○志賀町農林水産事業分担金等徴収条例
平成17年9月1日
条例第149号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づく、次に掲げる分担金、負担金、賦課金及び特別徴収金(以下「分担金等」という。)の徴収に関し他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法第224条の規定により徴収する農林水産事業の分担金
(2) 土地改良法第90条第6項の規定による国営土地改良事業の負担金
(3) 土地改良法第91条第3項の規定による石川県営土地改良事業の負担金で、地方自治法第224条の規定により徴収する分担金
(4) 土地改良法第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項の規定により徴収する金銭(以下「賦課金」という。)及び同法第36条の2に規定する特別徴収金
(分担金等を徴収する事業)
第2条 この条例により分担金等を徴収する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 土地改良事業
(2) 災害復旧事業
(3) 林業施設整備事業
(4) 水産施設整備事業
3 第1条第4号に規定する特別徴収金の額は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条の10、同令第54条の3第1項及び同令第72条の3の規定により算出される額とする。
(分担金等の徴収方法等)
第5条 分担金等は、別に定める納入通知書により納付しなければならない。
2 分担金等の納期は、その都度町長が定める。
(分担金等の減免等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、分担金等の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志賀町営農林関係事業分担金徴収条例(昭和54年志賀町条例第11号)、富来町営農林関係事業分担金徴収条例(昭和58年富来町条例第10号)、志賀町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年志賀町条例第29号)、富来町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年富来町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の規定にかかわらず、平成17年度に限り、農村総合整備事業に係る分担金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。