○志賀町農産物直売所条例

平成17年9月1日

条例第157号

(設置)

第1条 農林水産物及び加工物、民工芸品等を販売し農山村及び漁村地域産業の振興に資するため志賀町農産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みちのえき 旬菜館

位置 志賀町末吉新保向10番2

(指定管理者による管理)

第3条 直売所の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 直売所の利用の許可に関する業務

(2) 直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 直売所の利用料金の徴収に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、直売所の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 直売所の開館時間は、午前9時から午後6時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 直売所の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月31日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第8条 直売所を利用しようとする者(以下「会員」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 直売所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、直売所の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 会員が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 会員がこの条例若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 会員が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、直売所の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において会員に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 会員は、直売所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 会員は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第12条 会員は、指定管理者に直売所の利用料金を納入しなければならない。この場合において、年会費は前納とし、販売手数料は後納とする。

2 前項後段の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認める場合はこの限りでない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めるときは利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、会員の責めに帰さない理由により直売所を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第16条 会員は、故意又は過失により直売所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志賀町農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成15年志賀町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の志賀町農産物直売所条例(平成17年志賀町条例第157号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

志賀町農産物直売所利用料金(利用料金の上限の額)

区分

利用料金

年会費

年間1会員1,000円(ただし、入会年時のみ年間1会員3,000円とする。)

販売手数料

販売額の35%

志賀町農産物直売所条例

平成17年9月1日 条例第157号

(平成21年3月17日施行)