○志賀町農業者及び高齢者研修集会施設条例

平成17年9月1日

条例第142号

(設置)

第1条 生活改善、農業技術向上のための研修高齢者の生きがいの場、婦人、老人、青年団等地区内各層の活動の場とするため、志賀町農業者及び高齢者研修集会施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 中甘田多目的研修集会施設

志賀町長沢リの24番地2

(2) 下甘田多目的研修集会施設

志賀町舘32番地1

(3) 西山農業集落センター

志賀町安津見西山4番地

(4) 加茂高齢者センター

志賀町倉垣かの4番地2

(管理)

第3条 町長は、管理者を任命して効果的な管理運用をしなければならない。ただし、必要がある場合は、前条に掲げる施設の管理業務の一部を委託することができる。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。また町長は許可をする場合は利用条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 承認の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、利用が終ったら直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長が不可抗力によると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志賀町農業者及び高齢者研修集会施設設置条例志賀町情報公開条例(昭和55年志賀町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の志賀町農業者及び高齢者研修集会施設条例(平成17年志賀町条例第142号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

志賀町農業者及び高齢者研修集会施設条例

平成17年9月1日 条例第142号

(平成21年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第142号
平成18年3月17日 条例第18号
平成21年3月17日 条例第15号