○志賀町農産物直売所条例施行規則
平成17年9月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、志賀町農産物直売所条例(平成17年志賀町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理運営の委託)
第2条 条例第3条の規定による指定管理者による志賀町農産物直売所(トイレ・休憩所及び駐車場を含む。以下「直売所」という。)の管理運営に関し、指定管理者は、その一部を委託することができる。
(利用の許可)
第3条 条例第7条による許可を受けた会員が直売所の休館日に直売所を利用(指定管理者からの要請による場合を除く。)する場合には、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 条例第7条に規定する会員以外の者で直売所を一時的に利用するもの(以下「一時利用者」という。)についても指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金の納入)
第4条 条例第7条による許可を年度途中で受けた会員についても加入金及び1年分の年会費を納入しなければならない。
3 前項に規定する一時利用者の利用料金は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。