○志賀町予防接種健康被害調査委員会運営要綱
平成17年9月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種による健康被害発生に際し、医学的見地から調査を行い、適正かつ円滑な処理に資するため、志賀町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び助言を行う。
(1) 疾病の状況及び診療内容に関する資料を収集すること。
(2) 特殊な検査及び剖検の実施について助言を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 羽咋郡市医師会の代表 2人
(2) 能登中部保健福祉センター羽咋地域センター長
(3) 学識経験を有する者 2人
(4) 副町長
(5) 志賀町教育委員会教育長
2 委員は、当該事項に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 副委員長は、委員長の指名により選任する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、予防接種担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第77号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。