○志賀町公共下水道条例

平成17年9月1日

条例第188号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第27条)

第5章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町の公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で本町が設置するものをいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、汚水ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、雨水ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、この限りでない。

(排水設備の工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の設計及び工事は、排水設備の工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が指定した者(以下「排水設備工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 責任技術者及び排水設備工事業者について必要な事項は、管理者が定める。

(排水設備等の工事完了届及び検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、使用者は次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続し排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定は、管理者が定める項目又は物質に係る下水で、管理者が定める量に係るものについては、適用しない。

(水質の測定等)

第12条 使用者は、前条第1項の規定により除害施設を設けたときは、規則で定めるところにより、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除する時は、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等及び使用者の変更の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者はあらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとするときも同様とする。ただし、町長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は前2項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水排除の開始等の届出)

第15条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(使用料の徴収)

第16条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書により、口座振替、窓口納入等、使用者の指定する利便性かつ合理的な方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2使用月分以上の使用料を一括して徴収することができる。

3 使用料の納期限は、納入通知書発行月の25日までに納入しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次に定めるところにより算出した合計額とする。

(税込み)

汚水区分

基本排水量

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで

1,650円

165円

公衆浴場汚水

1立方メートル当たり

33円


備考 一般汚水の使用料は、排水量区分に従って当該区分に応ずる排水量に順次乗じて計算した金額の合計額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月その月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を翌月7日までに管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず管理者は、その申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用月の中途において、使用者が公共下水道の使用を開始し、又は廃止したときの使用料の算定方法は、志賀町給水条例(平成17年志賀町条例第195号)の規定を準用するものとする。

(手数料)

第18条 志賀町下水道排水設備工事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 新規登録手数料 1件 10,000円

(2) 更新登録手数料 1件 5,000円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 前項の資料の提出を求められた者は、正当な理由がない限りこれを拒否し、又は怠ってはならない。

第4章 雑則

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第22条 公共下水道の敷地物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(占用許可の基準)

第22条の2 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の2に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1%以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第22条の3 第22条の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(現状回復)

第23条 第22条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し公共下水道を現状に回復しなければならない。ただし、現状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の現状回復又は現状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(費用の特別徴収)

第24条 町が使用者の必要により基準を超えて公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。

(督促、滞納処分等)

第25条 管理者は、使用料の徴収について督促をした場合においては、志賀町税条例(平成17年志賀町条例第54号)の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。

(使用料等の減免)

第26条 管理者は、公益上その他の特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び延滞金を減免することができる。

(委任)

第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

(過料)

第28条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者

(3) 第8条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条第11条又は第12条、13条の規定に違反した使用者

(5) 第14条第1項又は第2項の規定による届け出を怠った者

(6) 第15条第1項又は第2項の規定による届け出を怠った者

(7) 第19条の規定による資料の提出を拒否し、又は怠った者

(8) 第20条の規定による許可を受けずに法第24条第1項に掲げる行為を行った者

(9) 第6条第1項又は第20条の規定による申請書又は書類、第6条第2項第8条第1項又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第17条第2項第3号の規定による申告書又は第19条第1項の規定による資料で偽りの記載のあるものを提出した者

第29条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の志賀町公共下水道条例(平成8年志賀町条例第14号)又は富来町公共下水道条例(平成9年富来町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の志賀町農業集落排水施設条例、志賀町公共下水道条例、志賀町地域し尿処理施設条例及び志賀町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例の規定は、平成26年5月分として算定する使用料から適用し、同年4月分として算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の志賀町公共下水道条例の規定は、平成27年7月19日から適用する。

(平成29年10月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の志賀町地域し尿処理施設条例、志賀町地域し尿処理施設分担金に関する条例、志賀町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例、志賀町農業集落排水施設条例、志賀町農業集落排水施設分担金に関する条例、志賀町公共下水道条例及び志賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、平成30年5月分として算定する使用料から適用し、同年4月分として算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成30年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、2019年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正後の志賀町地域し尿処理施設条例、志賀町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例、志賀町農業集落排水施設条例、志賀町公共下水道条例及び志賀町給水条例の規定は、2019年11月分として算定する使用料から適用し、同年10月分として算定する使用料については、なお従前の例による。

志賀町公共下水道条例

平成17年9月1日 条例第188号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年9月1日 条例第188号
平成18年3月17日 条例第11号
平成25年12月17日 条例第34号
平成27年9月17日 条例第29号
平成29年10月16日 条例第31号
平成30年3月16日 条例第6号
平成30年12月18日 条例第36号
平成31年3月15日 条例第5号