○志賀町農業集落排水施設分担金に関する条例
平成17年9月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水施設(以下「集排施設」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に必要な事項について定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される集排施設の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する家屋の所有者をいう。ただし、建築されることが確実である場合は、その土地の所有者を受益者という。
2 前項の規定により受益者が負担する分担金の額は、1戸又は1事業所当たり30万円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、事業年度の当初に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有する家屋又は土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している家屋又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している家屋又は供することを予定している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる家屋又は土地に係る受益者
(督促、滞納処分等)
第9条 管理者は、分担金の徴収について督促をした場合においては、志賀町税条例(平成17年志賀町条例第54号)の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志賀町農業集落排水施設分担金に関する条例(平成3年志賀町条例第13号)又は富来町下水道事業分担金徴収条例(平成9年富来町条例第28号)(農業集落排水事業分担金に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年10月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の志賀町地域し尿処理施設条例、志賀町地域し尿処理施設分担金に関する条例、志賀町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例、志賀町農業集落排水施設条例、志賀町農業集落排水施設分担金に関する条例、志賀町公共下水道条例及び志賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、平成30年5月分として算定する使用料から適用し、同年4月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月18日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。