○志賀町訪問理美容サービス事業実施要綱
平成20年2月13日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により理髪店や美容院に出向くことが困難な高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)に対し、その居宅において受ける理容又は美容のサービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、ねたきり高齢者等の衛生的で健康な生活を支援するとともに家族の負担を軽減し、もって在宅福祉の一層の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示の適用を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、志賀町に住所を有する65歳以上のねたきり高齢者等並びに身体障がい者であって、常時臥床又は重度の認知症若しくはこれに準ずる状態であるため理髪店又は美容院に出向くことが困難な者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により要介護3、4又は5と認定され、要介護認定調査における日常生活自立度に関連する項目が次のいずれかに該当するものであること。
ア 障害高齢者の日常生活自立度が「B2」、「C1」又は「C2」であること。
イ 認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅲ」、「Ⅳ」又は「M」であること。
(2) 身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている者で、前号と同等の状態にあるもの
(1) 対象者が第4条に定める各期間内において、介護保険における短期生活介護若しくは短期入所療養介護等の利用、入院又は施設入所により、在宅生活を離れた期間が概ね2分の1以上であることが予定されていること。
(2) 対象者が第4条に定める各期間内において、現に介護保険における短期生活介護若しくは短期入所療養介護等の利用、入院又は施設入所により、在宅生活を離れた期間が2分の1以上を超えたとき。
(事業の実施)
第3条 この事業は、次に掲げるもの(以下「受託者」という。)に委託し、当該組織を構成する理美容店等(以下「実施者」という。)が実施するものとする。
(1) 石川県理容生活衛生同業組合 高浜支部
(2) 志賀町理容環境衛生組合
(3) 石川県理容生活衛生同業組合 富来支部
(4) 美容師法(昭和32年法律第163号)第3条に規定する免許を有する美容師で町内に店舗を有する者
2 事業の実施にあたっては、この告示に定めるもののほか、町と別に締結する「志賀町訪問理美容サービス事業委託契約書」に基づき、本事業を実施するものとする。
(利用回数及び実施時期)
第4条 サービスの利用は、一会計年度に4回とする。
2 サービスの実施は、次の各号に定める期間内に各1回行うものとする。
(1) 1期 4月から6月まで
(2) 2期 7月から9月まで
(3) 3期 10月から12月まで
(4) 4期 翌年1月から3月まで
(サービス利用の申請)
第5条 サービスの利用を希望する対象者又はその者を介護する者(以下「申請者」という。)は、志賀町訪問理美容サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 利用券は、原則として再発行しないものとする。ただし、利用券の汚損等により交換する場合は、その限りではない。
(利用券の利用期間)
第7条 利用券の利用期間は、利用券に表示された最初の月の1日から最終の月の末日とする。
(利用券の取扱い)
第8条 利用者は、サービスを利用したときは、利用券を本事業のサービスの受託者又は実施者に提出するものとする。
2 利用者は、対象者でなくなったとき、又は助成券が有効期限を経過したときは、速やかに助成券を町長に返還しなければならない。
(費用の請求)
第9条 利用券を受領した受託者又は実施者が、利用券にかかる費用を町に請求しようとするときは、当該利用券に必要事項を記入し、当月分をとりまとめ、翌月の10日までに志賀町訪問理美容サービス事業実績報告書兼請求書(様式第4号)と併せて町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに請求金額を支払うものとする。
(届出の義務等)
第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が町外に転出したとき。
(3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 利用を辞退するとき。
(利用券の返還)
第11条 町長は、利用者が虚偽の申請その他不正な手段により利用券の交付を受け又は使用したことが明らかになったときは、既に交付した利用券若しくは利用券の額面に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第53号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。