○志賀町行政財産使用料条例
平成17年9月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条及び第228条の規定に基づき、志賀町(以下「町」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関し定めるものとする。
(使用料)
第2条 町長は、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可したときは、使用者から使用料を徴収することができる。
(使用料の額)
第3条 土地及び建物の使用料の年額は、別表により算定した額とする。
(1) 電気、水道及びガス料金
(2) 火災保険料
(3) 冷暖房に要する経費
(4) 清掃に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
3 町長は、前項の規定により算定することが著しく不適当と認める土地又は建物並びに土地及び建物以外の財産に係る使用料については、別に定めることができる。
(日割計算)
第4条 使用料は、使用期間が1年に満たないときは、日割計算による。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号に掲げる場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
(2) 教育の用に供する場合
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供する場合
(4) 災害により使用者が、その使用物件を使用目的に供し難いと認める場合
(5) 庁舎、学校等の施設を使用する者の福利厚生のため当該施設の一部を食堂、売店等の用に供する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその金額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志賀町行政財産使用料条例(平成元年志賀町条例第12号)又は富来町行政財産使用料等に関する条例(昭和39年富来町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収されることとされた使用料で、施行日以後のそれぞれの使用期間が満了するまでのものは、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 算式
(1) 土地
当該土地の価格/当該土地の面積×使用面積×4/100
(2) 建物
ア 建物敷地が町有地の場合
当該建物の価格/当該建物の延べ面積×使用面積×7/100+当該土地の価格/当該土地の面積×当該建物の建て面積×当該建物の使用面積/当該建物の延べ面積×4/100
イ 建物敷地が借地の場合
当該建物の価格/当該建物の延べ面積×使用面積×7/100+当該土地の借地料の年額/当該土地の面積×当該建物の建て面積×当該建物の使用面積/当該建物の延べ面積
2 用語
(1) 価格 固定資産課税台帳の評価額をいう。