○志賀町能登中核工業団地コミュニティ施設条例施行規則

平成17年9月1日

規則第101号

(利用の許可)

第2条 条例第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ能登中該工業団地コミュニティ施設利用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第3条 町長は、条例第9条第1項の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を利用を許可した者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(遵守事項)

第4条 能登中核工業団地コミュニティ施設を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 許可なく施設又は備品の現状を変更すること。

(4) 設備を施設外に持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) 施設内に危険物を持ち込まないこと。

(7) 指定管理者の許可を受けないで物品等の販売を行わないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、コミュニティ施設の秩序の維持について町長が定める事項

(施設の損壊等の処置)

第5条 利用者は、施設若しくは備品を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届け出て、指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用後の処理)

第6条 利用者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を係員に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能登中核工業団地コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年志賀町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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志賀町能登中核工業団地コミュニティ施設条例施行規則

平成17年9月1日 規則第101号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第1節 商工労働
沿革情報
平成17年9月1日 規則第101号
平成18年3月17日 規則第5号