○志賀町災害見舞金支給条例
平成30年12月18日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた町民又はその遺族に対し見舞金を支給することにより、町民の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象又は火災により被害が生ずることをいう。
(2) 町民 災害を受けた当時、現に本町に居住の実態があり、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 遺族 志賀町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年志賀町条例第113号)第4条の規定による者をいう。
(4) 住家 現実に自己の居住のために使用している建物(工場、店舗及び事務所兼用住宅についてはその居住関係部分、集合住宅等においてはその専用部分をいう。)で、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。
(5) 全焼、全壊、流失 住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積がその住家の延面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達した程度のものをいう。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害見舞金
(2) 災害弔慰見舞金
(見舞金の支給)
第4条 町は、災害により、住家が全焼、全壊又は流失等の被害を受けた町民(当該住家に居住する世帯主)又は遺族に対し、災害見舞金を支給する。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の支給額は、別表のとおりとする。
(見舞金の申請)
第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、災害を受けた日から1年以内に申請しなければならない。ただし、申請し難い特別の理由がある場合は、この限りでない。
(適用除外)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金の全部又は一部を支給しない。
(1) 被災者が災害救助法(昭和22年法律第8号)の適用を受けた場合
(2) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく、被災者再建支援金が支給される場合
(3) 災害による被害が故意又は重大な過失により生じたものである場合
(4) 被害を受けた世帯の世帯主又は世帯員が暴力団員等(志賀町暴力団排除条例(平成24年志賀町条例第1号)第2条第3号又は第4号に規定するものをいう。)である場合
2 第3条第2号に規定する災害弔慰見舞金は、志賀町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年志賀町条例第113号)の規定により災害弔慰金が支給されるときは支給しない。
(見舞金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、支給した見舞金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成30年8月31日以降の災害から適用する。
別表(第5条関係)
種類 | 区分 | 金額 |
災害見舞金 | 住家が全焼、全壊又は流失(1世帯につき) | 200,000円 |
災害弔慰見舞金 | 死亡者又は行方不明者(1人につき) | 100,000円 |