○志賀町能登中核工業団地コミュニティ施設条例施行規則
平成17年9月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、志賀町能登中核工業団地コミュニティ施設条例(平成17年志賀町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の取消し等)
第3条 町長は、条例第9条第1項の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を利用を許可した者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。
(遵守事項)
第4条 能登中核工業団地コミュニティ施設を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 許可なく施設又は備品の現状を変更すること。
(4) 設備を施設外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(6) 施設内に危険物を持ち込まないこと。
(7) 指定管理者の許可を受けないで物品等の販売を行わないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、コミュニティ施設の秩序の維持について町長が定める事項
(施設の損壊等の処置)
第5条 利用者は、施設若しくは備品を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届け出て、指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用後の処理)
第6条 利用者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を係員に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。