鉄筆セットその他これらに類するもの

 

8

教師用文具

大型三角定規、大型そろばん、大型分度器その他これらに類するもの

 

9

その他

すずり箱、そろばん、鉛筆削り(電動・手動)その他これらに類するもの

 

細分類

11

図書類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

書籍

政治・社会関係、経済関係、哲学・教育関係、歴史・地誌関係、理学関係、医学・薬学関係、工業・工学関係、農業・農学関係文学関係、語学関係、芸術関係、厚生関係教科書関係、残書関係その他の書籍

図書館、学校等については日本十進分類表によるものとする。

2

辞書

辞典、図鑑その他これらに類するもの

 

3

法令台本

町例規集、石川県法規集、現行法規集、判例集その他これらに類するもの

 

4

図表

地図、各種図表その他これらに類するもの

 

5

写真帳

写真帳その他これらに類するもの

 

6

その他

 

 

 

細分類

12

医療用機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

一般医療用

台又は個

聴診器、打診器、折しん器、反射鏡、消毒器、血圧計、握力計、肺活力計、浣腸器、担架、ケンテル、酸素吸入器、身長計、座高計、体重計、脈波計、採便器、輸血器、身体検査器機、種痘器、万能記録式心音計真空消毒器、自動噴射注射器、心電計、要素心電心音計その他これらに類するもの

 

2

医療関係器具

台又は個

寝台、ソファー、医療機械卓子、診療いすカルテ棚、医療器械戸棚、診察用つい立てガーゼ缶、薬瓶台、医療台、調剤台、調剤計器、往診鞄、解剖器、医療関係掛け図、リンゲル台、便器棚、救急箱、包帯巻器、注射針研磨器、こう薬板、注射用具セットその他これらに類するもの

 

3

衛生器具

個又は台

バリカン、理容いす、理容アイロン、パーマネントマシン、理容ドライヤー、タオル蒸し器その他これらに類するもの

 

4

その他

 

 

畜産用の各種医療器具を含む。

細分類

13

計測、試験機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

試験検査機

個又は台

水分検査機、衝動試験機、ねじ山検査機、硬度計、軸線測定機、ブロックゲージ、コンクリート試験機、非破壊試験機、木材試験機、モルタル試験機、超音波探傷機、水力総合実験装置、油圧実験装置、材料万能試験機、臭気分析付加装置、原子吸光計附属分析装置、集団反応分析装置その他これらに類するもの

 

2

計量用器具

個又は台

自動ばかり、台ばかり、釣ばかり、さおばかり、液量計、比重計、熱量計、圧力計、升、ノギス、マイクロメーターゲージ、巻尺、水道メーター、ガスビュレット、測距儀、平板測量器、トランシット、アリダート、プラニメーター、ポケットコンパス、万能製図機、スタンジャロット、測高機、角度計、水準器、測鎖、箱尺、磁石、測かん、垂直計、機械的分度器、照度計、光度計、騒音振動記録計、風向風速計、温湿度計、大気汚染自動測定記録装置、自動CO測定記録装置その他これらに類するもの

 

3

写真器具

個又は台

写真装置、写真機、写真引伸機、焼き付け器、青写真機、写真仕上ローラー、写真カッター、せん光器、三脚、露出計、写真図化機、大型乾式青写真機その他これらに類するもの

 

4

製図用具

枚、本、台又は個

製図板、図板、比例尺、製図器械セット、伸縮自在器、定規、キルビメーター、プラニメーター、コンパスその他これらに類するもの

 

5

その他

 

望遠鏡、双眼鏡、拡大鏡、タイムレコーダー、ストップウォッチその他これらに類するもの

 

細分類

14

通信用機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

通信機械

無線電話機、無線送(受)信機、交換機、信号機、配線盤、無線装置、テレメーター装置、ファクシミリその他これらに類するもの

 

2

電話用機器

台又は個

電話機、電話用蓄電池、送交換用器具、電話式試験機、分線盤、ベル電源、ファクシミリ、インターホンその他これらに類するもの

 

細分類

15

電気機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

電気機械

電気炉、電気るつぼ炉、電動機、発電機、変圧器、電圧器、積算電力計、配電盤、整流器、蓄電池、電気溶接器、電気ふ卵器、電気低温恒温器、電気親時計、音響照明機、電気冷蔵庫、電気掃除機、電気洗濯機、電気脱水機、窓用換気扇、シンクロスコープその他これらに類するもの

 

