○志賀町ケーブルテレビ放送番組審議会規則

平成20年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、放送法(昭和25年法律第132号)第6条第1項の規定に基づき、志賀町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を町長に答申する。

(1) 自主放送番組の基準並びに自主放送番組の編集に関する基本計画の策定及びその変更に関すること。

(2) 自主放送番組の適正を図るために必要な事項

(3) 前2号に掲げる事項のほか、審議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、志賀町区長会会長、志賀町女性団体協議会会長、学識経験者及びその他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期が満了した場合においても新たに委員が委嘱されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、引き続き在任することができる。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会には、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は志賀町区長会会長を、副会長は志賀町女性団体協議会会長をもって充てる。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議等)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長は、会長がこれに当たる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、次条に規定する職員をして会議録を作成させなければならない。

5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を述べさせることができる。ただし、委員以外の者は、第3項の票決に加わることができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、デジタル情報課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

3 施行日以後、最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月7日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

志賀町ケーブルテレビ放送番組審議会規則

平成20年3月19日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成20年3月19日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第8号
令和5年2月7日 規則第1号