○志賀町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成26年3月24日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資する事を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。

(助成対象児)

第3条 この事業の助成対象は次の要件を全て満たす児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 助成対象児が志賀町内に住所を有すること。

(2) 申請日において、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(助成対象から除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は助成対象外とする。

(1) 障害児及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、助成金の交付申請のあった月の属する年度(助成金の交付申請のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が46万円以上である場合には、対象児としない。

(2) 前項に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(助成対象補聴器)

第5条 補聴器助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの助成限度額及び耐用年数は別表第1のとおりとする。

2 補聴器給付の対象とする補聴器の個数は、1個とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(助成額)

第6条 補聴器の支給の額は、別表第1に定める助成限度額に別表第2に該当する助成額を乗じた額とする。ただし、現に補聴器の購入に要した費用の額が別表第1に定める助成限度額に満たないときは、当該費用の額に別表第2の助成額を乗じた額とする。

2 前項の支給額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第7条 助成を受けようとする児童の保護者等(以下「申請者」という。)は、志賀町難聴児補聴器購入助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次ぎに掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による指定医師が、助成対象児の聴力検査を実施し、交付した志賀町難聴児補聴器購入助成意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器等の見積書

(3) 助成を受けようとする助成対象児の属する世帯全員の課税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号の助成対象児の属する世帯全員の課税証明書について、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は提出を要しない。

(交付の決定)

第8条 町長は、第7条に規定する交付申請書類の内容について、志賀町難聴児補聴器購入助成意見書の内容を踏まえ、審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成を行うことを決定した場合は、志賀町難聴児補聴器購入助成決定通知書(様式第3号)及び志賀町難聴児補聴器購入助成券(様式第4号)を、却下することを決定した場合は、志賀町難聴児補聴器購入助成却下通知書を(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

(助成の制限)

第9条 町長は、申請者及び申請者の属する世帯で、町税又は町に納付すべき負担金等を滞納している者がいる場合は、原則として助成を行わないものとする。

(補聴器等の購入)

第10条 申請者は前条の規定による助成決定後速やかに、志賀町難聴児補聴器購入助成決定通知書に記載された補聴器販売業者において、補聴器等を購入するものとする。

(代理受領)

第11条 町は、助成決定者の利便性を考慮し、助成決定者に支給する額の範囲内において、助成金を助成決定者の代わりに補聴器販売業者に支払うことができる。

2 前項の規定により助成金を支払う場合は、町は助成決定者に対し、助成決定通知書のほか志賀町難聴児補聴器購入助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を発行するものとする。この場合において、助成決定者は、速やかに販売業者に対し、代理受領に係る志賀町難聴児補聴器購入助成支払請求書兼委任状(様式第6号。以下「委任状」という。)及び助成券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器を購入し、販売業者は、委任状に助成券を添えて、町に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

項目

名称

助成限度額

補聴器に含まれるもの

耐用年数

補聴器購入費

ポケット型

1台(一式)当たり

40,000円

① 補聴器本体(電池を含む)

② 耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

5年

耳かけ型

耳穴型(レディメイド)

① 補聴器本体(電池を含む)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式ポケット型

骨導式眼鏡型

1台(一式)当たり

100,000円

① 補聴器本体(電池を含む)

② 平面レンズ

耳穴型(オーダーメイド)

① 補聴器本体(電池を含む)

FM補聴システム(一式)

① 送信機(充電池を含む)

② 受信機

別表第2(第6条関係)

世帯区分

助成額

生活保護世帯

10分の10

町民税非課税世帯

町民税課税世帯

10分の9

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志賀町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成26年3月24日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)