2

電気器具

台又は個

分電機、抵抗機、充電器、電動サイレン、電鈴、電流計、検流計、電力計、積算計、メガー、ルバー、電気スタンド、電気カーペット、黒板ふきクリーナー、誘導灯、電気アイロンその他これらに類するもの

 

細分類

16

土木、農畜用機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

土木機械

道路転圧機、くい打ち機、混合機、掘削機、ブルドーザー、振動機、ロードローラー、水中ポンプその他これらに類するもの

 

2

農畜用機械

何々式動力噴霧機、何々式動力煙霧機、何々式動力散粉機、トラクター、除草機その他これらに類するもの

 

3

土木、農耕用具類

台又は個

アスファルトがま、ツルハシ、スコップ、くわ、ジョレン、すき、かま、手動式噴霧機、芝刈り機その他これらに類するもの

 

細分類

17

産業、繊維機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

産業機器

台又は個

動力切断機、ボイラー、高圧がま、温水缶動力ポンプ、張線機、鉄筋切断機、鉄筋曲げ、溶接器、揚水器その他これらに類するもの

 

2

繊維機器

台又は個

自動経糸接結機、座繰機、座繰式繰糸機その他これらに類するもの

 

細分類

18

荷役、運搬用機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

荷役運搬機械

起重機、昇降機、巻揚機、コンベアー、索道、チェーンブロックその他これらに類するもの

 

2

運搬用具

手押し車、食膳運搬車その他これらに類するもの

 

3

その他

 

トランク、こうり、リュックサックその他これらに類するもの

 

細分類

19

車両類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

普通自動車

普通乗用車、普通貨物自動車その他これらに類するもの

 

2

小型自動車

小型乗用車、小型貨物自動車、オートバイ(総排気量250ccを超えるもの)その他これらに類するもの

 

3

軽自動車

軽乗用車、軽貨物自動車、オートバイ(総排気量126cc以上250cc以下のもの)その他これらに類するもの

 

4

特殊自動車

ロータリー除雪車、グレーダー、消防車、レントゲン車、救急車、ごみ収集車、圧雪車、スノーモービルその他これらに類するもの

 

5

原動機付自転車

総排気量125cc以下のもの

 

6

軽車両

自転車、荷車その他これらに類するもの

 

7

その他

車いす、乳母車その他これらに類するもの

 

細分類

20

消火用器具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

消火器具

台又は個

消火ポンプ、煙管、吸水管、水管、筒先、消火器、ホース、放水量計その他これらに類するもの

 

2

救命用具

救命袋、担架その他これらに類するもの

 

3

その他

 

まとい、とび口、警音器、はしご、防火衣防火ヘルメットその他これらに類するもの

 

細分類

21

被服属具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

被服属具類

着、枚、本又は組

制服、作業服、車両整備服、手術衣、雨衣、防寒衣、ガウン、ヘルメット、耐電ゴム手袋、半長靴、ゴム長靴(耐電製を含む。)地下足袋、安全靴、短靴その他これらに類するもの

 

細分類

22

理化学実験用機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

一般測定用機器

上皿天びん、調剤天びん、物理天びん、化学天びん、上皿自動ばかり、マイクロメーターその他これらに類するもの

 

2

固体力学用機器

ケーント一般力学実験器、滑車、ジャイロスコープ、斜面摩擦実験器、坐りの実験器歯車調車実験器その他これらに類するもの

 

3

液体力学用機器

パスカル原理説明器、水の圧力試験機、アルキメデスの原理を示す器、タービン模型毛細管現象、表面張力実験器その他これらに類するもの

 

4

気体力学用機器

押上げポンプ説明器、吸上げポンプ説明器、アネロイド気圧計、手押し排気器、真空ポンプその他これらに類するもの

 

5

波動用機器

音さ、風琴管、モノコード、波動説明器、周波数分析記録装置その他これらに類するもの

 

6

熱学用機器

金属膨張試験器、金属線膨張試験器、軸射計、トムソン氏熱量計、内燃機関模型、蒸気機関車模型その他これらに類するもの

 

7

光学用機器

光学実験器、各種プリズム、アイカメラその他これらに類するもの

 

8

磁気及び静電気用機器

感応起電気、放電さ、電気振子その他これらに類するもの

 

9

動電気用機器

電源装置、整流器、電圧電流器、抵抗器、感応コイル、電信機、万能電磁気、電解装置、発電原理その他これらに類するもの

 

