○志賀町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成31年3月15日

告示第22号

志賀町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年告示第152号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童、要支援児童若しくはその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)への適切な支援を図るため、志賀町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象児童等に係る必要な情報の交換及び支援に関すること。

(2) 関係機関の連携及び協力に関すること。

(3) 児童虐待等防止及び支援対象児童等に係る町民の理解を深めるための啓発活動に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体を代表する者、児童福祉に関連する職務に従事する者等の関係者(以下「関係機関等」という。)で構成する。

(調整機関)

第4条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、子育て支援課を指定する。

2 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) その他協議会の議事運営に関すること。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じ調整機関の長が招集し、主宰する。

2 第2条に規定する所掌事項を円滑に進めるため、協議会に関係機関等の代表者からなる代表者会議、関係機関等の実務を担当する者からなる実務者会議及び関係機関等の実務を担当する者のうち、個別の支援対象児童等に関係する者からなる個別ケース検討会議を設置する。

3 協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等以外の者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(代表者会議)

第6条 代表者会議に議長を置き、子育て支援課長をもって充てる。

2 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に係る体制全般に関すること。

(2) 協議会の活動状況報告及び評価に関すること。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 支援対象児童等の実態把握に関すること。

(2) 支援対象児童等の支援活動に関すること。

(3) 支援対象児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 援助方針の確立及び役割分担の決定に関すること。

(3) ケースの主担当機関の決定に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員又は第5条第3項に基づき協議会に対し、資料又は情報の提供等を行った者は、会議及びこの活動を通じて知り得た事項について、秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。当該関係機関等の構成員でなくなった場合においても同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第33号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等

町行政機関関係

子育て支援課

健康福祉課

学校教育課

生涯学習課

児童福祉関係

石川県七尾児童相談所

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

社会福祉法人志賀町乳幼児保育園幼保連携型認定こども園すばる幼稚園

志賀町民生委員児童委員協議会

志賀町保育士会

保健医療関係

公益社団法人羽咋郡市医師会

石川県能登中部保健福祉センター

教育関係

志賀町校長会

志賀町少年育成センター

司法警察関係

金沢地方法務局七尾支局

石川県羽咋警察署

志賀町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成31年3月15日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月15日 告示第22号
令和2年3月26日 告示第26号
令和3年2月1日 告示第22号
令和4年4月1日 告示第33号