○志賀町原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例
平成17年9月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第3条に規定する原子力発電施設等立地地域(以下「指定地域」という。)において、製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業(以下「製造業等」という。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき行う不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の適用範囲)
第2条 この条例による不均一課税は、指定地域内において原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する期間内において、製造業等の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価格の合計額が2,700万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれの事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限るものとし、法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに次項に規定する対象設備を含むものを新設し、又は増設した者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第3条第3項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課することになった年度以降3年度分に課する固定資産税について適用する。
(1) 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
(2) こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物
(税率の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合の固定資産税の税率は、志賀町税条例(平成17年志賀町条例第54号)第69条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 初年度(当該固定資産を新たに課することとなった年度)100分の0.01
(2) 第2年度(初年度の翌年度)100分の0.35
(3) 第3年度(初年度の翌年度)100分の0.70
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。