10

天文学用機器

天体屈折望遠鏡、三球儀、反射望遠鏡、天球儀、天体運行原理説明器その他これらに類するもの

 

11

気象学用機器

何々式温度計、最高最低寒暖計、自記温度計、気圧計、風送計、百葉箱その他これらに類するもの

 

12

その他

 

 

細分類

23

標本、模型、見本類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

標本

基又は個

動物標本、鉱物標本、植物標本、商品標本、細菌標本、化学標本、生理標本、染色標本その他これらに類するもの

 

2

模型

基又は個

人体骨格模型、人体解剖模型、農業構造模型、食料品模型その他これらに類するもの

 

3

見本

基又は個

試作見本品、工学製品見本品、輸出貿易見本品その他これらに類するもの

 

細分類

24

工作、木工用機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

工作機械

台又は丁

旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、のこ盤、ブローチ盤、プレス機、ボーリングマシン、送風機、空気圧縮機、裁断機、ドリル、機械ハンマー、ねじ切り器、グラインダー、ジャッキその他これらに類するもの

 

2

木工機械

台又は丁

木工旋盤、木工フライス盤、帯のこ盤、丸のこ盤、昇降機、万能木工機、ベニヤ機械、ミシンのこ機、電動のこその他これらに類するもの

 

3

工具

台又は丁

スパナ、ドライバー、プライヤー、ペンチ、鉄切りばさみ、ガラス切り、やすり、かんな、おの、万力、くぎ抜き、金床、特製ナイフ、定盤、のこぎりその他これらに類するもの

 

4

その他

 

はしごその他

 

細分類

25

裁縫用機具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

ミシン

動力縫製機、ミシンその他これらに類するもの

 

2

編物機

手芸編物機、毛糸編物機、刺しゅう機、穴かがり機その他これらに類するもの

 

3

裁断用具

台又は個

電気裁断機、立ばさみ、裁縫板その他これらに類するもの

 

4

仕上用具

台又は個

アイロン、仕上台その他これらに類するもの

 

5

その他

 

型紙その他

 

細分類

26

運動競技用器具、遊具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

体育用具

台又は個

跳び箱、高跳び台、マット、平均台、平行棒、鉄棒、ろく木、人工芝、円盤、砲丸、綱引用綱、ハードル、輪投げ、剣道用具、バレーボール、卓球台、ネット、バスケットボール、ドッジボール、テニスラケット、バトミントンラケット、バット、グローブ、ミット、ベース、バックネット、マスク、胸当て、すね当てその他これらに類するもの

 

2

競技用具

合図用ピストル、ストップウオッチ、審判台その他これらに類するもの

 

3

遊具

 

碁盤、将棋盤、マージャン(パイ、台)、スベリ台、ぶらんこ、木馬、積み木その他これらに類するもの

 

細分類

27

視聴覚機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

電気機器

個又は台

映写機、幻灯機、テレビ、撮影機、ビデオテープレコーダー、テープレコーダー、ラジオ、拡声装置、拡声機、マイクロフォン放送装置、校内放送設備、音響設備、レコードプレーヤー、コンパクトディスクプレーヤーその他これらに類するもの

 

2

現像用具

個又は台

現像タンク、電熱乾燥機、ヘロタイプ、バット、プリンターその他これらに類するもの

 

3

楽器

個又は台

バイオリン、木琴、シロフォン、ギター、アコーディオン、吹奏楽器、ピアノ、オルガンその他これらに類するもの

 

4

その他

 

ヘッドホーン、スクリーン、暗幕、譜面台、映画フィルム、映像調整卓、TV調整卓、AV調整卓、紙芝居台(枠)、メトロノームその他

 

細分類

28

その他教科用器具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

語学

台、個、本又は組

言語訓練器、作文指導用黒板、英語用黒板、習字用塗板、文字板カード、ピクチャーカード、各種タイプライターその他これらに類するもの

 

2

社会

台、個、本又は組

地球計測板、統計グラフ標示器、出土品、地図かけ棒、地球儀その他これらに類するもの

 

3

算数、数学

台、個、本又は組

立方体積木、リットル升、比例コンパス、円周測定教具、分数説明教具、数直線板、確立実験機、面積基本平方板、かぞえ棒、計算尺その他これらに類するもの

 

4

図工、美術

台、個、本又は組

画板、写生用モデル台、標準色カード、エッチングプレス機、版画ルーラセット、木彫用具一式、粘土ろくろ一式その他これらに類するもの

 

5

その他

 

パーソナルコンピュータ関係機器等

 

