○志賀町老人ホーム費用徴収規則

平成17年9月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による措置(以下「措置」という。)について同法第28条第1項の規定により徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、次に掲げる者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

(1) 措置を受けた者(以下「被措置者」という。)

(2) 被措置者の配偶者又は子で町長が認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)

(費用徴収額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額(以下「費用徴収額」という。)は、養護老人ホーム被措置者には別表第1、その主たる扶養義務者については別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、被措置者が養護老人ホームの3人以上の部屋に入所している場合の当該被措置者についての費用徴収額は、別表第1に定める額に次の各号に掲げる当該被措置者の入所部屋の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 3人部屋 100分の90

(2) 4人部屋 100分の80

(3) 5人部屋又は6人部屋 100分の70

(4) 7人以上の部屋 100分の60

3 月の中途において措置を受けることとなった者又は受けないこととなった者の費用徴収額は、前2項の規定により算定した費用徴収額にその月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の費用徴収額は、当該各号に定める額とする。

(1) 前3項の規定により算定した当該月の被措置者の費用徴収額がその月におけるその者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下同じ。)を超える場合は、当該支弁額に相当する額

(2) 前3項の規定により算定した当該月の主たる扶養義務者の費用徴収額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該月において当該被措置者に徴収費用がある場合は、その額を控除した額)を超える場合は、当該支弁額に相当する額

(徴収費用の減免)

第4条 町長は、被措置者又はその主たる扶養義務者が離職、疾病その他の理由により徴収費用の負担に堪えられないと認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の減免の措置を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、費用徴収額の減免の措置の適否を決定し、その旨を様式第2号により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志賀町老人ホーム費用徴収規則(平成5年志賀町規則第7号)又は富来町老人ホーム費用徴収規則(平成5年富来町規則第3―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収月額

 

円 円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護認定を受け、特別養護老人ホームへ申込みを行った者の費用徴収基準月額は、この表及び(注2)の規定にかかわらず、49,460円を上限とする。この場合において、上限額の適用を受ける者がその適用を受ける期間は、その適用を受けた月から12カ月以内とする。

別表第2(第3条関係)

主たる扶養義務者費用徴収月額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合は、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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志賀町老人ホーム費用徴収規則

平成17年9月1日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)