○志賀町議会議員政治倫理条例
平成20年9月17日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる本町の議会の議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として町民の信頼に値する倫理性を自覚するとともに、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、公正で開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。
(政治倫理基準)
第2条 議員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) その職務の公正を疑わせるような金品等の授受の行為をしないこと。
(3) 町(町が設立した公社及び町が資本金その他これに準ずるものを出資している公益法人を含む。以下同じ。)が行う公共工事、業務委託及び物品購入(以下「工事等」という。)に関して特定の業者の推薦又は紹介をする等関与しないこと。
(4) 町が行う公共工事の下請工事に関して特定の業者の推薦又は紹介をする等関与しないこと。
(5) 公正な人事を図るため、町の職員(嘱託職員等を含む。)の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。
(工事等の契約に関する遵守事項)
第3条 議員は自らが役員をしている企業又は実質的に経営に携わっている企業に対して、工事等及び公共工事の下請工事について、町及び元請企業との契約を辞退させなければならない。ただし、その契約量が当該企業の年間の全体業務量に対して議会規則で定める割合を超えないときは、この限りでない。
2 議員は、議員の配偶者若しくは2親等内の血族若しくは同一家族が役員をしている企業又はこれらの者が実質的に経営に携わっている企業に対して、工事等及び公共工事の下請工事について、町及び元請企業との契約を自粛するよう努めなければならない。ただし、その契約量が当該企業の年間業務量に対して議会規則で定める割合を超えないときは、この限りでない。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるとおりとし、議長が議会運営委員会に諮って委嘱する。
(1) 学識経験者 3人
(2) 議員 2人
3 委員は、審査会が当該調査の請求の審査結果を議長に報告したときをもって、解任されるものとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員の報酬については、次のとおりとする。
職名 | 日(年、月)額別 | 報酬の額(円) | |
議会議員政治倫理審査会委員 | 学識経験者 | 日額 | 12,000 |
議員 | 日額 | 8,600 |
(議長の調査依頼)
第6条 議長は、第4条の規定による調査の請求を受けたときは、速やかにその書面の写しを添えて、その審査会の設置後、調査を依頼しなければならない。
(審査会の調査)
第7条 審査会は、前条の規定により調査を依頼されたときは、当該事実の存否の調査を行い、当該調査を依頼されたときから60日以内に調査結果の報告書を作成し、議長に提出しなければならない。
3 審査会は、第1項の調査を行うため、関係者から資料の提出を求め、又は事情聴取を行うことができる。
(審査結果に対する措置)
第8条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、この条例の規定に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 議員の辞職勧告決議案を提出すること。
(2) この条例の規定を遵守させるための警告を発すること。
(3) その他議長が必要と認めること。
2 議長は、前項に掲げる措置を講じたときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。