○志賀町老朽危険空き家等除却事業費補助金交付要綱
令和4年2月7日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、志賀町老朽危険空き家等除却事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、志賀町補助金等交付規則(平成23年志賀町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる事業及び補助金の目的)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、第4条に定める対象となる者が実施する老朽危険空き家等の除却事業とし、補助金は、当該事業の実施に要する経費の一部に対し予算の範囲内においてこれを交付することにより、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽危険空き家の除却を促進し、もって町民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に定める建築物をいう。
(2) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。
ア 志賀町空き家等の適正な管理に関する条例(平成29年志賀町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する空き家等(敷地を除く。)であって、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの
イ 志賀町空き家等危険度判定基準表(別表)による評点の合計が60点以上であるもの
ウ 倒壊した際に、道路及び隣家に干渉しうるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老朽危険空き家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳又は固定資産税課税明細書)に所有者として登録されている者
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から老朽危険空き家等の除却についての同意を受けた者
(1) 老朽危険空き家等が複数人の共有である場合で、当該共有者全員(補助金の申請をしようとする者が共有者の1人である場合は、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)から老朽危険空き家等の除却についての同意が得られない者
(2) 町税等に滞納がある者
(3) 同一年度内に既にこの補助金の交付を受けた者
(1) 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)若しくは建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく解体事業者の登録を受けた者又は建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第3条第1項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者
2 補助対象となる要件は次のとおりとする。
(2) 老朽危険空き家等及び附属する門、塀、浄化槽等の埋設物その他これらに類するものを解体、撤去及び処分すること。
(3) 敷地の周囲の良好な生活環境の確保を図るために敷地に存在するものを全て処分すること。
(1) 老朽危険空き家等に認定しない旨の通知書(様式第11号)を受けた場合
(2) 補助金の交付の決定前に着手した場合
(3) 他の補助制度による補助金その他これらに準ずるものの交付対象となる場合
(4) 国、地方公共団体その他の公共団体が所有する老朽危険空き家等を除却する場合
(5) 老朽危険空き家等に所有権以外の権利が設定されている場合
(6) その他町長が不適当と認める場合
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1以内とし、500,000円を上限とする。
2 前項の規定により算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 規則第3条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し(押印のあるもの)
(4) 申請者本人の住民票の写し(所有者以外が申請する場合は、所有者と対象者の住民票の写し)
(5) 施工業者の建設業許可書又は解体工事業の登録書の写し
(6) 老朽危険空き家等の認定書の写し
(7) 所有者が確認できる書類(建物の登記簿謄本の写し等)
(8) 所有者本人以外が申請する場合は所有者の同意書(様式第12号)及び印鑑証明書。ただし、所有者が亡くなっている場合は全ての相続人の同意書若しくは遺産分割協議書
(9) 町税納付状況調査同意書(別紙)
(10) 委任状(代理人が申請書を提出する場合に限る。)(様式第13号)
(11) 建築物が未登記である場合は固定資産税台帳記載事項証明書(公課証明)
(12) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 補助金は、規則第5条の規定に基づき、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更(第12条に規定する軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 事業が年度内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保存しなければならないこと。
(5) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(申請の取下げ)
第10条 規則第7条第1項の規定により申請を取り下げることができる期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から15日以内とする。
2 前項の場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、これを省略させることができる。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(軽微な変更の範囲)
第12条 規則第5条第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助金の交付の目的及び条件に反しない計画の変更
(2) 補助金の額に影響を及ぼさない範囲の経費の変更
(3) 補助対象経費の総額の20パーセント以内の減額をする変更
(事業が予定の期間内に完了しない場合等の報告)
第13条 規則第5条第3号の規定により町長の指示を求めるときは、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
2 規則第13条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 着工前写真、工事写真、完成写真
(4) 契約書又は請求書の写し
(5) 領収書の写し(押印及び印紙税による収入印紙のあるもの)
(6) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。