○志賀町農産物直売所条例施行規則

平成17年9月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、志賀町農産物直売所条例(平成17年志賀町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理運営の委託)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者による志賀町農産物直売所(トイレ・休憩所及び駐車場を含む。以下「直売所」という。)の管理運営に関し、指定管理者は、その一部を委託することができる。

(利用の許可)

第3条 条例第7条による許可を受けた会員が直売所の休館日に直売所を利用(指定管理者からの要請による場合を除く。)する場合には、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 条例第7条に規定する会員以外の者で直売所を一時的に利用するもの(以下「一時利用者」という。)についても指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金の納入)

第4条 条例第7条による許可を年度途中で受けた会員についても加入金及び1年分の年会費を納入しなければならない。

2 条例第11条の規定に関し、前条の規定による一時利用者についても利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合はこの限りではない。

3 前項に規定する一時利用者の利用料金は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志賀町農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年志賀町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

志賀町農産物直売所条例施行規則

平成17年9月1日 規則第93号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年9月1日 規則第93号