細分類

29

諸用具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

雑具

 

賞状盆、優勝カップ、旗(町旗、校旗、国旗)、旗ざお、抽選器、空気入れ、標識、火葬器具その他

 

3 消耗品の部

細分類

細分類名称

品名例示

備考

1

紙類

和紙、洋紙、原紙、炭酸紙、製図用紙、ボール紙、ケント紙、トレッシングペーパー、セロハン紙、半紙、感光紙、各種印刷用紙、ちり紙、包装紙、油紙、障子紙、帯封、起案用紙、けい紙、金封、賞状用紙、ふすま紙、奉書紙、吸い取り紙、色紙、画用紙、荷札、大学ノート、封筒、のし、巻紙、方眼紙、便せん紙、私製はがきその他これらに類するもの

 

2

事務用品類

鉛筆、毛筆、墨、ペン軸、ペン先、インキ(筆記用、印刷用、スタンプ用)、インキつぼ、虫ピン、ゼムピン、のり、目玉クリップ、絵具、絵具皿、千枚通し、つづりひも、日付印、番号印、スタンプ台、ゴム印、木製小印、はけ、はと目、タイプ用リボン、タイプ用活字、小刀、消しゴム、朱肉、肉池、筆巻、黒板拭き海綿、海綿つぼ、はさみ、紙製箱、下敷、折尺、竹尺、押ピン、口取紙ペーパーナイフ、文鎮、分度器、指サック、紙ばさみ、ホッチキス針、定規、筆立て、修正液その他これらに類するもの

 

3

郵便切手類

郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類するもの

 

4

図書類

新聞、雑誌、官報、公報、旅行案内時間表、パンフレット、カタログ、週刊誌、地図その他これらに類するもの

 

5

燃料、油脂類

まき、石炭、コークス、カーバイトプロパンガス、アルコール、重油、灯油、軽油、ガソリン、揮発油、機械油、グリース、パラフィン、樹脂石鹸、ローソク、塗料、ワニス、エナメル、ペンキ、コールタールその他これらに類するもの

 

6

食糧品類

米麦等の穀類、魚介類、農菜類、肉類、みそ、しょう油類の調味料、缶詰類、卵、乾物類、茶、清涼飲料水酒類その他これらに類するもの

 

7

試験用品類

フラスコ、大口瓶、細口瓶、漏斗、エボナイト棒、瓶洗刷毛、ビーカー、ピンセット、計量スプーン、試験管ガラス棒、ット、計量スプーン、試験管ガラス棒、標本瓶、顕微鏡用プレパラート、コルク栓、空気水鉄砲、メスシリンダー、磁製ルツボ、水温計温度計その他これらに類するもの

 

8

医療衛生用品類

体温計、氷枕、採便器、マスク、オブラート、注射器、注射針、注射筒深針、尿コップ、脱脂綿、ガーゼ、包帯、薬包紙及び袋、投薬瓶、たんつぼ、浣腸器その他これらに類するもの

 

9

薬品類

内服薬、外用薬、注射薬、血清ワクチン、血液、消毒用薬品、麻薬、劇薬、工業用薬品、理化学実験用薬品防腐防臭薬品、殺そ及び防虫薬品、消火薬品その他これらに類するもの

 

10

炊事用品類

コップ、缶切、茶わん、湯のみ、茶わんかご、まな板、ざる、火ばし皿、しゃく子、はし、きゅうす、泡たて、おろし板、皮むき、栓抜、火消しつぼ、コップ受けその他これらに類するもの

 

11

機械、器具附属品類

びょう、ボルト、ナット、ゼンマイ、くぎ、座金、金網、つるはしの柄その他これらに類するもの

 

12

写真用品類

フィルム、レントゲンフィルム、せん光球、マグネシウム、印画紙、フィルター、フードその他これらに類するもの

 

13

電気用品類

ヒューズ、電球、配線用コード、電球傘、乾電池、カーボンブラシ、蛍光ランプその他これらに類するもの

 

14

被服属具類

靴下、長靴、帽子、帽帯その他これらに類するもの

 

15

運動用具類

野球ボール、庭球ボール、ピンポン球、メガホン、バトンその他これらに類するもの

 

16

雑品類

灰皿、スリッパ、くま手、麻袋その他

 

4 生産物の部

細分類

細分類名称

品名例示

備考

1

農畜産物類

牛乳、野菜その他これらに類するもの

 

2

林産物類

木炭、まき、苗木その他これらに類するもの

 

