○志賀町農林水産事業分担金等徴収条例

平成17年9月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づく、次に掲げる分担金、負担金、賦課金及び特別徴収金(以下「分担金等」という。)の徴収に関し他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 地方自治法第224条の規定により徴収する農林水産事業の分担金

(2) 土地改良法第90条第6項の規定による国営土地改良事業の負担金

(3) 土地改良法第91条第3項の規定による石川県営土地改良事業の負担金で、地方自治法第224条の規定により徴収する分担金

(4) 土地改良法第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項の規定により徴収する金銭(以下「賦課金」という。)及び同法第36条の2に規定する特別徴収金

(分担金等を徴収する事業)

第2条 この条例により分担金等を徴収する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良事業

(2) 災害復旧事業

(3) 林業施設整備事業

(4) 水産施設整備事業

(分担金等の被徴収者等)

第3条 第1条各号に掲げる分担金等は、前条各号の事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。ただし、第1条第4号の規定による特別徴収金については、土地改良法第36条の2第1項に規定する目的外用途に供した者から徴収する。

2 町長は、第1条第2号及び第3号に係る分担金等にあっては、国又は石川県が行う事業で、当該事業地域を区域とする土地改良区が存しない場合において徴収することができる。

(分担金等の額)

第4条 第1条第1号の分担金及び同条第4号の賦課金の額は、当該事業費総額から国又は石川県から交付を受ける補助金の額を控除した額の範囲内で、受益者の受ける利益を勘案して町長が定める額とする。

2 第1条第2号に規定する負担金及び同条第3号に規定する分担金の額は、本町の負担額の範囲内で、受益者が受ける利益を勘案して町長が定める額とする。

3 第1条第4号に規定する特別徴収金の額は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条の10、同令第54条の3第1項及び同令第72条の3の規定により算出される額とする。

(分担金等の徴収方法等)

第5条 分担金等は、別に定める納入通知書により納付しなければならない。

2 分担金等の納期は、その都度町長が定める。

(分担金等の減免等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、分担金等の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志賀町営農林関係事業分担金徴収条例(昭和54年志賀町条例第11号)、富来町営農林関係事業分担金徴収条例(昭和58年富来町条例第10号)、志賀町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年志賀町条例第29号)、富来町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年富来町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成17年度に限り、農村総合整備事業に係る分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

志賀町農林水産事業分担金等徴収条例

平成17年9月1日 条例第149号

(令和2年4月1日施行)