○志賀町能登中核工業団地コミュニティ施設条例

平成17年9月1日

条例第169号

(設置)

第1条 町民及び勤労者の健康と福祉の増進を図るとともに、その雇用の安定に資するため、能登中核工業団地コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能登中核工業団地運動公園

志賀町若葉台47番地8

若葉台福祉施設

志賀町若葉台47番地13

若葉台体育館

志賀町若葉台47番地14

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティ施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティ施設の利用の許可に関する業務

(2) コミュニティ施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティ施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 コミュニティ施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 コミュニティ施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第8条 コミュニティ施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティ施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) コミュニティ施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティ施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、コミュニティ施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、指定管理者に別表に掲げるコミュニティ施設の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

(利用料金の収入)

第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 公用の目的に利用するとき。

(3) 能登中核工業団地立地企業及びその従業員が主催して利用するとき。

(4) 志賀町内の競技団体が主催して能登中核工業団地運動公園又は若葉台体育館を利用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(利用料金の不還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりコミュニティ施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能登中核工業団地コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(平成15年志賀町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の志賀町能登中核工業団地コミュニティ施設条例(平成17年志賀町条例第169号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第12条関係)

区分

専用面

利用の単位

料金(円)

能登中核工業団地運動公園

ソフトボール場

1面

半日

500

全日

1,000

夜間

500

テニスコート

1面

半日

300

全日

600

夜間

300

若葉台福祉施設

会議室

研修室(和室)

1面

午前(9時~13時)

500

午後(13時~17時)

500

全日(9時~17時)

1,000

夜間(17時~21時)

1,000

多目的ホール

1面

午前(9時~13時)

1,000

午後(13時~17時)

1,000

全日(9時~17時)

2,000

夜間(17時~21時)

2,000

若葉台体育館

体育室

1面

午前(9時~13時)

1,500

午後(13時~17時)

1,500

全日(9時~17時)

3,000

夜間(17時~21時)

3,000

夜間照明施設

ソフトボール場

1面

1時間

600

テニスコート

1面

1時間

200

(注)

1 冷暖房施設を利用する場合は、上記利用料金に100分の50を加算して徴収する。

2 能登中核工業団地運動公園を利用する際の半日とは4時間未満の利用を、全日とは4時間以上の利用を、夜間とは夜間照明施設を利用する場合の利用をいう。

3 夜間照明施設利用料金は、コミュニティ施設の利用料金に加算して徴収する。

志賀町能登中核工業団地コミュニティ施設条例

平成17年9月1日 条例第169号

(平成18年3月17日施行)