○志賀町農村公園条例
平成17年9月1日
条例第145号
(設置)
第1条 農村地域に地域住民の健康増進と日常の憩いの場とする農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
(1) 代田農村公園 | 志賀町代田ルの17番地 |
(2) 甘田農村公園 | 志賀町甘田ロの24番地2 |
(3) 徳田農村公園 | 志賀町徳田れの20番地2 |
(4) 西山農村公園 | 志賀町安津見西山開の172番地 |
(5) 中甘田農村公園 | 志賀町長沢ソの38番地1 |
(6) 福浦港農村公園 | 志賀町福浦港メの63番地 |
(7) 風戸農村公園 | 志賀町西海風戸改の135番地 |
(8) 西浦農村公園 | 志賀町鹿頭への144番地 |
(9) 酒見農村公園 | 志賀町酒見河原44番地 |
(10) 香能の丘親水公園 | 志賀町赤崎4の2の3 |
(11) 笹波棚田ビュースポット | 志賀町笹波辰の87 |
(12) 三明農村公園 | 志賀町三明チの47番地4 |
(営業行為の許可)
第3条 農村公園内において、営利を目的とした行為を行おうとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、許可することが不適当と認めるとき。
(造作等の制限)
第4条 利用者は利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、事前に町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限し、退去させることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めるとき。
(利用者の義務)
第6条 この条例により許可を受け、利用した後は、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。