○志賀町老人日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第116号
(目的)
第1条 この事業は、志賀町内に住所を有する要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、電磁調理器等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の申請)
第3条 申請は、原則として要援護老人及びひとり暮らし老人又は当該老人等の属する世帯の生計中心者とし、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(決定)
第4条 町長は、日常生活用具給付申請書を受理したときは、すみやかにその内容を調査し、給付の可否を、日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 用具の給付を受けた者は、別表第2の基準により必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、負担する額は原則として、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(台帳の整備)
第6条 日常生活用具の給付の状況を明確にするために、町において台帳(様式第3号)を整備・保管するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
別表第2(第5条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 〃 10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 〃 30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 〃 80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 〃 140,001円以上の世帯 | 全額 |