○志賀町農業集落排水施設条例
平成17年9月1日
条例第152号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域の生活環境の改善を図り、併せて地域の公共用水域の水質保全に寄与するため設置する農業集落排水施設(以下「集落排水施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 汚水処理施設 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために集落排水施設として設けられる終末処理場及びこれを補完する施設をいう。
(3) 排水設備 集落排水施設の供用が開始された場合において、当該集落排水施設の処理区域内の家屋又は土地の所有者が、汚水を公共ますに流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(4) 除害施設 集落排水施設の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれのある汚水について、その汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(5) 特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(6) 使用者 汚水を集落排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(7) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(8) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
第3条 削除
(供用開始の公告等)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ必要な事項を公告し、かつ、関係図面を一般の縦覧に供する。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項に規定する縦覧の期間は、公告の日の翌日から起算して2週間とする。
(排水設備設置の義務)
第5条 集落排水施設の供用が開始された場合においては、当該集落排水施設の処理区域内の家屋又は土地の所有者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者が認めた場合においては、この限りでない。
2 前項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を集落排水施設に流入させることが困難であるときは、当該土地又は排水設備の所有者の承諾を得て排水設備を設置し、又は排水設備を使用することができる。
(排水設備の接続方法等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 集落排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、集落排水施設のますその他の排水施設で汚水を排除すべきもの(前条第2項の場合を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。この場合において、雨水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべき集落排水施設に固着してはならない。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、集落排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の方法で固着させること。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ申請書に必要な書類を添えて管理者に提出し、その計画が管理者が定める排水設備等の設置及び構造に関する基準に適合するものであることの確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の施行)
第8条 排水設備の新設等の設計及び工事は、排水設備の工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が指定した者(以下「排水設備工事業者」という。)でなければ行ってならない。
2 責任技術者及び排水設備工事業者について必要な事項は、管理者が定める。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が管理者が定める排水設備等の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて、その検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が管理者が定める排水設備等の設置及び構造に関する基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、排水設備等検査済証を交付するものとする。
(汚水排除の制限)
第10条 管理者は、集落排水施設の管理に支障があると認められるときは、当該集落排水施設の使用に関し使用者に対し適当な処置を講じさせることができる。
2 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条第1項に定める水質基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
3 特定事業場から汚水を排除して集落排水施設を使用しようとする者は、令第9条の5に定める水質基準に適合し、管理者の承認を得なければ汚水を排除してはならない。
(使用制限)
第11条 管理者は、集落排水施設に関する工事を施行する場合、その他やむを得ない理由がある場合には、関係者にあらかじめ通知して、区域の全部又は一部の区域を指定して、当該集落排水施設の使用を一時制限することができる。
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を集落排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者に変更がある場合には、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(悪質汚水の排除の開始等の届出)
第14条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の8、第9条の9第1項第3号、同項第4号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質汚水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第15条 管理者は、集落排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月これを算定し、納入通知書発行月の25日までに、口座振替、窓口納入等使用者の指定する利便性かつ合理的な方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 使用料納付後その額に増減があったときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合において、次回徴収の使用料で精算することができる。
(使用料の額及び算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に基づき算定した額とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
3 使用月の中途のおいて使用者が集落排水施設の使用を開始し、又は中止したときの使用料の算定は、志賀町給水条例(平成17年志賀町条例第195号)第26条の規定を準用する。
(手数料)
第17条 志賀町下水道排水設備工事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請の際に納付しなければならない。
(1) 新規登録手数料 1件 10,000円
(2) 更新登録手数料 1件 5,000円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(資料の提出)
第18条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(行為の制限等)
第19条 集落排水施設に固着して排水施設を設けようとする者(第5条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)は、必要な書類を添付し管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
2 管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、令第17条で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 管理者は、集落排水施設に排水施設を固着して設ける場合、又はあらかじめ他の施設若しくは工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
(費用の特別徴収)
第20条 管理者が使用者の必要により、集落排水施設の公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用の全額を負担しなければならない。
(排除の禁止等)
第21条 管理者は、集落排水施設を損傷し、又は流通を妨げ、若しくは人体に危害を及ぼすおそれのある汚水その他の物質を流入する者に対しては、その流入を禁止し、又は必要な措置をとることができる。
(代理人及び代表者)
第22条 使用者又は排水設備等を設けなければならない者(以下「義務者」という。)が町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、当該義務者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者を代理人とし、管理者に届け出なければならない。
2 使用者又は義務者が共同で排水設備等を設置している場合は、それらの代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。
3 前2項について、変更したときも同様とする。
(督促、滞納処分等)
第23条 管理者は、使用料の徴収について督促をした場合においては、志賀町税条例(平成17年志賀町条例第54号)の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。
(使用料の減免)
第24条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第26条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第8条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第19条第1項の規定による許可を受けない物件の設備をした者
第27条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第57号)
この条例は、平成18年12月15日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の志賀町農業集落排水施設条例、志賀町公共下水道条例、志賀町地域し尿処理施設条例及び志賀町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例の規定は、平成26年5月分として算定する使用料から適用し、同年4月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の志賀町地域し尿処理施設条例、志賀町地域し尿処理施設分担金に関する条例、志賀町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例、志賀町農業集落排水施設条例、志賀町農業集落排水施設分担金に関する条例、志賀町公共下水道条例及び志賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、平成30年5月分として算定する使用料から適用し、同年4月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月18日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、2019年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正後の志賀町地域し尿処理施設条例、志賀町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例、志賀町農業集落排水施設条例、志賀町公共下水道条例及び志賀町給水条例の規定は、2019年11月分として算定する使用料から適用し、同年10月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
(税込み)
汚水区分 | 基本排水量 | 基本料金 (1箇月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 1,650円 | 165円 |
公衆浴場汚水 | 1立方メートル当たり | 33円 | |
備考 一般汚水の使用料は、排水量区分に従って当該区分に応ずる排水量に順次乗じて計算した金額の合計額とする。 |