○志賀町農業者及び高齢者研修集会施設条例
平成17年9月1日
条例第142号
(設置)
第1条 生活改善、農業技術向上のための研修高齢者の生きがいの場、婦人、老人、青年団等地区内各層の活動の場とするため、志賀町農業者及び高齢者研修集会施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 中甘田多目的研修集会施設
志賀町長沢リの24番地2
(2) 下甘田多目的研修集会施設
志賀町舘32番地1
(3) 西山農業集落センター
志賀町安津見西山4番地
(4) 加茂高齢者センター
志賀町倉垣かの4番地2
(管理)
第3条 町長は、管理者を任命して効果的な管理運用をしなければならない。ただし、必要がある場合は、前条に掲げる施設の管理業務の一部を委託することができる。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。また町長は許可をする場合は利用条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 承認の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、利用が終ったら直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長が不可抗力によると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の志賀町農業者及び高齢者研修集会施設条例(平成17年志賀町条例第142号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。