○志賀町建設工事共同企業体取扱要綱
平成17年9月1日
告示第89号
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、志賀町(以下「町」という。)が発注する建設工事の共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の区分)
第2条 共同企業体は、「特定建設工事共同企業体」(以下「特定企業体」という。)と「経常建設共同企業体」(以下「経常企業体」という。)に区分し、それぞれの性格、対象工事種類・規模、結成、出資比率、代表者要件及び資格要件について、次章以下に定めるとおりとする。
第2章 特定企業体
(性格)
第3条 特定企業体は、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保するため、共同施工を必要と認める工事ごとに結成する共同企業体とする。
(対象工事の種類・規模)
第4条 町が特定企業体に発注する工事の種類・規模は、土木工事、建設工事又は設備その他工事のうち次の各号に定める大規模工事で、町長が必要と認めるものとする。
(1) 土木工事 設計価格 3億円以上の工事
(2) 建設工事 設計価格 3億円以上の工事
(3) 設備その他工事 設計価格 2億円以上の工事
2 前項各号に掲げる設計価格以下のものについても、町長が必要と認める場合は特定企業体に発注することができるものとする。
(結成)
第5条 特定企業体の構成員の結成は、自主結成とする。
2 特定企業体の構成員の数は2業者又は3業者とする。ただし、特に大規模、難度の高い工事について、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 特定企業体を結成しようとする構成員は、町長が指定する日までに特定企業体を結成し、協定書及び使用印鑑届を添付して入札参加資格審査の申請をするものとする。
4 町長は、特定企業体から前項の規定により申請書の提出があったときは、特定企業体としての条件を具備しているかどうかを審査の上、入札参加の有無を決定するものとする。
(出資比率)
第6条 構成員の出資比率は、構成員の数により最小限度基準を次のとおりとする。
(1) 2構成員の場合 30パーセント以上
(2) 3構成員の場合 20パーセント以上
(代表者要件)
第7条 代表者は、次の各号を満たすものとする。
(1) 出資比率が構成員のうち最も大きな者であること。
(2) 代表者要件を別途定める場合には、その要件を満たすこと。
(資格要件)
第8条 すべての構成員は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町の競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(2) 過去10年間に元請として当該工事と同種の工事を施工した実績があること。
(3) 当該工事に対応する業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と定める要件
第3章 経常企業体
(性格)
第9条 経常企業体は、中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の中小企業者という。)が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体とする。
(対象工事の種類・規模)
第10条 経常企業体を結成して施工することができる工事の種類・規模は、単体企業の取扱いに準ずる。
(結成)
第11条 経常企業体は、2業者又は3業者において自主結成とし、次のとおりとする。
(1) 1の業者が同一業種において結成することができる経常企業体の数は1とする。
(2) 2以上の業種を有する業者が結成できる経常企業体の数は2までとし、業種は重複しないものとする。
(3) 経常企業体は、資格審査を町に申請し、有資格者名簿に登載されるものとする。
(出資比率)
第12条 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(代表者要件)
第13条 代表者は、構成員において自主的に決定されたものとする。
(資格要件)
第14条 すべての構成員は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 羽咋郡市内に主たる営業所を有する中小建設業者であって、町の有資格者名簿に登載されている者であること。
(2) 経常企業体の業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を有しての営業年数が3年以上あること。
(3) 経常企業体の業種について、原則として、県発注工事を元請として施工した一定の実績を有すること。
(4) 当該業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と定める要件
第4章 雑則
(その他)
第15条 この告示に定めのない事項については、別に要領で定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。