3

水産物類

わかめ、干魚その他これらに類するもの

 

4

製作品類

各種製作品

 

5

その他

 

 

5 原材料品の部

細分類

細分類名称

品名例示

備考

1

木材類

丸太、普通ひき材(角材、板材、たる木材、かまち材等)、ベニヤ板、竹その他これに類するもの

 

2

鉄鋼材類

鉄線、帯綱、鉄板、鋼管、棒綱、形綱、軌条、特殊鋼、鋳鉄管、鋼索鋼線、ブリキ板、有刺鉄線その他これらに類するもの

 

3

非鉄金属類

黄鋼管、伸銅、電線、鉛管、アルミニューム、地金、テックス、ピアノ線その他これらに類するもの

 

4

その他

セメント、砂、砂利、玉石、耐火れんが、かわら、石綿、タイル、アスファルトタイル、モルタル、リノウム、ガラス、給水栓、トラップ、ボールタップその他これらに類するもの

 

6 動物の部

細分類

細分類名称

品名例示

備考

1

家畜、獣類

犬、馬、牛、うさぎ、猫、豚、やぎ、熊、たぬき、鹿その他これらに類するもの

 

2

鳥類

かも、小鳥類、鶏類、はと、七面鳥くじゃくその他これらに類するもの

 

3

魚類

きんぎょ、こい、熱帯魚その他これらに類するもの

 

4

その他

 

 

別表第8(第116条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 第1号から第5号までに掲げるもの以外のもの

500,000円

別表第9(第60条関係)

支出命令書添付書類

(細節)

支出命令書添付書類

備考

1 報酬

支出調書又は明細書

歳計外収入通知書

 

2 給料

支出調書

歳計外収入通知書

 

3 職員手当等

支出調書

歳計外収入通知書

 

4 共済費

歳計外収入通知書

社会保険料等については納入通知書

 

5 災害補償費

請求書

 

7 報償費

請求書又は支出調書

資金前渡職員による請求

物品購入に係わるものは検収調書の写し


8 旅費

概算払の請求又は資金前渡職員による請求


10 需用費

01 消耗品費

請求書

物品購入に係わるものは物品検収調書の写し


02 燃料費

請求書

 

03 食糧費

請求書

 

04 印刷製本費

請求書

検査調書の写し

 

05 光熱水費

請求書・納入通知書

 

06 修繕料

請求書

検査調書の写し

 

07 賄材料費

請求書

 

08 医薬材料費

請求書

検査調書又は物品検収調書の写し

 

09 被服費

 

11 役務費

01 通信運搬費

請求書


02 広告料

請求書

 

03 手数料

請求書

 

04 筆耕料

請求書

 

05 保険料

請求書

 

12 委託料

請求書・部分払請求書

(出来高調書)履行確認書

検査調書又は履行確認書の写し


13 使用料及び賃借料

請求書

有料道路通行料は資金前渡請求


14 工事請負費

請求書

前払金請求書(保証会社の保証証書)

部分払請求書(出来高調書)

検査調書の写し


15 原材料費

請求書

検査調書又は物品検収調書の写し


16 公有財産購入費

請求書

登記済証の写し


17 備品購入費

請求書

検査調書又は物品検収調書の写し


18 負担金補助及び交付金

請求書

概算払請求書

前金払請求書

補助金の確定通知書又は交付決定書の写し


19 扶助費

請求書又は納入通知書

決定通知書の写し


20 貸付金

請求書


21 補償補填及び賠償金

請求書

物件移転補償費は履行確認書の写し


22 償還金利子及び割引料

請求書

元利金納入通知書


23 投資及び出資金

請求書、納入通知書

申出書の写し


24 積立金

公金振替書


25 寄附金

請求書

申出書の写し


26 公課費

請求書


27 繰出金

請求書

公金振替書


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様式第5号 削除

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志賀町財務規則

平成17年9月1日 規則第35号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第35号
平成17年12月19日 規則第129号
平成19年4月1日 規則第13号
平成19年4月1日 規則第73号
平成20年3月19日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第8号
平成23年3月30日 規則第5号
平成23年9月14日 規則第18号
平成28年3月17日 規則第12号
平成29年9月26日 規則第23号
平成30年3月20日 規則第14号
令和元年9月20日 規則第19号
令和2年3月13日 規則第8号
令和2年6月30日 規則第17号
令和2年9月30日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第15号
令和4年6月27日 規則第22号
令和5年9月1日 規則第25号