○志賀町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年12月12日

条例第33号

志賀町農業委員会委員定数条例(平成17年志賀町条例第141号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第38号)第8条第2項及び同第18条第2項の規定に基づき、志賀町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、13人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の任命及び推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(志賀町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 志賀町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年志賀町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

志賀町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年12月12日 条例第33号

(平成30年8月1日施行)