○志賀町老人ホーム入所措置等実施要領
平成17年9月1日
告示第29号
1 目的
この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づき老人ホーム入所者に対して、入所措置等の適切な実施を図ることを目的とする。
2 判定依頼
志賀町は、老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、養護老人ホーム等入所判定委員会に審議を依頼し、判定結果の報告を求めるものとする。
3 老人ホームの入所措置の基準
(1) 養護老人ホーム
法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次のア及びイのいずれにも該当する場合に行うものとする。
ア 身体上、精神上又は環境上の事情については、別表第1の(1)に該当し、かつ、(2)から(5)までのいずれかの事項に該当すること。
イ 経済事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
(2) 特別養護老人ホーム
法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が別表第2の(1)に該当し、かつ、(2)又は(3)のいずれかの事項に該当する場合に行うものとする。
なお、認知症老人については、認知症老人短期保護判定基準(別表第3)を考慮するものとする。
4 措置の開始、変更及び廃止
(1) 措置の開始
老人ホームの入所措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。
なお、措置を開始した後、随時必要に応じ、当該老人及び出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(2) 措置の変更
養護老人ホームへの入所措置のうち、他の措置をとることが適切であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(3) 措置の廃止
老人ホームへの入所措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合は、その時点において、措置を廃止するものとする。
ア 措置の基準に適合しなくなった場合
イ 入院その他の事由により、老人ホーム以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(4) 措置後の入所継続の要否
老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
5 65歳未満の者に対する措置
法第11条第1項に規定する措置は、同項各号のいずれかの措置基準に適合するものであって、65歳以上の者について行うものとする。ただし、65歳未満の者であっても次のいずれかに該当するときには、老人ホームへの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。
(2) その者の配偶者(60歳以上のものに限る。)が老人ホームへの入所措置を受けている場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
別表第1(第3項関係)
事項 | 基準 |
(1) 健康状態 | 入院加療を要する病体でないこと。 伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させるおそれがないこと。 |
(2) 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
(3) 精神の状況 | 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
(4) 家族の状況 | 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。 |
(5) 住居の状況 | 住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。 |
別表第2(第3項関係)
事項 | 基準 |
(1) 健康状態 | 入院加療を要する病体でないこと。 伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させるおそれがないこと。 |
(2) 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。 |
(3) 精神の状況 | 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。 ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処置が適当な者を除く。 |